法令・告示・通達

「大気中鉛の健康影響について及び光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について(中央公害対策審議会答申)」について

公布日:昭和51年08月17日
環大企220号

環境庁大気保全局長から各都道府県知事・各政令市市長あて
 標記について、昭和51年8月13日付けで中央公害対策審議会より環境庁長官に対して別紙〔後掲参照〕のとおり答申されたので通知する。その答申の内容については、下記の点に留意されたい。
 なお、測定方法の詳細等については、別途通知する予定である。

  1. 1 鉛に係る環境基準を設定する必要性は認められないとされたのは、これまでの自動車ガソリンの無鉛化対策及び固定発生源に対する排出規制の推進の結果、我が国の鉛の汚染がかなり改善をみており、このような施策が今後とも継続され、大気中鉛濃度が現状程度に維持されるなら、好ましくない健康影響があらわれるとは考えられないと判断されたことによるものであること。
  2. 2 大気中炭化水素濃度の指針が環境基準ではなく、指針とされたのは、この指針が光化学オキシダントの環境基準を達成するうえでの炭化水素排出抑制にあたつての行政上の目標であり、炭化水素それ自身の健康影響に基づいたものでない点で、従来の大気汚染に係る環境基準とは性格が異なるため、別の用語を採用されたものである。
      しかしながら、指針も行政上の目標である点は、環境基準と同一であること、また、環境基準と同様、規制基準ではないことに留意されたい。
  3. 3 大気中炭化水素濃度の指針が幅をもつて設定されたのは、環境大気中での光化学オキシダント生成については、炭化水素のほか気象要素等多くの要因が関係する等により、指針値を一つの値として特定することは無理があると判断されたことによるものであること。