法令・告示・通達

二酸化窒素に係る環境基準の告示第2の2の地域における二酸化窒素濃度の動向の評価について

公布日:昭和56年07月10日
環大企299号

環境庁大気保全局企画課長から各都道府県・政令市環境保全担当部局長あて

 二酸化窒素に係る環境基準を定めた昭和53年7月環境庁告示第38号(以下「告示」という。)については、昭和53年7月11日付け環大企第252号をもつて環境事務次官より並びに昭和53年7月17日付け環大企第262号及び昭和54年8月7日付け環大企第310号をもつて環境庁大気保全局長より通知したところである。
 告示第2の2には、「1時間値の1日平均値が0.04PPmから0.06PPmまでのゾーン内にある地域にあつては、原則としてこのゾーン内において、現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努める」と規定されている。この1日平均値が0.04PPmから0.06PPmまでのゾーン内にある地域における二酸化窒素濃度の動向の評価については下記のとおり定めたので、貴職におかれては、これに則つて大気保全行政の推進に努められたい。

  1. 1 1時間値の1日平均値が0.04PPmから0.06PPmまでのゾーン内にある地域における二酸化窒素濃度の動向の評価は、当該地域内の一般環境大気測定局の1日平均値の年間98パーセント値の上位3局平均値によることとする。
  2. 2 告示第2の2の「現状程度の水準」は、当面、昭和52年度における一般環境大気測定局の1日平均値の年間98パーセント値の上位3局平均値とする。