法令・告示・通達

公共用水域水質測定結果の報告について

公布日:平成5年03月29日
環水規51号

[改定]

平成11年3月12日 環水規80号

(水質保全局長通知)

 標記について、昭和四六年九月二〇日付け環水規第二四号本職通知Vの三に基づく様式三を別添のとおり改め、報告の数値の取扱い及び報告方法について下記のとおり定めたので通知する。平成五年度の測定結果の報告から、これによられたい。
 なお、本通達をもって、昭和五二年四月一九日付け環水規第六一号、昭和五六年四月九日付け環水規第三三号、昭和五八年一二月一五日付け環水規第二二八号及び平成元年一〇月一九日付け環水規第二八一号水質保全局長通知は廃止する。ただし、平成四年度の測定結果の報告については、なお、従前のとおりとする。

Ⅰ 数値の取扱いについて

 1 環境基準項目

   環境基準項目については、以下の取扱い方法によること。

  (1) 定量限界値の設定

    「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」(平成5年3月8日付け環水管第21号水質保全局長通知)記の1の定量限界値については、以下の項目について右欄に掲げる桁数の範囲内で設定する。なお、単位はmg/lとする。
    また、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、環境基準値が硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の合計値であることから、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素それぞれの定量限界値を設定することとする。

項目
桁数
     
カドミウム
六価クロム
砒素
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2―ジクロロエタン
1,1―ジクロロエチレン
シス―1,2―ジクロロエチレン
1,1,1―トリクロロエタン
1,1,2―トリクロロエタン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
1,3―ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン
硝酸性窒素
亜硝酸性窒素
ふっ素
ほう素
 
小数点以下4桁
     
  (2) 報告下限値
  1.    ① 以下の項目についての報告は、各項目右欄に掲げる値(以下「報告下限値」という。)を下限とする。

    項目
    報告下限値
    全シアン 0.1 mg/l
    総水銀 0.0005 mg/l
    アルキル水銀 0.0005 mg/l
    PCB 0.0005 mg/l
    溶存酸素量(DO) 0.5 mg/l
    浮遊物質量(SS) 1 mg/l
    化学的酸素要求量(COD) 0.5 mg/l
    生物化学的酸素要求量(BOD) 0.5 mg/l
    n―ヘキサン抽出物質(油分等) 0.5 mg/l
    全窒素 0.05 mg/l
    全燐 0.003 mg/l

  2.    ② 1の(1)の項目についての報告は、1の(1)で設定した値(以下「報告下限値」という。)を下限とする。
         ただし、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の報告は、硝酸性窒素の報告下限値と亜硝酸性窒素の報告下限値を合計した値を下限とし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が両方とも報告下限値未満の場合に、報告下限値未満とする。
  (3) 有効数字等
  1.    ① 報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」(記載例「<.0005」)とする。
  2.    ② 桁数について
    1.     ア 有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。
    2.     イ 報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。
    3.     ウ pHについては、小数点第2位以下を切り捨て、小数点以下1桁までとする。
    4.     エ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、まず、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素測定値の合計値を求めた後に、上記ア及びイの桁数処理を行う。
            ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。
  (4) 平均値の計算
  1.    ① 平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。
  2.    ② 報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

 2 その他の項目

   環境基準項目以外の項目については、各都道府県において定められた数値の取扱い方法(下限値及び有効桁数を含む。)によること。

Ⅱ 報告方法について

  年間の水質測定結果については、各年度毎にまとめ、翌年度の5月31日までに1部提出すること。

  S=a0+a1K151/2+a2K15+a3K153/2+a4K152+a5K155/2(式1)
   a0=  0.0080、a1=-0.1692
   a2= 25.3851、a3= 14.0941
   a4=-7.0261、a3=  2.7081
 日本の通常の河川水では塩分濃度はほぼ0[」として良いので、海水の混入率は塩分濃度に比例し、塩分濃度35[」で100%となると想定される。
 また、ふっ素及びほう素の、河川水中の濃度、海水中の濃度、環境基準値を下表のとおりとする(単位:mg/1)。

 
河川水濃度
海水濃度
環境基準値
ふっ素
0
1.5
0.8
ほう素
0
4.5
1.0


 したがって、海水の影響によりふっ素及びほう素の濃度が環境基準値を超えると想定される海水混入率及び対応する塩分濃度は下表のように計算される。

 
海水混入率[%]
塩分濃度[」
ふっ素
53.33
18.67
ほう素
22.22
7.778


 以上と式1より、判断基準値を算出した。