法令・告示・通達

地方大気汚染監視等設備整備事業について

公布日:平成10年04月28日
環大規167号

[改定]

平成14年4月26日 環管大149号

(各都道府県知事あて環境庁大気保全局長通知)

 標記事業に係る国庫補助については、本日付け環大規第一六五号、環水規第一四四号環境事務次官通知別紙「環境監視調査等補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)により平成一〇年四月一日から行うこととされたところであるが、要綱第三条第二項の規定に基づき、同上第一項第六号アに規定する事業の細目を「地方大気汚染監視等設備整備事業実施要領」のとおり定め、平成一〇年四月一日から適用することとしたので通知する。
 なお、地方大気汚染監視等設備整備事業実施要領(平成六年七月二六日付け環大規第一九九号)は廃止する。
 また、貴管下各市町村長(特別区長)に対しては、貴職より周知されたい。

   地方大気汚染監視等設備整備事業実施要領

 一 目的

   この要領は、環境監視調査等補助金交付要綱(平成一〇年四月二八日環大規第一六五号、環水規第一四四号環境事務次官通知(以下「要綱」という。)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項第六号アに規定する地方大気汚染監視等設備整備事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な細目を定め、その推進に資することを目的とする。

 二 事業の区分及び主体

   事業の区分及び主体は、次の表に定めるとおりとする。

 
事業の区分
事業の主体
(一)
大気汚染防止法(昭和四三年法律第九七号)第二二条の規定に基づく大気汚染状況の常時監視を行うために必要な機器を整備する事業
都道府県又は大気汚染防止法施行令第一三条に規定する市
(二)
大気汚染防止法第二二条の規定に基づく自動車運行に伴う大気汚染の状況の常時監視を行うために必要な機器を整備する事業
同上
(三)
発生源を監視するために必要な機器を整備する事業
同上
(四)
交通騒音の監視に必要な機器を整備する事業
都道府県又は騒音規制法施行令第四条に規定する市

 三 事業の実施方法

   機器等の整備は、要綱別表三の種目(一)~(四)に掲げる機器等であって次に掲げる要件を備えるものを整備するものとする。

  (一) 大気汚染監視設備
  1.    ア 中央監視局機器
         子局の数に応じた通信容量をもち、デジタル方式により子局から無線(有線)で送信されるデータを受信し、また、子局へ無線(有線)で指令を送信するための装置、測定データの整理、集計及び保存を行うための装置等で構成されるものであり、次の(ア)から(ク)の機能を有するものとする。
    1.     (ア) テレメータ機能
    2.     (イ) データ処理機能
    3.     (ウ) データ保存機能
    4.     (エ) 入出力制御機能
    5.     (オ) 入出力端末機能
    6.     (カ) 無停電電源機能
    7.     (キ) 状況表示機能
    8.     (ク) 環境管理局長が必要と認める機能
  2.    イ 無線(有線)テレメータ子局
         子局で得られたデータを自動的に、又は、中央監視局の指令により、デジタル方式により、無線(有線)で送信する機能をもつものである。
  3.    ウ 測定用機器
    1.     (ア) いおう酸化物自動測定記録計
            大気中のいおう酸化物の濃度を溶液導電率法又は紫外線蛍光法により、自動的に測定し、記録するものであること。
    2.     (イ) 粉じん自動測定記録計
            大気中の粉じんの濃度を光散乱法、圧電天びん法又はベータ線吸収法により、自動的に測定し、記録するものであること。
    3.     (ウ) いおう酸化物・粉じん自動測定記録計
            (ア)及び(イ)(ただし圧電天びん法を除く。)の機器の機能を一台の機器の中に備えたものであること。
    4.     (エ) 窒素酸化物自動測定記録計
            大気中の窒素酸化物の濃度をザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法により、自動的に測定し、記録するものであること。
    5.     (オ) 炭化水素自動測定記録計
            ガスクロマトグラフを用いて大気中の炭化水素をメタンと非メタンに分離し、それぞれの濃度を直接に水素炎イオン化検出法により、自動的に測定し、記録するもので、水素発生装置が付属しているものであること。
    6.     (カ) オキシダント自動測定記録計
            大気中のオキシダントの濃度を中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法により、自動的に測定し、記録するものであること。
    7.     (キ) 風向風速自動測定記録計
            風向及び風速を自動的に測定し、記録するものであること。
  4.    エ オキシダント動的校正装置
         オゾン計、オゾン発生器及び空気精製器から構成され、オキシダント自動測定記録計を動的校正するものであること。
  5.    オ 大気環境パトロール車
         大気汚染監視に必要な測定用機器を固定して搭載し、監視測定に専ら用いる車両。ただし、低公害車に限るものとする。
  (二) 自動車公害監視設備
  1.    ア 無線(有線)テレメータ子局
         (一)のイに同じ。
  2.    イ 測定用機器
    1.     (ア) 一酸化炭素自動測定記録計
            大気中の一酸化炭素の濃度を非分散型赤外分析法により、自動的に測定し、記録するものであり、計量法に基づく型式承認取得機種であること。
    2.     (イ) いおう酸化物自動測定記録計
           (一)のウの(ア)に同じ。
    3.     (ウ) 粉じん自動測定記録計
           (一)のウの(イ)に同じ。
    4.     (エ) いおう酸化物・粉じん自動測定記録計
           (一)のウの(ウ)に同じ。
    5.     (オ) 窒素酸化物自動測定記録計
           (一)のウの(エ)に同じ。
    6.     (カ) 炭化水素自動測定記録計
           (一)のウの(オ)に同じ。
    7.     (キ) 車両走行台数計
            ゴムホース式、超音波式、リープコイル式等の方法により、自動的に車両走行台数を測定し、記録するものであること。
    8.     (ク) 風向風速自動測定記録計
           (一)のウの(キ)に同じ。
  (三) 発生源監視設備
  1.    ア 中央監視局機器
         (一)のアに同じ。
  2.    イ 無線(有線)テレメータ子局
         (一)のイに同じ。
  (四) 騒音監視設備
  1.    ア 自動演算騒音計
    1.     (ア) 航空機用自動演算騒音計
            航空機騒音に係る環境基準に定められた測定方法により航空機騒音を測定するものであること。
    2.     (イ) 新幹線用自動演算騒音計
            新幹線鉄道騒音に係る環境基準に定められた測定方法により新幹線騒音を測定するものであること。
    3.     (ウ) 環境騒音自動演算騒音計
            騒音規制法により定められた測定方法により自動車騒音を測定するものであること。
  2.    イ 騒音監視装置
    1.     (ア) 騒音計
            騒音レベルを測定する測定機であり、日本工業規格(JIS)C一五〇二に定める普通騒音計又はC一五〇五に定める精密騒音計及びこれと同程度以上の性能を有するものであり、計量法に基づく型式承認取得機種であること。
    2.     (イ) 実音モニター機能付騒音計
            (ア)に、測定値に影響すると考えられる突発的な音を自動的に録音し、測定後に除外すべき音であるかどうか確認できる機能を有するものであること。
    3.     (ウ) レベルレコーダ
            (ア)と接続し、騒音レベルの時間的変化を記録紙に記録する機器であり、日本工業規格(JIS)C一五一二に定めるレベルレコーダ又はこれと同程度以上の性能を有するものであること。
    4.     (エ) レベル処理器
            (ア)と接続し、騒音レベルの演算処理が行える機器であり、騒音規制法に定められた処理方法を自動的に行うものであること。
    5.     (オ) 周波数分析器
            騒音に含まれる各周波数の成分を選別してそれぞれの強さを個別に測定する機器であり、日本工業規格(JIS)C一五一三に定める一/三オクターブバンド分析器又はこれと同程度以上の性能を有するものであること。
    6.     (カ) データレコーダ又はテープレコーダ
            (ア)と接続し、騒音レベルを磁気テープに記録するものであること。