法令・告示・通達

電気工作物であるばい煙発生施設に関する立入検査について

公布日:昭和47年04月20日
環大規28号

(各都道府県各政令市大気保全担当部(局)長あて環境庁大気保全局大気規制課長通達)

 標記について、宮城県より別記一の照会があつたが、本日、別記二のとおり回答したので、了知されたい。

別表

    照会文

  大気汚染防止法第二七条第四項の規定に関し、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(昭和四六年八月一九日環大企第三号)第八において「要請に必要な報告徴収または立入検査をすることができる」となつているが、このことは、地域における総合的な大気汚染防止対策のため、排出基準に適合しているか否かの立入検査も含むと解してよろしいか。

   電気事業法に係るばい煙発生施設の立入検査について(回答)

(環境庁大気保全局大気規制課長から宮城県公害対策局長あて)

  昭和四七年三月二一日公規第六一四号をもつて照会のあつた標記については、次のとおり回答する。   なお、本件については、通商産業省と協議済みである。   電気事業法に規定する電気工作物であるばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対する大気汚染防止法(以下「法」という。)に基づく立入検査は、大気汚染防止法施行令第一二条第二項に定めるところにより行なうものであるが、同項に規定する法第二七条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合には、当該ばい煙発生施設に係るばい煙に起因する大気汚染により人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合に限らず、法第二七条第四項の規定による権限の行使が必要であるか否かを調査するために随時立入検査を行なう場合を含むものである。また、この場合におけるばい煙発生施設の検査には、当該ばい煙発生施設に係るばい煙の排出基準の適合状況の検査も含むものである。