法令・告示・通達

公共用水域水質測定結果報告要領等について

公布日:平成13年06月27日
環水企115号

環境省環境管理局水環境部企画課長から都道府県・水質汚濁防止法政令市水質保全担当部局長あて

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)が平成12年4月1日より施行され、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」(平成13年5月31日付け環水企第92号。環境省環境管理局水環境部長通知)が定められたところであるが、これにともない、地方分権一括法の主旨を踏まえ、「公共用水域水質測定結果報告要領等について(通知)」(平成11年3月12日付け環水規第80―3号。環境庁水質保全局水質規制課長通知)の別添報告要領Ⅳの2を下記のとおり改めたので通知する。

2 磁気媒体による報告に関する特例について

  測定結果を磁気媒体による報告する場合は、各地方公共団体が運用するハードウェア及びソフトウェア環境の変更等により、報告作業をより効率的に進めるために、本報告要領で規程されている以外の条件・方法によることが合理的と考えられる場合は、全国集計等に支障がない場合に限り、本報告要領の規程によらない条件・方法により報告することができる。