法令・告示・通達

自動車製造業者等が定める料金に関する基準

公布日:平成14年06月25日
経済産業省・環境省告示4号

 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第五十七条第一項の規定に基づき、自動車製造業者等が定める料金に関する基準を次のように定め、平成十四年十月一日から施行する。

   自動車製造業者等が定める料金に関する基準

 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)第五十七条第一項の規定により自動車製造業者等が定める料金は、法第三十八条第二項の規定に基づくフロン類の回収及び法第三十九条第三項の規定に基づくフロン類の運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められなければならない。