法令・告示・通達

油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令第六条第一号イの環境大臣が定める値

公布日:平成5年07月02日
環境庁告示54号

[改定]

平成6年2月18日 環境庁告示21号
平成12年12月14日 環境庁告示78号

 油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める総理府令(昭和五十五年総理府令第五十号)第八条第一号イの規定に基づき、環境庁長官が定める値を次のように定め、公布の日から適用する。
 油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令第六条第一号イに規定する環境大臣が定める値は三・〇とする。