法令・告示・通達
公共用水域水質測定結果の報告について
公布日:平成7年07月11日
環水規174号
環水規174号
(都道府県知事政令市長あて環境庁水質保全局長)
標記について、平成六年六月三日付け環水規第一二七号をもって通知した様式三(その一〇)を別添のとおり改めるとともに、平成五年三月二九日付け環水規第五一号のⅠの二を左記のとおり改めるので通知する。
なお、本通知は平成六年度の水質測定結果の報告から適用する。
記
二 トリハロメタン生成能項目
(一) トリハロメタン生成能の算出方法
トリハロメタン生成能の算出方法は、クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能、ブロモホルム生成能の値を加算したものとする。なお、加算に当たっては、クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能、ブロモホルム生成能が報告下限値未満の数値である場合には、報告下限値の数値として取扱い、加算する。(例:<〇・〇〇〇一→〇・〇〇〇一)
(二) 定量限界値の設定
クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能、ブロモホルム生成能の定量限界値の設定は、原則として小数点以下四桁とするが、測定方法等によりこれが困難な場合については、小数点以下三桁とする。なお、単位はmg/lとする。
(三) 報告下限値
クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能、ブロモホルム生成能の報告は、前記二(二)で設定した値を下限とする。
(四) 有効数字等
- ① 報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」(例:「<・〇〇〇五」又は「<〇・〇〇〇五」)とする。
- ② 桁数について
- ア 有効数字を二桁とし、三桁目以下を切捨てる。
- イ 報告下限値の桁を下回る桁については切捨てる。
(五) 平均値の計算
- ① 平均値の計算に当たっては、有効数字を二桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。
- ② 報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。
(六) 年平均値の算出方法
トリハロメタン生成能の年平均値は、前記(一)で算出された値を前記(五)①に従い、日平均値を算出し、各々の日平均値を加算した値を測定日数で除する。
三 その他の項目
環境基準項目及びトリハロメタン生成能項目以外の項目については、各都道府県において定められた数値の取扱い方法(下限値及び有効桁数を含む。)によること。
別表
略