法令・告示・通達
特定粉じん排出等作業に係る指導の徹底について
公布日:平成17年08月01日
環管大050801003号
環管大050801003号
(環境省環境管理局大気環境課長から都道府県・政令市大気保全部局長あて)
(公印省略)
石綿(アスベスト)の大気環境中への飛散防止対策の徹底においては、平成17年7月12日付け環管大発第050712001号の通知により、建築物の解体等対策に関し、労働局との連携した対応もお願いしているところである。アスベスト問題への対応については、7月29日に開催されたアスベスト問題に関する関係閣僚による会合においても各府省の緊密な連携が確認されているほか、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛に別添のとおり通知が行われている。
ついては、貴職におかれても労働局と連携の上、必要に応じて立入検査を合同で実施するなどにより、解体等の届出、作業基準の遵守等、規制措置の徹底に一層努められるようお願いする。
基発第0729002号
平成17年7月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
石綿が使用されている建築物等の解体等を行う作業現場に対する監督指導等の重点的な実施について
石綿ばく露防止対策の推進については、平成17年7月28日付け基発第0728008号「石綿ばく露防止対策の推進について」に基づき指示しているところであるが、石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業現場であって、計画届又は作業届が提出され平成17年8月1日から同年10月31日までの間に当該作業が行われるものに対しては、同期間中、監督指導又は個別指導(以下「監督指導等」という。)を重点的に実施されたい。
また、監督指導等に当たっては、都道府県に対して働きかけを行い、できうる限り、都道府県による大気汚染防止法第26条に基づく立入検査と合同で実施されたい。なお、環境省からも、都道府県の主管部署に対して立入検査の合同での実施について指示される予定であることを申し添える。