法令・告示・通達

化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法

公布日:昭和54年05月16日
環境庁告示20号

[改定]
昭和57年3月27日 環境庁告示43号
昭和60年3月19日 環境庁告示18号

第一 特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測方法

  1.  一 日平均排水量が四百立方メートル以上である指定地域内事業場に係る場合は、別記一(一)の計測法によるものとし、この計測法によることが技術的に適当でない場合その他この計測法によりがたいと認められる場合にあつては、別記一(二)の計測法によることができるものとする。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、特定排出水の汚染状態及び量その他の事情により、別記一(一)又は(二)の計測法によることが困難と認められる場合は、都道府県知事の定めるところにより、別記一(三)又は(四)の計測法によることができる。
  2.  二 日平均排水量が四百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合は、別記一のいずれかの計測法によるものとする。

第二 特定排出水の量の計測方法

  1.  一 日平均排水量が四百立方メートル以上である指定地域内事業場に係る場合は、別記二(一)又は(二)の計測法によるものとする。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、特定排出水の汚染状態及び量その他の事情により、別記二(一)又は(二)の計測法によることが困難と認められる場合は、都道府県知事の定めるところにより、別記二(三)の計測法によることができる。
  2.  二 日平均排水量が四百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合は、別記二のいずれかの計測法によるものとする。
  3.  三 一及び二の規定にかかわらず、用水の量と特定排出水の量との関係が明らかであると認められる場合は、当該特定排出水については、都道府県知事の定めるところにより、日平均排水量が四百立方メートル以上である指定地域内事業場に係る場合にあつては、別記二(一)又は(二)の計測法により、日平均排水量が四百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては別記二のいずれかの計測法により用水の量を計測し、あらかじめ用水の量と特定排出水の量との関係から求めた換算式を用いて特定排出水の量を計算することにより特定排出水の量を計測することができる。

第三 特定排出水の汚濁負荷量の算定方法

  次の算式を基本として特定排出水の汚濁負荷量を算定する方法によるものとする。
   L=C・Q×10-3
   (この式において、L、C及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
   L 排出される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
   C 特定排出水の化学的酸素要求量(単位 一リツトルにつきミリグラム)
   Q 特定排出水の量(単位 一日つき立方メートル))

第四 その他

  1.  一 特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態及び特定排出水の量を計測し、特定排出水の汚濁負荷量を算定することが排水系統の状況により困難な場合であつて、排出水及び特定排出水以外の排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態並びにそれらの量を計測し、第三の算定方法の例によつてそれぞれの汚濁負荷量を求めることにより特定排出水の汚濁負荷量を算定することが適当であると認められる場合は、この測定方法によることができるものとする。
  2.  二 一に規定する測定方法による場合は、排出水及び特定排出水以外の排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測は別記一(一)又は(二)の計測法により、それらの量の計測は別記二(一)又は(二)の計測法によるものとする。ただし、指定地域内事業場の規模、排出水及び特定排出水以外の排出水の汚染状態及び量その他の事情により、別記一(一)若しくは(二)又は別記二(一)若しくは(二)の計測法によることが困難と認められる場合は、都道府県知事の定めるところにより、排出水及び特定排出水以外の排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測については別記一(三)又は(四)の計測法により、それらの量の計測については別記二(三)の計測法によることができる。

別記一

  1.  (一) 自動的に有機性物質に関する汚染状態を計測することができる機器であつて、自動的に計測結果を記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより、試料(自動的に採取されたものに限る。)の汚染状態を計測し、あらかじめ当該機器による計測値と昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号(排水基準に係る検定方法を定める等の件)第十一号に掲げる方法(以下「指定計測法」という。)による計測値との関係から求めた換算式を用いて化学的酸素要求量を計算することにより化学的酸素要求量に関する汚染状態を計測する方法
  2.  (二) 指定計測法により、試料(自動的に、流量に比例して採取され、保存されたものに限る。)の汚染状態を計測する方法
  3.  (三) 指定計測法により、試料の汚染状態を計測する方法((二)の方法を除く。)
  4.  (四) 有機性物質に関する汚染状態を計測することができる方法により、試料の汚染状態を計測し、あらかじめ当該方法による計測値と指定計測法による計測値との関係から求めた換算式を用いて化学的酸素要求量を計算することにより化学的酸素要求量に関する汚染状態を計測する方法((一)の方法を除く。)

 備考

  1.   1 (三)又は(四)の計測法による場合は、一日三回以上試料を採取すること。
  2.   2 (一)又は(四)の計測法による場合は、必要に応じ、換算式の検証を行うこと。

別記二 (昭五七環庁告四三・昭六〇環庁告一八・一部改正)

  1.  (一) 流量計又は流速計であつて、自動的に水量を積算して計測結果を記録することができる機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法
  2.  (二) 積算体積計であつて、自動的に計測結果を記録することができる機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法
  3.  (三) 日本工業規格K〇〇九四の八に定める方法(流速計及び流量計による測定方法を除く。)を用いて水量を計測する方法その他これと同程度の計測結果の得られる方法により水量を計測する方法((一)及び(二)の方法を除く。)

附則

  •  昭和五十七年四月一日から施行する。
  •  昭和六十年四月一日から施行する。