法令・告示・通達

湖沼水質保全特別措置法の施行について

公布日:昭和60年07月31日
環水管175号

(各都道府県水質保全担当部局長あて環境庁水質保全局水質管理課長通達)

 標記の件については、昭和六〇年七月三一日付け環水管第一七三号環境事務次官通達及び昭和六〇年七月三一日付け環水管第一七四号環境庁水質保全局長通達をもつて通達したところであるが、これと併せ左記の事項に留意されたい。

  1. 1 湖沼水質保全計画において、緑地の保全その他湖辺の自然環境の保護に関する事項は、当該事項と指定湖沼の水質保全との因果関係が明確に認められるものを記載するものとし、都市計画関連の緑地の保全を定める場合には、既に都市計画決定されている範囲内で定めることとされたい。
  2. 2 湖沼水質保全特別措置法第二八条第二項の適用に当たり河川管理者から指定湖沼及び指定地域について必要な資料の提供その他の協力を求められた場合には、速やかに当該資料の提供その他の協力を行うようにされたい。
  3. 3 湖沼水質保全計画の作成又は変更に当たり関係港湾管理者と協議を行う場合には、関係港湾建設局とも十分な協議を図られたい。
  4. 4 湖沼水質保全特別措置法に基づく事務の処理については、既存の組織・人員の効率的な運用にも配慮されたい。