法令・告示・通達
化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る環境庁告示の改正について
公布日:平成2年12月15日
環水規356号
環水規356号
(都道府県知事・政令市長あて環境庁水質保全局長通知)
化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を定める件(平成二年環境庁告示第一〇八号。以下「新告示」という。)が、別添のとおり、平成二年一二月一五日に公布、施行されることとなった。
この改正の主旨は、化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分等を定める件(昭和六二年一二月環境庁告示第四六号。以下「旧告示」という。)を廃止し、中央公害対策審議会答申「水質の総量規制に係る総量規制基準の設定方法の改定について」(平成二年一〇月三一日付)を踏まえ、次期総量規制を実施するため、C、Cθ、Ci及びCjの値(以下「C等の値」という。)に係る業種その他の区分(以下「業種等の区分」という。)及びその区分ごとの範囲を新たに示したものである。
ついては、左記の事項に留意され、新告示及びこれに基づく総量規制基準の適正かつ円滑な運用を図られたい。
記
一 総量規制基準の算式について
第三次総量規制のための総量規制基準の算式については、水質汚濁防止法施行規則(昭和四六年総理府・通商産業省令第二号)第一条の五第二項に規定する総量規制基準の算定方法に係る算式に示されるとおりであり、従前と変わるものではないが、新告示に基づくCj、Ci、Cθの適用については以下のとおりとするので、運用に当たり遺憾なきよう十分留意されたい。
- (一) Cjについては、新告示に基づき、今後都道府県知事が定める日以後に特定施設の新増設により増加する特定排出水の量Qjに対応し用いられる値である。なお、当該Qjの都道府県知事が定める日は、別途連絡する日とされたい。
- (二) Ciについては、旧告示の「Cj」及び「Ci」に対応するものであり、排水処理技術の水準等から判断して今回統合されたものである。総量規制基準が初めて適用された日(昭和五五年七月一日)以後(一)の都道府県知事が定める日までに特定施設の設置又は構造等の変更により増加した又は増加する特定排出水の量Qi(旧告示の「Qj」及び「Qi」に対応)に対応し用いられる値である。
- (三) C及びCθについては、総量規制基準が初めて適用された日に既に設置されていた特定施設について適用されるものである。なお、この扱いについては旧告示のC、Cθに対応するものであり、変更はない。
二 C等の値について
- (一) 一の指定地域内事業場に係る総量規制基準は、当該指定地域内事業場に係る化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種等の区分ごとに算定した値を合計した汚濁負荷量として定められるものである。この場合、新告示におけるC、Cθ及びCiの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲については、今後新たに定められることとなる総量削減基本方針における目標年度の到来する日の前日(平成六年三月三一日)までの間においては、なお従前のとおりとするものとする。
- (二) 新告示に基づくC等の値を定めるに当たっては、C及びCθの値に係るものにあっては新告示別表第三欄の(一)の(イ)に掲げる値以上(ロ)に掲げる値以下の範囲内において、Ciの値に係るものにあっては新告示別表第三欄の(二)の(イ)に掲げる値以上(ロ)に掲げる値以下の範囲内において、Cjの値に係るものにあっては新告示別表第三欄の(三)の(イ)に掲げる値以上(ロ)に掲げる値以下の範囲内において、それぞれ業種等の区分ごとに定めるものとする。
- (三) 新告示別表の業種等に係る区分について、旧告示と比べての主な改正点は別表一に示すとおりであるが、これらの改正は原則として業種等の実態等を考慮して統合・廃止を行ったものである。
- (四) 新告示別表第一の項から二三一の項までの業種等の区分以外の業種等については、新告示別表二三二の項の細区分により行われたい。また、細区分において定める場合にあっては、類似する業種等区分のC等の値を参考にして定められたい。
別表
No.
|
新区分
|
旧区分
|
業種等区分
|
変更点
|
---|---|---|---|---|
1
|
―
|
175
|
電気炉銑製造業
|
削除
|
2
|
―
|
176
|
木炭高炉銑・小型高炉銑・再生炉銑製造業
|
削除
|
3
|
―
|
179
|
平炉による製鋼及び圧延業
|
削除
|
4
|
―
|
214
|
自動車小売業
|
削除
|
5
|
―
|
220
|
映画サービス業
|
削除
|
6
|
221
|
223
|
し尿浄化槽(5,001人以上)
|
旧区分223と224とをし尿浄化槽(501人槽以上)として統合
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224
|
し尿浄化槽(5,000人以下501人以上)
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|||
7
|
222
|
―
|
し尿浄化槽(500人以上201人以下)
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指定地域特定施設であるし尿浄化槽(201人槽以上500人槽以下)を新たに追加
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8
|
223
|
225
|
し尿処理業(3,000m3/日未満)
|
旧区分225と226とをし尿処理業として統合
|
226
|
し尿処理業(3,000m3/日以上)
|