法令・告示・通達

大気汚染防止法附則第九項の規定に基づく指定物質抑制基準

公布日:平成9年02月06日
環境庁告示5号

  1. 1 大気汚染防止法附則第九項の指定物質抑制基準は、同項の指定物質排出施設(以下単に「指定物質排出施設」という。)の排出口(同項の指定物質(以下単に「指定物質」という。)を指定物質排出施設から大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される排出ガスに含まれる指定物質の量の許容限度とする。
  2. 2 前項の許容限度は、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表の第二欄に掲げる指定物質の種類、同表の第三欄に掲げる施設の種類及び同表の第四欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げる指定物質の量とする。
  3. 3 平成九年四月一日において現に設置されている指定物質排出施設(設置の工事がされているものを含む。)については、前二項の規定は適用せず、別に定めるところによる。

別表

ベンゼン
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第六第一号に掲げる乾燥施設のうち溶媒として使用したベンゼンを蒸発させるためのもの
排出ガス量(温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの量とする。以下同じ。)が千立方メートル以上三千立方メートル未満
一〇〇ミリグラム
排出ガス量が三千立方メートル以上
五〇ミリグラム
令別表第六第二号に掲げるコークス炉
 
一〇〇ミリグラム
令別表第六第三号に掲げる蒸留施設のうち溶媒として使用したベンゼンの回収の用に供するもの
排出ガス量が千立方メートル以上
一〇〇ミリグラム
令別表第六第四号に掲げる脱アルキル反応施設(排出ガスをフレアスタックで処理するものを除く。)
 
五〇ミリグラム
令別表第六第五号に掲げる貯蔵タンク(浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。以下同じ。)
 
六〇〇ミリグラム
令別表第六第六号に掲げる反応施設(排出ガスをフレアスタックで処理するものを除く。)
排出ガス量が千立方メートル以上三千立方メートル未満
一〇〇ミリグラム
排出ガス量が三千立方メートル以上
五〇ミリグラム
トリクロロエチレン
令別表第六第七号に掲げる乾燥施設のうち溶媒として使用したトリクロロエチレンを蒸発させるためのもの
 
三〇〇ミリグラム
令別表第六第八号に掲げる混合施設のうちトリクロロエチレンを溶媒として使用するもの
 
三〇〇ミリグラム
令別表第六第九号に掲げる蒸留施設のうちトリクロロエチレンの精製の用に供するもの及び原料として使用したトリクロロエチレンの回収の用に供するもの
 
一五〇ミリグラム
令別表第六第十号に掲げる洗浄施設のうちトリクロロエチレンにより洗浄するもの
 
三〇〇ミリグラム
テトラクロロエチレン
令別表第六第七号に掲げる乾燥施設のうち溶媒として使用したテトラクロロエチレンを蒸発させるためのもの
 
三〇〇ミリグラム
令別表第六第八号に掲げる混合施設のうちテトラクロロエチレンを溶媒として使用するもの
 
三〇〇ミリグラム
令別表第六第九号に掲げる蒸留施設のうちテトラクロロエチレンの精製の用に供するもの及び原料として使用したテトラクロロエチレンの回収の用に供するもの
 
一五〇ミリグラム
令別表第六第十号に掲げる洗浄施設のうちテトラクロロエチレンにより洗浄するもの
 
三〇〇ミリグラム
令別表第六第十一号に掲げるドライクリーニング機(密閉式のものを除く。)
 
三〇〇ミリグラム
備考
  1.  1 この表の第五欄に掲げる指定物質の量は、捕集バッグ、真空瓶、キャニスター又は捕集管を用して採取し、一の項に掲げるものにあっては水素炎イオン化検出器又は質量分析計を検出器とするガスクロマトグラフ法により測定される量として、二及び三の項に掲げるものにあっては水素炎イオン化検出器、電子捕獲検出器又は質量分析計を検出器とするガスクロマトグラフ法によりトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンとして測定される量として、それぞれ表示されたものとする。
  2.  2 この表の一の項の第五欄に掲げるベンゼンの量(令別表第六第二号に掲げるコークス炉に係るものに限る。)は、装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車集じん機の排出口から排出されるものに含まれるベンゼンの量とする。
  3.  3 この表の一の項の第五欄に掲げるベンゼンの量(令別表第六第五号に掲げる貯蔵タンクに係るものに限る。)は、ベンゼンの注入時の排出ガスに含まれるベンゼンの量とする。