法令・告示・通達

下水道に係る排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出について

公布日:昭和54年07月09日
環水規97号

(各都道府県・各政令市公害担当納局長あて環境庁水質保全局水質規制課長通知)
 標記の件について、建設省都市局下水道部下水道企画課長より照会があり、これに対し、別添のとおり回答したので通知する。


別表
昭和五四年七月二日
建設省都下企発第五九号
  環境庁水質保全局水質規制課長 殿
建設省都市局下水道部
下水道企画課長
   排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出について
   (照会)
 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の改正に伴い水質汚濁防止法第六条第二項、改正法附則第三条第一項及び瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令附則第三条の規定に基づき、下水道管理者は下水道終末処理場からの排出水の排水系統別の汚染状態及び量を昭和五四年六月一二日から六〇日以内に届け出ることが必要となつた。
 届出にあたつては、下水道終末処理場からの排出水量は、処理区域の拡大に伴つて増加すること等の特殊性に鑑み、届出る汚染状態及び量は左記のとおりであると理解してよろしいか、お伺いします。

一 特定排出水

  「特定排出水」は、通常の処理工程を経た処理水である。

二 特定排出水の量について

 (一) 「通常の量」について

   「通常の量」とは、通常の活動時における平均的な流入水量であつて今後の流入水量の伸びを勘案した量である。

 (二) 「最大の量」について

   「最大の量」とは、終末処理場の現有施設能力に対応した水量である。この場合、流入水量が現有能力を超えている処理場については、能力超過を解消するための施設の増加対策等によつて拡大されることが認可された能力を含むものとする。

三 特定排出水の汚染状態について

 (一) 「通常の値」について

   「通常の値」とは、通常の活動時における平均的な値であつて今後の流入水量等の変動を勘案した値である。

 (二) 「最大の値」について

   「最大の値」とは、通常の活動時における最大の値であつて今後の流入水量等の変動を勘案した値である。

昭和五四年七月九日
環水規第九七号
  建設省都市局下水道部
      下水道企画課長 殿
環境庁水質保全局
水質規制課長
   排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出について
   (回答)
 昭和五四年七月二日付け建設省都下企発第五九号をもつて照会のあつた標記の件については、貴見の通りである。