法令・告示・通達

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第一条ただし書の規定に基づく印紙をもつて納付することができる手数料

公布日:昭和60年09月27日
厚生省告示153号

 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第一条ただし書の規定に基づき、印紙をもつて納付することができる手数料を次のように定め、昭和六十年十月一日から適用する。
一 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第四十五条第一項の浄化槽管理士免状の交付又は同条第四項の浄化槽管理士免状の再交付若しくは書換えに関する手数料
二 浄化槽法第四十五条第一項第一号の浄化槽管理士試験に関する手数料(国に納付するものに限る。)