法令・告示・通達

窒素酸化物の量の測定法

公布日:昭和57年03月29日
環境庁告示48号

 大気汚染防止法施行規則第七条の五第二項に規定する窒素酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定に係る環境庁長官が定める方法は、日本工業規格(以下単に「規格」という。)K〇一〇四に定める方法により窒素酸化物濃度を、次の各号のいずれかに掲げる方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定する方法とする。

  1. 一 次に掲げる算式により排出ガス量を算定する方法
       G={G0+(m-1)・A0}・W
     (この式において、G、G0、A0、W及びmは、それぞれ次の値を表すものとする。この場合において、G0、A0及びmは、規格B八二二二又は規格Z八八〇八に定める方法等適当であると認められる方法により算定され、Wは、規格Z八七六二又は規格Z八七六三に定める方法等適当であると認められる方法により測定されたものとする。
    •  G 乾き排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した単位時間当たりの立方メートル)
    •  G0 燃料の量一単位当たりの理論乾き排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル)
    •  A0 燃料の量一単位当たりの理論空気量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル)
    •  W 単位時間当たりの燃料の使用量
    •  m 空気比)
  2. 二 出力の大きさと規格Z八八〇八に定める方法により測定された排出ガス量との間に認められる相関関係を用いて、出力の大きさから排出ガス量を算定する方法(発電の用のみに供するボイラーの排出ガス量を算定する場合に限る。)