法令・告示・通達
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数
公布日:平成18年12月15日
環境省告示147号
環境省告示147号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づき、物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数を次のように定め、平成十九年一月一日から適用する。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)別表第一各号ニの規定に基づき、物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数は、次の表の中欄に掲げる物質にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物に製造過程において含まれる鉱物油にあっては一〇〇とする。
汚染分類
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物質
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係数
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---|---|---|
一 X類物質
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(1) アクリル酸デシル
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一〇、〇〇〇
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(2) アジピン酸ジノルマルヘキシル
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一〇、〇〇〇
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(3) アジピン酸ジメチル
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一、〇〇〇
|
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(4) アラクロール(濃度が九十重量パーセント以上のものに限る。)
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一、〇〇〇
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(5) アルカン(炭素数が六から九までのもの(ヘキサンを除く。)及び炭素数が六から九までのものの混合物に限る。)
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一、〇〇〇
|
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(6) アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素数が十二以上のもの及びその混合物に限る。)
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一、〇〇〇
|
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(7) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が四から八までのもの及びその混合物に限る。)
|
一、〇〇〇
|
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(8) イソホロンジイソシアナート
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一、〇〇〇
|
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(9) ウンデシルアルコール
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一、〇〇〇
|
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(10) 一―ウンデセン
|
一、〇〇〇
|
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(11) 塩化パラフィン(炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限る。)
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二五、〇〇〇
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(12) 掘削用ブライン(亜鉛塩を含むものに限る。)
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一、〇〇〇
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(13) 航空用アルキラート(炭素数が八のパラフィンであって沸点が九十五度以上百二十度以下のものに限る。)
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一、〇〇〇
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(14) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセントを超えるものに限る。)
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一、〇〇〇
|
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(15) ジイソプロピルベンゼン
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一、〇〇〇
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(16) 一・五・九―シクロドデカトリエン
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一、〇〇〇
|
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(17) シクロヘプタン
|
一、〇〇〇
|
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(18) ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物
|
一、〇〇〇
|
|
(19) 一・三―ジクロロプロペン
|
一、〇〇〇
|
|
(20) ジクロロベンゼン
|
二五、〇〇〇
|
|
(21) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が七から十八までのもの及びアルキル基の炭素数が七から三十五までのものの混合物(アルキル基の炭素数が七から十八までのものを含むものに限る。)に限る。)
|
一、〇〇〇
|
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(22) 自動車燃料用アンチノック剤(アルキル鉛を含むものに限る。)
|
二五、〇〇〇
|
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(23) ジニトロトルエン
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一、〇〇〇
|
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(24) ジフェニル
|
一、〇〇〇
|
|
(25) ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物
|
一、〇〇〇
|
|
(26) ジフェニルエーテル
|
一、〇〇〇
|
|
(27) ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物
|
一、〇〇〇
|
|
(28) N・N―ジメチルドデシルアミン
|
一、〇〇〇
|
|
(29) ターシャリドデカンチオール
|
一、〇〇〇
|
|
(30) ターシャリメチルペンチルエーテル
|
一、〇〇〇
|
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(31) 多環式芳香族化合物(環の数が二以上のもの及びその混合物に限る。)
|
二五、〇〇〇
|
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(32) テトラメチルベンゼン
|
一、〇〇〇
|
|
(33) テレピン油
|
一、〇〇〇
|
|
(34) デカン酸(ネオデカン酸を除く。)
|
一、〇〇〇
|
|
(35) トリエチルベンゼン
|
一、〇〇〇
|
|
(36) 一・二・三―トリクロロベンゼン
|
一、〇〇〇
|
|
(37) 一・二・四―トリクロロベンゼン
|
二五、〇〇〇
|
|
(38) トリメチルベンゼン
|
一、〇〇〇
|
|
(39) ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド
|
一、〇〇〇
|
|
(40) ドデシルフェノール
|
一、〇〇〇
|
|
(41) ドデセン
|
一、〇〇〇
|
|
(42) ナフタレン
|
一、〇〇〇
|
|
(43) ノニルフェノール
|
一〇、〇〇〇
|
|
(44) 白燐(りん)(黄燐を含む。)
|
一〇、〇〇〇
|
|
(45) パイン油
|
一、〇〇〇
|
|
(46) ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂
|
一、〇〇〇
|
|
(47) アルファピネン
|
一、〇〇〇
|
|
(48) ベータピネン
|
一、〇〇〇
|
|
(49) フタル酸ジアルキル(アルキル基の炭素数が七から十三までのもの(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル及びフタル酸ジヘプチルを除く。)及びアルキル基の炭素数が七から十三までのものの混合物(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物を除く。)に限る。)
|
二五、〇〇〇
|
|
(50) フタル酸ジブチル
|
一、〇〇〇
|
|
(51) フタル酸ブチルベンジル
|
一、〇〇〇
|
|
(52) プロピレン四量体
|
一、〇〇〇
|
|
(53) メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル
|
一、〇〇〇
|
|
(54) N―メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液
|
一〇、〇〇〇
|
|
(55) メチルナフタレン
|
一、〇〇〇
|
|
(56) N―(二―メトキシ―一―メチルエチル)―二―エチル―六―メチルクロロアセトアニリド
|
一〇、〇〇〇
|
|
(57) メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液
|
一、〇〇〇
|
|
(58) ラウリン酸
|
一、〇〇〇
|
|
(59) 燐酸アルキルアリール(燐酸ジフェニルトリルの含有率が四十重量パーセント以上であって、オルト異性体が〇・〇二重量パーセント以下のものに限る。)
|
一、〇〇〇
|
|
(60) 燐酸トリイソプロピルフェニル
|
一、〇〇〇
|
|
(61) 燐酸トリキシリル
|
一、〇〇〇
|
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二 Y類物質
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(1) アクリル酸
|
一〇〇
|
(2) アクリル酸エチル
|
二五
|
|
(3) アクリル酸二―エチルヘキシル
|
一
|
|
(4) アクリル酸二―ヒドロキシエチル
|
一〇〇
|
|
(5) アクリル酸ブチル
|
一〇
|
|
(6) アクリル酸メチル
|
二五
|
|
(7) アクリロニトリル
|
二五
|
|
(8) アクリロニトリル及びスチレンの共重合物(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。)
|
一
|
|
(9) 亜硝酸ナトリウム溶液
|
一〇
|
|
(10) アジピン酸ジ―二―エチルヘキシル
|
一〇〇
|
|
(11) アセトンシアノヒドリン
|
一〇〇
|
|
(12) アニリン
|
二五
|
|
(13) 亜麻仁油(遊離脂肪酸が二重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(14) 二―アミノイソプロピルアルコール
|
一
|
|
(15) アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(16) 亜硫酸ナトリウム溶液(濃度が二十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
一
|
|
(17) アリルアルコール
|
一〇〇
|
|
(18) 亜燐酸アルキル(アルキル基の炭素数が十から二十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(19) アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が七から十六までのもの及びその混合物に限る。)
|
一〇
|
|
(20) 長鎖アルキルアリールスルホン酸バリウム(アルキル基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一〇
|
|
(21) 長鎖アルキルアリールポリエーテル(アルキル基の炭素数が十一から二十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一〇
|
|
(22) アルキルエステル及びオレフィンの共重合体(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(23) アルキルエステル共重合体(アルキル基の炭素数が四から二十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(24) アルキル化ヒンダードフェノール(アルキル基の炭素数が四から九までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(25) アルキルジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が三から十四までのもの及びその混合物に限る。)
|
一〇
|
|
(26) アルキルフェニルアミン(アルキル基の炭素数が八又は九のもの及びその混合物に限る。)の芳香族系の物質を溶媒とする溶液
|
一〇
|
|
(27) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が五から十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(28) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びアルキル基の炭素数が十二から十四までのものの混合物(アルキル基の炭素数が八から十までのものの濃度が四十重量パーセント以下のもの、五十重量パーセントのもの又は六十重量パーセント以上のものに限る。)であって、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
|
|
(イ) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びアルキル基の炭素数が十二から十四までのものの混合物(アルキル基の炭素数が八から十までのものの濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)であって、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
一〇
|
|
(ロ) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びアルキル基の炭素数が十二から十四までのものの混合物(アルキル基の炭素数が八から十までのものの濃度が五十重量パーセント又は六十重量パーセント以上のものに限る。)であって、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
一
|
|
(29) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びその混合物であって、濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
一
|
|
(30) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が十二から十四までのもの及びその混合物であって、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
一〇
|
|
(31) アルケン酸カルボキシアミド亜鉛
|
一
|
|
(32) アンモニア水(濃度が二十八重量パーセント以下のものに限る。)
|
一〇
|
|
(33) イソプレン
|
二五
|
|
(34) イソプロピルアミン
|
一
|
|
(35) イソプロピルエーテル
|
一
|
|
(36) イソプロピルシクロヘキサン
|
一〇
|
|
(37) イソホロン
|
一
|
|
(38) イソホロンジアミン
|
一
|
|
(39) イソ酪酸二・二・四―トリメチル―三―ヒドロキシペンチル
|
一
|
|
(40) ウンデカン酸
|
一〇
|
|
(41) エタノールアミン
|
一
|
|
(42) エチリデンノルボルネン
|
一〇
|
|
(43) エチルアミン及びその溶液(濃度が七十二重量パーセント以下のものに限る。)
|
一
|
|
(44) エチルシクロヘキサン
|
一〇
|
|
(45) N―エチルシクロヘキシルアミン
|
一〇
|
|
(46) エチルトルエン
|
一〇
|
|
(47) 二―エチル―二―(ヒドロキシメチル)プロパン―一・三―ジオールアルキルエステル(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(48) 二―エチル―三―プロピルアクロレイン
|
一〇
|
|
(49) 二―エチルヘキサン酸
|
二五
|
|
(50) 二―エチルヘキシルアミン
|
一〇
|
|
(51) エチルベンゼン
|
二五
|
|
(52) N―エチルメチルアリルアミン
|
一
|
|
(53) エチレンクロロヒドリン
|
一〇
|
|
(54) エチレングリコール
|
二五
|
|
(55) エチレングリコールジアセタート
|
一
|
|
(56) エチレングリコールモノアルキルエーテル
|
一
|
|
(57) エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート
|
一
|
|
(58) エチレンシアノヒドリン
|
一
|
|
(59) エチレンジアミン
|
一〇
|
|
(60) 二―エトキシ―二・二―ジメチルエタン
|
一
|
|
(61) 三―エトキシプロピオン酸エチル
|
一
|
|
(62) エピクロロヒドリン
|
二五
|
|
(63) 塩化アリル
|
二五
|
|
(64) 塩化第二鉄溶液
|
一
|
|
(65) 塩化ビニリデン
|
二五
|
|
(66) オクチルアルコール
|
一
|
|
(67) オクチルアルデヒド
|
一〇
|
|
(68) オクテン
|
一〇
|
|
(69) オリーブ油(遊離脂肪酸が三・三重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(70) オレイン酸
|
一
|
|
(71) オレイン酸カリウム
|
一〇〇
|
|
(72) オレフィン(炭素数が五から七まで又は十三以上のもの及びその混合物に限る。)
|
|
|
(イ) オレフィン(炭素数が五から七まで及び十三以上のもの(ヘキセンを除く。)及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(ロ) ヘキセン
|
一〇
|
|
(73) 過酸化水素溶液(濃度が六十重量パーセントを超え七十重量パーセント以下のものに限る。)
|
一〇
|
|
(74) キシレノール
|
一〇
|
|
(75) キシレン
|
一〇
|
|
(76) 吉草酸
|
一
|
|
(77) 吉草酸及び酪酸二―メチルの混合物(吉草酸の濃度が六十四重量パーセントのものに限る。)
|
一
|
|
(78) ぎ酸
|
一
|
|
(79) 魚油(遊離脂肪酸が四重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(80) クレゾール
|
一〇
|
|
(81) クロトンアルデヒド
|
一〇
|
|
(82) クロロ酢酸(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。)
|
一
|
|
(83) クロロスルホン酸
|
一
|
|
(84) クロロトルエン
|
|
|
(イ) クロロトルエン(メタクロロトルエンを除く。)
|
一〇
|
|
(ロ) メタクロロトルエン
|
一
|
|
(85) クロロヒドリン(粗製のものに限る。)
|
二五
|
|
(86) 一―(四―クロロフェニル)―四・四―ジメチルペンタン―三―オン
|
一〇
|
|
(87) クロロベンゼン
|
一〇
|
|
(88) クロロホルム
|
二五
|
|
(89) 四―クロロ―二―メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液
|
一
|
|
(90) グリオキサール溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
|
二五
|
|
(91) グリホサート溶液(界面活性剤を含まないものに限る。)
|
一〇
|
|
(92) グルタルアルデヒド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
|
一〇
|
|
(93) グルタル酸ジメチル
|
一〇
|
|
(94) けい酸ナトリウム溶液
|
一
|
|
(95) こはく酸ジメチル
|
一
|
|
(96) 混酸(硝酸及び硫酸の混合物に限る。)
|
一
|
|
(97) 酢酸二―エトキシエチル
|
二五
|
|
(98) 酢酸シクロヘキシル
|
一
|
|
(99) 酢酸ノルマルプロピル
|
一
|
|
(100) 酢酸ビニル
|
二五
|
|
(101) 酢酸ブチル
|
一
|
|
(102) 酢酸ヘキシル
|
一〇
|
|
(103) 酢酸ヘプチル
|
一〇
|
|
(104) 酢酸ベンジル
|
一〇
|
|
(105) 酢酸ペンチル
|
一
|
|
(106) 酢酸三―メトキシブチル
|
一〇
|
|
(107) サリチル酸メチル
|
二五
|
|
(108) 酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物(酸化エチレンの濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。)
|
二五
|
|
(109) 一・二―酸化ブチレン
|
二五
|
|
(110) 酸化プロピレン
|
二五
|
|
(111) 四塩化炭素
|
二五
|
|
(112) シクロヘキサノール
|
一
|
|
(113) シクロヘキサノール及びシクロヘキサノンの混合物
|
一
|
|
(114) シクロヘキサン
|
一〇
|
|
(115) シクロヘキシルアミン
|
一
|
|
(116) 一・三―シクロペンタジエン二量体
|
一〇
|
|
(117) シクロペンタン
|
一〇
|
|
(118) シクロペンテン
|
一〇
|
|
(119) 直鎖脂肪酸の二―エチルヘキシルエステル(直鎖脂肪酸の炭素数が六から十八までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(120) 脂肪族アルコール(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。)
|
一〇〇
|
|
(121) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が九から十一までのものであって、重合度が二・五から九までのもの(セコンダリアルコールであって重合度が三から六まで及び七以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
|
一〇
|
|
(122) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであって、重合度が一から六までのもの(セコンダリアルコールであって重合度が三以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
|
一〇〇
|
|
(123) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであって、重合度が七から十九までのもの(セコンダリアルコールであって重合度が七から十二までのものを除く。)及びその混合物に限る。)
|
一〇〇
|
|
(124) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであって、重合度が二十以上のもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(125) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が六から十七までのものであって、重合度が三から六までのもの及びその混合物に限る。)
|
一〇〇
|
|
(126) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が六から十七までのものであって、重合度が七から十二までのもの及びその混合物に限る。)
|
一〇〇
|
|
(127) パラシメン
|
一〇
|
|
(128) 硝酸
|
一
|
|
(129) 硝酸及び硝酸第二鉄の混合溶液
|
一
|
|
(130) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
一〇〇
|
|
(131) 次亜塩素酸ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
一〇〇
|
|
(132) ジイソブチルケトン
|
一
|
|
(133) ジイソブチレン
|
一〇
|
|
(134) ジイソプロピルアミン
|
一
|
|
(135) ジエタノールアミン
|
二五
|
|
(136) ジエチルアミノエタノール
|
一〇
|
|
(137) ジエチルアミン
|
一
|
|
(138) ジエチルベンゼン
|
一〇
|
|
(139) ジエチレントリアミン
|
一
|
|
(140) 一・四―ジオキサン
|
二五
|
|
(141) 一・二―ジクロロエタン
|
二五
|
|
(142) 二・四―ジクロロフェノール
|
一〇
|
|
(143) 三・四―ジクロロ―一―ブテン
|
一〇
|
|
(144) 一・一―ジクロロプロパン
|
一
|
|
(145) 一・二―ジクロロプロパン
|
一
|
|
(146) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が十九から三十五までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(147) ジノルマルプロピルアミン
|
一〇
|
|
(148) ジブチルアミン
|
一〇
|
|
(149) 一・二―ジブロモエタン
|
二五
|
|
(150) ジブロモメタン
|
一
|
|
(151) ジプロピルチオカルバミン酸S―エチル
|
二五
|
|
(152) ジペンテン
|
一
|
|
(153) ジメチルアミン溶液(濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
一〇
|
|
(154) ジメチルエタノールアミン
|
一
|
|
(155) ジメチルオクタン酸
|
一〇〇
|
|
(156) N・N―ジメチルシクロヘキシルアミン
|
一
|
|
(157) ジメチルジスルフィド
|
一〇
|
|
(158) ジメチルホルムアミド
|
二五
|
|
(159) ジメチルポリシロキサン
|
一
|
|
(160) 重クロム酸ナトリウム溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
|
二五
|
|
(161) 水酸化カリウム溶液
|
一
|
|
(162) 水酸化ナトリウム溶液
|
一
|
|
(163) 水酸化ナトリウム及び水素化ほう素ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)の混合溶液
|
一
|
|
(164) スルホラン
|
一
|
|
(165) タロー(遊離脂肪酸が十五重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(166) 大豆油(遊離脂肪酸が〇・五重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(167) チオシアン酸ナトリウム溶液(濃度が五十六重量パーセント以下のものに限る。)
|
一
|
|
(168) チオ硫酸カリウム(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
|
一
|
|
(169) テトラエチレンペンタミン
|
一〇
|
|
(170) テトラクロロエタン
|
二五
|
|
(171) テトラクロロエチレン
|
二五
|
|
(172) テトラヒドロナフタレン
|
一〇
|
|
(173) デカヒドロナフタレン
|
一〇
|
|
(174) デシルアルコール
|
一〇
|
|
(175) とうもろこし油(遊離脂肪酸が十重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(176) 桐(とう)油(遊離脂肪酸が二・五重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(177) トリアルキル(炭素数が十のものに限る。)酢酸グリシジル
|
一〇
|
|
(178) トリエチルアミン
|
一〇
|
|
(179) トリエチレンテトラミン
|
一〇
|
|
(180) 一・三・五―トリオキサン
|
二五
|
|
(181) 一・一・一―トリクロロエタン
|
一
|
|
(182) 一・一・二―トリクロロエタン
|
一
|
|
(183) トリクロロエチレン
|
二五
|
|
(184) 一・一・二―トリクロロ―一・二・二―トリフルオロエタン
|
一〇
|
|
(185) 一・二・三―トリクロロプロパン
|
二五
|
|
(186) トリデカン
|
一
|
|
(187) トリデカン酸
|
一〇
|
|
(188) トリメチル酢酸
|
一
|
|
(189) オルトトルイジン
|
一〇〇
|
|
(190) トルエン
|
二五
|
|
(191) トルエンジアミン
|
二五
|
|
(192) トルエンジイソシアナート
|
二五
|
|
(193) ドデカン
|
一
|
|
(194) ドデシルアルコール
|
一〇〇
|
|
(195) ドデシルキシレン
|
一
|
|
(196) 菜種油(低エルカ酸であって遊離脂肪酸が四重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(197) ニトリロ三酢酸三ナトリウム塩溶液
|
二五
|
|
(198) ニトロエタン
|
一
|
|
(199) ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が四十重量パーセント又は八十重量パーセントのものに限る。)
|
|
|
(イ) ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が四十重量パーセントのものに限る。)
|
二五
|
|
(ロ) ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が八十重量パーセントのものに限る。)
|
一
|
|
(200) オルトニトロフェノール
|
一〇
|
|
(201) 一―ニトロプロパン
|
二五
|
|
(202) 二―ニトロプロパン
|
二五
|
|
(203) ニトロベンゼン
|
二五
|
|
(204) 尿素及び燐酸アンモニウムの混合溶液
|
一〇
|
|
(205) 二硫化炭素
|
二五
|
|
(206) ネオデカン酸
|
一
|
|
(207) ネオデカン酸ビニル
|
一〇
|
|
(208) ノナン酸
|
一
|
|
(209) ノニルアルコール
|
一〇
|
|
(210) ノネン
|
一〇
|
|
(211) ノルマルブチルエーテル
|
一
|
|
(212) ノルマルプロパノールアミン
|
一
|
|
(213) ノルマルプロピルアルコール
|
二五
|
|
(214) ノルマルヘキサン酸
|
一
|
|
(215) 廃硫酸
|
二五
|
|
(216) 発煙硫酸
|
二五
|
|
(217) バレルアルデヒド
|
一〇
|
|
(218) パームオレイン(遊離脂肪酸が五重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(219) パーム核油(遊離脂肪酸が五重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(220) パームステアリン(遊離脂肪酸が五重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(221) パーム油(遊離脂肪酸が五重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(222) パラアルデヒド及びアンモニアの反応生成物
|
一
|
|
(223) パラフィンワックス
|
一
|
|
(224) N―(ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩溶液
|
二五
|
|
(225) ひまし油(遊離脂肪酸が二重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(226) ひまわり油(遊離脂肪酸が七重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(227) ビス(二―クロロイソプロピル)エーテル
|
一
|
|
(228) ビス(二―クロロエチル)エーテル
|
二五
|
|
(229) ビニルトルエン
|
二五
|
|
(230) ピリジン
|
一〇
|
|
(231) 一―フェニル―一―キシリルエタン
|
一
|
|
(232) フェノール
|
一〇
|
|
(233) フェノールのスルホン酸アルキルエステル
|
一
|
|
(234) フタル酸ジイソオクチル
|
一
|
|
(235) フタル酸ジウンデシル
|
一
|
|
(236) フタル酸ジエチル
|
一
|
|
(237) フタル酸ジヘキシル
|
二五
|
|
(238) フタル酸ジヘプチル
|
二五
|
|
(239) フタル酸ジメチル
|
二五
|
|
(240) フルフラール
|
二五
|
|
(241) フルフリルアルコール
|
一〇
|
|
(242) ブチルアミン
|
一
|
|
(243) ブチルアルデヒド
|
一
|
|
(244) ガンマブチロラクトン
|
二五
|
|
(245) プロピオニトリル
|
二五
|
|
(246) ベータプロピオラクトン
|
二五
|
|
(247) プロピオンアルデヒド
|
一
|
|
(248) プロピオン酸
|
一
|
|
(249) プロピオン酸ノルマルブチル
|
一
|
|
(250) プロピオン酸ノルマルペンチル
|
一
|
|
(251) プロピルベンゼン
|
一〇
|
|
(252) プロピレン三量体
|
一〇
|
|
(253) 一―ヘキサデシルナフタレン及び一・四―ビス(ヘキサデシル)ナフタレンの混合物
|
一
|
|
(254) ヘキサメチレンイミン
|
一
|
|
(255) ヘキサメチレンジアミン及びその溶液
|
二五
|
|
(256) ヘキサメチレンジイソシアナート
|
一
|
|
(257) ヘキサン
|
一〇〇
|
|
(258) 一・六―ヘキサンジオール(蒸留物に限る。)
|
一
|
|
(259) ヘキシルアルコール(メチルペンチルアルコールを除く。)
|
一
|
|
(260) ヘプチルアルコール
|
一
|
|
(261) ベンジルアルコール
|
一
|
|
(262) ベンゼン(濃度が十重量パーセント以上の粗製ベンゼンを含み、前号に掲げる物質を含むものを除く。)
|
二五
|
|
(263) ベンゼントリカルボン酸トリオクチル
|
一
|
|
(264) ペンタクロロエタン
|
二五
|
|
(265) 一・三―ペンタジエン
|
一
|
|
(266) ペンタン
|
一〇
|
|
(267) 飽和脂肪酸(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(268) ホスホン酸水素ジブチル
|
一
|
|
(269) ホスホン酸水素ジメチル
|
一
|
|
(270) ホルムアミド
|
二五
|
|
(271) ホルムアルデヒド溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
二五
|
|
(272) ポリアクリル酸アルキル(アルキル基の炭素数が十八から二十二までのもの及びその混合物に限る。)のキシレン溶液
|
一
|
|
(273) ポリイソブチレン(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(274) ポリイソブチレンアミンの脂肪族炭化水素(炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。)を溶媒とする溶液
|
一
|
|
(275) ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(276) ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(277) ポリオレフィンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(278) ポリオレフィンアミンの芳香族系の物質を溶媒とする溶液
|
一
|
|
(279) ポリオレフィンエステル(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(280) ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(281) ポリオレフィンフェノールアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(282) ポリシロキサン
|
一
|
|
(283) ポリ硫酸第二鉄溶液
|
一
|
|
(284) 無水フタル酸
|
一
|
|
(285) 無水プロピオン酸
|
一
|
|
(286) 無水ポリオレフィン
|
一
|
|
(287) 無水マレイン酸
|
一
|
|
(288) メタクリル酸
|
一
|
|
(289) メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物
|
一
|
|
(290) メタクリル酸エイコシル、メタクリル酸セチル、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物
|
一〇
|
|
(291) メタクリル酸エチル
|
一
|
|
(292) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物
|
一
|
|
(293) メタクリル酸ノニル
|
一〇
|
|
(294) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が十から十八までのもの及びその混合物に限る。)及びエチレン―プロピレン共重合体の混合物
|
一
|
|
(295) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が十から二十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(296) メタクリル酸メチル
|
一
|
|
(297) メタクリル樹脂の一・二―ジクロロエタン溶液
|
二五
|
|
(298) メタクリロニトリル
|
一
|
|
(299) メチルアミン溶液(濃度が四十二重量パーセント以下のものに限る。)
|
二五
|
|
(300) メチルアルコール
|
二五
|
|
(301) 二―メチル―六―エチルアニリン
|
一
|
|
(302) 二―メチル―五―エチルピリジン
|
一
|
|
(303) メチルシクロヘキサン
|
一〇
|
|
(304) メチルシクロペンタジエン二量体
|
一〇
|
|
(305) メチルジエタノールアミン
|
一
|
|
(306) アルファメチルスチレン
|
二五
|
|
(307) 三―(メチルチオ)プロピオンアルデヒド
|
二五
|
|
(308) N―メチル―二―ピロリドン
|
二五
|
|
(309) メチルブチルケトン(メチルイソブチルケトンを除く。)
|
二五
|
|
(310) メチルブテノール
|
一
|
|
(311) 綿実油(遊離脂肪酸が十二重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(312) モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(重合度が二十のものに限る。)
|
一〇
|
|
(313) モルホリン
|
一
|
|
(314) やし油(遊離脂肪酸が五重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(315) ラード(遊離脂肪酸が一重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(316) 酪酸
|
一
|
|
(317) 酪酸ブチル
|
一
|
|
(318) 酪酸メチル
|
一
|
|
(319) ラクトニトリル溶液(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。)
|
一〇〇
|
|
(320) 落花生油(遊離脂肪酸が四重量パーセント未満のものに限る。)
|
一
|
|
(321) 長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が八から四十までのもの及びその混合物に限る。)
|
一
|
|
(322) 硫化アンモニウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
二五
|
|
(323) 硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液
|
一〇
|
|
(324) 硫化ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
|
一〇
|
|
(325) 硫酸
|
二五
|
|
(326) 硫酸アルミニウム溶液
|
一〇
|
|
(327) 硫酸ジエチル
|
二五
|
|
(328) 燐酸トリトリル(オルト異性体を一重量パーセント以上含むものに限る。)
|
一〇〇
|
|
(329) 燐酸トリブチル
|
一〇
|
|
(330) ロジン
|
一〇
|
|
三 Z類物質
|
令別表第一第三号イに掲げる物質
|
〇
|
四 有害でない物質
|
令別表第一の二第一号から第七号までに掲げる物質
|
〇
|