法令・告示・通達
二酸化窒素に係る環境基準に基づく地域区分について
公布日:昭和54年08月07日
環大企310号
環大企310号
環境庁大気保全局長から各都道府県知事・政令市長あて
二酸化窒素に係る環境基準を定めた昭和53年7月環境庁告示第38号(以下「告示」という。)第2の1に規定する「1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域」及び告示第2の2に規定する「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域」については、昭和53年7月17日付け環大企第262号当職通知第1の5の(2)に示したところに従い検討を加えた結果、下記のとおり判定したので通知する。
今回の地域区分により「1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域」として判定した地域については、昭和60年における1時間値の1日平均値0.06ppmの確保を図るため、関係都府県において、窒素酸化物に係る総量規制の導入のための具体的な調査を実施されるようお願いする。なお、本件調査に係る経費の補助については、今年度予算に計上しているので、念のため申し添える。
また、「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域」として判定した地域における告示第2の2の規定の適用については、今後、関係地方公共団体と緊密な連絡をとりつつ対処する考えである。
記
1 1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域
- 大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第3の第33号に掲げる区域
- 令別表第3の第35号に掲げる区域
- 令別表第3の第49号に掲げる区域
- 令別表第3の第58号に掲げる区域
- 令別表第3の第60号に掲げる区域
- 令別表第3の第88号に掲げる区域
2 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域
- 令別表第3の第11号に掲げる区域
- 令別表第3の第26号及び第27号に掲げる区域
- 令別表第3の第29号に掲げる区域並びに野田市
- 柏市、流山市及び鎌ケ谷市の区域
- 令別表第3の第34号に掲げる区域
- 令別表第3の第35の2号に掲げる区域
- 令別表第3の第45号に掲げる区域
- 令別表第3の第47号に掲げる区域
- 令別表第3の第48号に掲げる区域
- 令別表第3の第53号に掲げる区域
- 令別表第3の第55号及び第55の2号に掲げる区域並びに野洲町、中主町、竜王町及び水口町の区域
- 令別表第3の第56号に掲げる区域並びに井手町、山城町、精華町、木津町及び加茂町の区域
- 令別表第3の第59号に掲げる区域
- 令別表第3の第61号に掲げる区域
- 令別表第3の第65号に掲げる区域
- 令別表第3の第66号及び第67号に掲げる区域
- 令別表第3の第70号に掲げる区域
- 令別表第3の第71号に掲げる区域
- 令別表第3の第89号に掲げる区域
(参考)
二酸化窒素の環境基準に基づく地域区分市町村名による表示
昭和54年8月
環境庁大気保全局
1 1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域
- ① 東京都のうち特別区、武蔵野市、三鷹市等(33)
- ② 神奈川県のうち横浜市、川崎市及び横須賀市(35)
- ③ 愛知県のうち名古屋市、東海市、知多市等(49)
- ④ 大阪府のうち大阪市、堺市、豊中市等(58)
- ⑤ 兵庫県のうち神戸市、尼崎市、西宮市等(60)
- ⑥ 福岡県のうち北九州市及び京都郡苅田町(88)
2 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域
- ① 宮城県のうち仙台市、塩釜市、多賀城市等(11)
- ② 埼玉県のうち川越市、浦和市、川口市等(26+27)
- ③ 千葉県のうち千葉市、市川市、船橋市等(29+周辺)
- ④ 東京都のうち八王子市、立川市、青梅市等(34)
- ⑤ 神奈川県のうち平塚市、鎌倉市、藤沢市等(35の2)
- ⑥ 静岡県のうち静岡市(45)
- ⑦ 静岡県のうち清水市及び庵原郡由比町(47)
- ⑧ 静岡県のうち富士宮市、富士市、富士郡等(48)
- ⑨ 愛知県のうち半田市、碧南市、刈谷市等(53)
- ⑩ 滋賀県のうち大津市、草津市、彦根市等(55+55の2+周辺)
- ⑪ 京都府のうち京都市、宇治市、城陽市等(56+周辺)
- ⑫ 大阪府のうち岸和田市、池田市、高槻市等(59)
- ⑬ 兵庫県のうち姫路市、明石市、加古川市等(61)
- ⑭ 岡山県のうち岡山市(65)
- ⑮ 岡山県のうち倉敷市(66+67)
- ⑯ 広島県のうち広島市、安芸郡府中町、同郡海田町等(70)
- ⑰ 広島県のうち呉市(71)
- ⑱ 福岡県のうち福岡市(89)
備考:( )内は、大気汚染防止法施行令別表第3の地域番号を示す。