法令・告示・通達

油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令第七条の環境大臣が定める検定方法

公布日:昭和55年10月29日
環境庁告示62号

[改定]

昭和62年3月18日 環境庁告示9号
平成5年7月2日 環境庁告示53号
平成6年2月18日 環境庁告示17号
平成12年12月14日 環境庁告示78号

 油又は廃棄物の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める総理府令(昭和五十五年総理府令第五十号)第八条の規定に基づき、油又は廃棄物の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める総理府令第八条の環境庁長官が定める検定方法を次のように定め、同総理府令の施行の日〔昭五五・一一・一四〕から適用する。

第一 主要な燃焼室から排出される燃焼ガス中の一酸化炭素の濃度及び二酸化炭素の濃度の検定方法
  油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令(以下「省令」という。)第二条第一号の主要な燃焼室から排出される燃焼ガス中の一酸化炭素の濃度及び主要な燃焼室から排出される燃焼ガス中の二酸化炭素の濃度の検定方法は、非分散型赤外分析計を用いて測定する方法とする。
第二 主要な燃焼室から排出される燃焼ガスの量の検定方法
  省令第二条第三号の主要な燃焼室から排出される燃焼ガスの量の検定方法は、次の一又は二に定める方法とする。
 一 次の(一)、(二)又は(三)に掲げる測定器を用いて主要な燃焼室から排出される燃焼ガスの流速を測定し、これに当該測定位置における煙道の断面積を乗じて算定する方法
  1.   (一) 動圧を利用した気体流速計
  2.   (二) カルマン渦を利用した気体流速計
  3.   (三) 電気を通して加熱した金属線の気流の冷却作用による電気抵抗値の変化を利用した気体流速計

 備考

   流速の測定は、日本工業規格(以下「規格」という。)Z八八〇八(一九九二)に定める方法に準じて行うものとする。ただし、測定点については、煙道内の平均的な流速を示す一点とすることができる。
 二 次の式により算出する方法
   F=W×(T´/T)
  〔この式において、F、W、T´及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
   F 主要な燃焼室から排出される燃焼ガスの量(単位立方メートル毎秒)
   W 送風量(単位立方メートル毎秒)
   T´ 主要な燃焼室の出口における燃焼ガスの温度(単位絶対温度)
   T 送風される空気の温度(単位絶対温度)〕
第三 火炎温度の検定方法
  省令第二条第二号の焼却中の火炎温度の検定方法は、ふく射温度計又は光高温計を用いて測定する方法とする。
第四 省令第六条のいおう酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物の量の検定方法
  省令第六条のいおう酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物の量の検定方法は、次の各号に定めるところによる。
  1.  一 省令第六条第一号のいおう酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算出されるいおう酸化物の量として表示されたものとする。
    •   イ 規格K〇一〇三(一九八八)に定める方法によりいおう酸化物濃度を、規格Z八八〇八(一九九二)に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法
    •   ロ 規格K二三〇一(一九九二)、規格K二五四一(一九九二)又は規格M八八一三(一九八八)に定める方法により燃料のいおう含有率を、規格Z八七六二(一九八八)に定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法
    •   ハ 規格K〇一〇三(一九八八)に定める方法によりいおう酸化物濃度を、次に掲げる算式による算定方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定する方法
         G={{Go+(m-1)・Ao}:W
        〔この式において、G、Go、Ao、W及びmは、それぞれ次の値を表すものとする。この場合において、Go、Ao及びmは、規格B八二二二(一九九三)又は規格Z八八〇八(一九九二)に定める方法等適当であると認められる方法により算定され、Wは、規格Z八七六二(一九八八)に定める方法等適当であると認められる方法により測定されたものとする。
         G 乾き排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した単位時間当たりの立方メートル)
         Go 燃料の量一単位当たりの理論乾き排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル)
         Ao 燃料の量一単位当たりの理論空気量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル)
         W 単位時間当たりの燃料の使用量
         m 空気比〕
  2.  二 省令第六条第二号のばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とする。ただし、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
       C=(9/(21-Os))・Cs
      〔この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
       C ばいじんの量(単位 グラム)
       Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)〕
       Cs 規格Z八八〇八(一九九二)に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)〕
  3.  三 省令第六条第三号の塩化水素の量は、次の式により算出された塩化水素の量とする。
       C=(9/21-Os)・Cs
      〔この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
       C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)
       Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)
       Cs 規格K〇一〇七(一九八二)に定める方法のうち硝酸銀法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 ミリグラム)〕
  4.  四 省令第六条第四号の窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。
       C=(9/21-Os)・Cs
      〔この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
       C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)
       Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
       Cs 規格K〇一〇四(一九八四)に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)〕