法令・告示・通達

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項

公布日:平成18年03月28日
経済産業省・国土交通省・環境省告示1号

 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令(平成十八年政令第六十二号)第二条第六号並びに特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省/国土交通省/環境省令第一号)第二条第一項第一号及び第二号、同条第二項、第三条第一項及び第四項、第四条、第十一条第一項第二号、第十八条第一項第二号ロ、第十九条第三項、附則第三条並びに附則第四条第一項の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を次のとおり定める。

   特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示

 (特殊の用途に使用するため製作された自動車)
第1条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第6号の特殊の用途に使用するために製作された自動車は、次の各号に掲げる構造上の要件のいずれかを満たすものとする。ただし、専ら乗用の用に供する自動車及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定による型式指定等を受けた自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)はこの限りでない。

  1.  一 車体に備えた原動機等の動力を用いて作業装置を作動させることができる構造を有するものであり、かつ、その装置が次のいずれかに該当するものであること。
    1.   イ カタピラを有するもの。
    2.   ロ 駆動車輪を左右それぞれ単独で制動又は駆動できる構造のもの。
    3.   ハ 全ての車輪により操向できる構造のもの。
    4.   ニ 後輪により操向できる構造のもの。
    5.   ホ 作業時において運転者席の向きが後方へ旋回できる構造のもの。
    6.   ヘ 車台が屈折することにより操向できる構造のもの。
    7.   ト 油圧のみを用いてかじ取り車輪を作動させることにより操向できる構造のもの。
    8.   チ 車軸がセンターピポット方式のもの。
    9.   リ 車軸がヨーク回転方式のもの。
    10.   ヌ 車軸が脚柱回転方式のもの。
    11.   ル 車軸がリーニング機構方式のもの。
    12.   ヲ 車体が屈折するもの。
    13.   ワ 車体が伸縮するもの。
    14.   カ 前後の車台の間に、前後の車台がねじれることにより回転する軸を有するもの。
  2.  二 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に定める運搬車であって、その構造及び装置が次の要件のいずれにも該当しているものであること。
    1.   イ 自動車の大きさが幅3.5m又は高さ4.3mを超えるもの。
    2.   ロ 原動機等の動力を用いて物品積載装置を傾斜させることにより、積載物を物品積載装置から下ろすことができる機構を有するもの。
    3.   ハ かじ取り装置に全油圧式ステアリングシステムを有するもの。
    4.   ニ 主制動装置に湿式多板ディスクブレーキを有するもの。

 (特定原動機技術基準)
第2条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第2条第1項第1号の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第一号から第五号までの規定は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号。以下「法」という。)第17条ただし書の規定による確認を行う場合及び法第18条の規定による命令の判定を行う場合には適用せず、第六号及び第七号の規定は、法第6条第3項の規定による判定を行う場合及び同条第5項の規定による取消しの判定を行う場合には適用しない。

  1.  一 ガソリン又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする特定原動機であって定格出力が19kW以上560kW未満であるものは、規則第6条第1項の検査(以下「完成検査」という。)の際、ガソリン・液化石油ガス特定原動機7モード法(道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。以下「告示」という。)別添103のガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法を準用するものとする。この場合において、「特殊自動車」とあるのは、「特定原動機」と読み替えるものとする。以下同じ。)により運転する場合に、当該特定原動機の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をgで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)を、その場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値の当該特定原動機及びそれと同一の型式の特定原動機であって既に完成検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については20.0、炭化水素については0.60、窒素酸化物については0.60を、それぞれ超えないものであること。
  2.  二 軽油を燃料とする特定原動機であって定格出力が19kW以上560kW未満であるものは、完成検査の際、ディーゼル特定原動機8モード法(告示別添43のディーゼル特殊自動車8モード排出ガスの測定方法を準用するものとする。この場合において、「特殊自動車」とあるのは、「特定原動機」と読み替えるものとする。以下同じ。)により運転する場合に、当該特定原動機の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)を、その場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値の当該特定原動機及びそれと同一の型式の特定原動機であって既に完成検査を終了したすべてのものにおける平均値が、次の表の左欄に掲げる特定原動機の種別に応じて、それぞれ同表の一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。
    特定原動機の種別
    一酸化炭素
    炭化水素
    窒素酸化物
    粒子状物質
    定格出力が19kW以上37kW未満である特定原動機
    5.00
    1.00
    6.00
    0.40
    定格出力が37kW以上56kW未満である特定原動機
    5.00
    0.70
    4.00
    0.30
    定格出力が56kW以上75kW未満である特定原動機
    5.00
    0.70
    4.00
    0.25
    定格出力が75kW以上130kW未満である特定原動機
    5.00
    0.40
    3.60
    0.20
    定格出力が130kW以上560kW未満である特定原動機
    3.50
    0.40
    3.60
    0.17
  3.  三 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定原動機であって定格出力が19kW以上560kW未満であるものは、告示別添103に規定する運転条件によりその原動機を無負荷運転している際に、当該特定原動機の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値及び当該排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、一酸化炭素については1%を、炭化水素については500ppmを、それぞれ超えないものであること。
  4.  四 軽油を燃料とする特定原動機であって定格出力が19kW以上560kW未満であるものは、完成検査の際、ディーゼル特定原動機8モード法により運転する場合に、当該特定原動機の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合いが、次の表の左欄に掲げる特定原動機の種別に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる値を超えないものであること。
    特定原動機の種別
    黒煙
    定格出力が19kW以上37kW未満である特定原動機
    40%
    定格出力が37kW以上56kW未満である特定原動機
    35%
    定格出力が56kW以上75kW未満である特定原動機
    30%
    定格出力が75kW以上560kW未満である特定原動機
    25%
  5.  五 軽油を燃料とする特定原動機であって定格出力が19kW以上560kW未満であるものは、告示別添46に規定する運転条件によりその原動機を無負荷の状態のままで急速に加速させた場合において、アクセルペダルを踏み込み始めた時より発生する排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合いが、次の表の左欄に掲げる特定原動機の種別に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる値を超えないものであること。
    特定原動機の種別
    黒煙
    定格出力が19kW以上37kW未満である特定原動機
    40%
    定格出力が37kW以上56kW未満である特定原動機
    35%
    定格出力が56kW以上75kW未満である特定原動機
    30%
    定格出力が75kW以上560kW未満である特定原動機
    25%
  6.  六 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定原動機であって定格出力が19kW以上560kW未満であるものは、その原動機を無負荷運転している際に、当該特定原動機の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値(暖機状態にある特定原動機の排気管内にプローブ(一酸化炭素又は炭化水素の測定器の排出ガス採取部をいう。以下同じ。)を60㎝程度挿入して測定したものとし、それが困難な特定原動機については、外気の混入を防止する措置を講じた上で測定したものとする。)及び当該排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、一酸化炭素については1%を、炭化水素については500ppmを、それぞれ超えないものであること。
  7.  七 軽油を燃料とする特定原動機であって定格出力が19kW以上560kW未満であるものは、告示別添46に規定する運転条件によりその原動機を無負荷の状態(それが不可能な構造の自動車に搭載する原動機にあっては、それを搭載した状態での負荷が最小になる状態)のままで急速に加速させた場合において、アクセルペダルを踏み込み始めた時より発生する排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合いが、次の表の左欄に掲げる特定原動機の種別に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる値を超えないものであること。
    特定原動機の種別
    黒煙
    定格出力が19kW以上37kW未満である特定原動機
    40%
    定格出力が37kW以上56kW未満である特定原動機
    35%
    定格出力が56kW以上75kW未満である特定原動機
    30%
    定格出力が75kW以上560kW未満である特定原動機
    25%

2 規則第2条第1項第2号の基準は、原動機の作動中、確実に機能するものであることとする。ただし、次に掲げるもののいずれかに該当するものはこの基準に適合しないものとする。

  1.  一 触媒等の取付けが確実でないもの又は触媒等に損傷があるもの
  2.  二 法第6条第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定原動機(以下「型式指定特定原動機」という。)であって、触媒コンバータ、排気ガス再循環装置、酸素センサ、二次空気導入装置等(各装置の配管及び配線を含む。以下「触媒等」という。)が取り外されているもの(法第19条の登録特定原動機検査機関(以下単に「登録特定原動機検査機関」という。)の証する書面により、前項の性能が維持されていることが明らかなものを除く。)
  3.  三 型式指定特定原動機であって、電子制御式燃料供給装置を備えるものにあっては、当該装置が機械式燃料供給装置に変更されているもの(登録特定原動機検査機関の証する書面により、前項の性能が維持されていることが明らかなものを除く。)

 (燃料の規格)
第3条 規則2条第2項の燃料は、次の表の左欄に掲げるものであって、燃料の種類に応じて、右欄に掲げる規格のいずれにも適合するものとする。

燃料の種類
燃料の性状又は燃料に含まれる物質の数量
ガソリン
鉛が検出されないこと。
硫黄が質量比0.005%以下であること。
ベンゼンが容量比1%以下であること。
メチルターシャリーブチルエーテルが容量比7%以下であること。
メタノールが検出されないこと。
エタノールが容量比3%以下であること。
酸素分が質量比1.3%以下であること。
灯油の混入率が容量比4%以下であること。
実在ガムが100ml当たり5㎎以下であること。
軽油
硫黄が質量比0.005%以下であること。
セタン指数が45以上であること。
90%留出温度が360℃以下であること。

備考

  1. 1 「鉛が検出されないこと。」とは、日本工業規格K2255の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法により測定した場合において、その結果が当該方法の適用区分の下限値以下であることをいう。
  2. 2 「メタノールが検出されないこと。」とは、メタノールの混入率を容量比で測定することが可能であり、かつ、その混入率の定量下限が容量比0.5%以下である分析設備により測定した場合において、その結果が当該方法の適用区分の下限値以下であることをいう。
  3. 3 「酸素分」とは、日本工業規格K2536号の2、K2536号の4又はK2536号の6に定める方法により測定した場合における数値とする。
  4. 4 「セタン指数」とは、日本工業規格K2280に定める方法により算出した軽油の性状をいう。
  5. 5 「90%留出温度」とは、日本工業規格K2254に定める方法により測定した軽油の性状をいう。

 (主務大臣等に提示する特定原動機に係る運転条件)
第4条 規則第3条第1項の特定原動機に係る運転条件は、次の表の特定特殊自動車の種類及び定格出力の欄に応じて、それぞれ同表の運転時間数の欄に掲げる時間以上、同表の運転条件の欄に掲げる条件により運転することにより行うものとする。

特定特殊自動車の種類
定格出力
運転時間数
運転条件
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするもの
19kW以上560kW未満
5,000時間
運転条件A
軽油を燃料とするもの
19kW以上37kW未満
5,000時間
運転条件B
37kW以上560kW未満
8,000時間

備考

  1. 1 この表において運転条件Aとは、次に掲げる条件に該当するものをいう。
    1.  イ 原動機を運転している間の平均負荷率が30%以上であること。
    2.  ロ 原動機を定格回転速度の60%以上で運転している時間の割合が80%以上であること。
    3.  ハ 原動機を定格回転速度の90%以上で運転している時間の割合が6%以上であること。
  2. 2 この表において運転条件Bとは、次に掲げる条件に該当するものをいう。
    1.  イ 原動機を運転している間の平均負荷率が40%以上であること。
    2.  ロ 原動機を定格回転速度の60%以上で運転している時間の割合が70%以上であること。
    3.  ハ 原動機を定格回転速度の90%以上で運転している時間の割合が20%以上であること。

 (運転に代替する書面)
第5条 規則第3条第4項の書面は、次の各号に掲げるものとする。

  1.  一 型式指定の申請に係る特定原動機(以下この項において「申請特定原動機」という。)について、前条に掲げる運転を行ったことを証する書面又は前条に掲げる運転により特定原動機に生じる機能の劣化と同等以上の劣化を申請特定原動機に生じさせる運転を行ったことを証する書面
  2.  二 前号の運転を行った申請特定原動機が、特定原動機技術基準に適合していることを証する書面

 (型式指定特定原動機と同等の性能を有する特定装置)
第6条 規則第4条の特定装置は、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするものにあっては、告示第41条第1項第13号及び第19号並びに第2項第1号の基準に、軽油を燃料とするものにあっては、告示第41条第1項第15号、第20号及び第21号並びに第2項第1号の基準に、それぞれ適合するものとする。

 (特定特殊自動車技術基準)
第7条 規則第11条第1項第2号の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1.  一 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車であって定格出力が19kW以上560kW未満である特定原動機を備えたものは、その原動機を無負荷運転している際に、当該特定特殊自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値(暖機状態にある特定特殊自動車の排気管内にプローブを60㎝程度挿入して測定したものとし、それが困難な特定特殊自動車については、外気の混入を防止する措置を講じた上で測定したものとする。)及び当該排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、一酸化炭素については1%を、炭化水素については500ppmを、それぞれ超えないものであること。
  2.  二 軽油を燃料とする特定特殊自動車であって定格出力が19kW以上560kW未満である特定原動機を備えたものは、告示別添46に規定する運転条件によりその原動機を無負荷の状態(それが不可能な構造を有する特定特殊自動車にあっては、当該特定原動機の負荷が最小になる状態。)のままで急速に加速させた場合において、アクセルペダルを踏み込み始めた時より当該特定原動機の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合いが、次の表の左欄に掲げる特定特殊自動車の種別に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる値を超えないものであること。
特定特殊自動車の種別
黒煙
定格出力が19kW以上37kW未満である特定原動機を備えた特定特殊自動車
40%
定格出力が37kW以上56kW未満である特定原動機を備えた特定特殊自動車
35%
定格出力が56kW以上75kW未満である特定原動機を備えた特定特殊自動車
30%
定格出力が75kW以上560kW未満である特定原動機を備えた特定特殊自動車
25%

 (少数生産車の基準の細目)
第8条 規則第18条第1項第2号ロの基準は、軽油を燃料とする特定特殊自動車のうち、次の表の左欄に掲げる定格出力に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に該当するものとする。

定格出力
同等とみなす基準
19kW以上37kW未満
Tier2、Stage Ⅲ A
37kW以上560kW未満
Tier3、Stage Ⅲ A

備考

  1. 1 Tier2及びTier3は、Code of Federal Regulations Title40 Chapter1 Part89に規定する基準をいう。
  2. 2 Stage Ⅲ Aは、97/68/EC及びその改定指令に規定する基準をいう。

第9条 規則第19条第3項の要件は、次の各号に掲げるものとする。

  1.  一 車体の外形
  2.  二 動力伝達装置の種類及び主要構造
  3.  三 走行装置の種類及び主要構造
  4.  四 操縦装置の種類及び主要構造
  5.  五 懸架装置の種類及び主要構造
  6.  六 車わく
  7.  七 軸距
  8.  八 主制動装置の種類

 (規制適用日)
第10条 規則附則第3条の日は、次の表の左欄に掲げる特定特殊自動車の種別に応じて適用される定格出力ごとに、それぞれ同表の適用日の欄に掲げる日とする。

特定特殊自動車の種類
定格出力
適用日
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするもの
19kW以上560kW未満
平成19年10月1日
軽油を燃料とするもの
19kW以上37kW未満
平成19年10月1日
37kW以上75kW未満
平成20年10月1日
75kW以上130kW未満
平成19年10月1日
130kW以上560kW未満
平成18年10月1日

 (継続生産車の規制適用日)
第11条 規則附則第4条第1項の日は、次の表の左欄に掲げる特定特殊自動車の種別に応じて適用される定格出力ごとに、それぞれ同表の適用日の欄に掲げる日とする。

特定特殊自動車の種類
定格出力
適用日
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするもの
19kW以上560kW未満
平成20年8月31日
軽油を燃料とするもの
19kW以上37kW未満
平成20年8月31日
37kW以上56kW未満
平成21年8月31日
56kW以上75kW未満
平成22年8月31日
75kW以上560kW未満
平成20年8月31日

   附則
 この告示は、平成18年4月1日から施行する。