法令・告示・通達

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について

公布日:昭和50年02月24日
環大規24号

環境庁大気保全局長から各都道府県知事・各政令市市長あて

 大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和49年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行については、昭和50年1月30日付環大規第12号をもつて貴職あて環境事務次官名により通達したところであるが、同通達において別途通達することとされている事項及びその他の事項については、下記の事項に留意のうえ、改正法による改正後の大気汚染防止法(以下「法」という。)の施行に遺憾のなきを期されたい。

第1 指定地域に関する事項

  都道府県知事は、工場又は事業場が集合している地域であつて、法第3条第1項又は第3項の排出基準(K値規制)のみによつては、二酸化硫黄に係る環境基準(昭和48年5月環境庁告示第25号)の確保が困難であると認められる地域に該当すると認められる一定の地域があるときは、事前に環境庁と十分な協議のうえ、法第5条の2第5項の規定により、内閣総理大臣に対し、その旨の申出を行われたい。

第2 特定工場等に関する事項

  1.  1 特定工場等の規模は、硫黄酸化物に係るすべてのばい煙発生施設を定格能力で運転する場合における原料及び燃料の使用量の合計量により定めるものとする。ここで「硫黄酸化物に係るばい煙発生施設」とは、大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第1の1の項から14の項まで、18の項、21の項及び23の項から26の項までのばい煙発生施設をいうものである。
  2.  2 工場等の敷地の間に、道路、河川等がある場合であつても、同一法人が設置し、相互に隣接した位置にあり、生産工程上密接な関連があり社会通念上一の工場等と認め得るときは、一の特定工場等として取り扱うものとする。

第3 総量規制基準に関する事項

  1.  1 大気汚染防止法施行規則(以下「規則」という。)第7条の3第1項第1号に掲げる硫黄酸化物の量として総量規制基準を定めるときは、次に述べる事項に留意されたい。
    1.   (1) 規則第7条の3第2項第1号に掲げる式のa及びbの値は、別添資料に掲げる方法を参考として、各発生源ごとの汚染寄与を十分考慮し、当該地域における削減目標量を達成するよう定めるべきこと。     この場合において、燃料としてLNG等の超希硫ガスを使用している特定工場等において、これを硫黄を含有する燃料に転換するおそれがない場合は、将来においても当該発生源の硫黄酸化物の排出量は零又は極めて少量として汚染予測を行い、その結果を用いてaの値を定めることができるものであること。
          また、bの値は、0.80以上1.0未満の範囲内で、当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況、規模別発生源の燃料使用量と硫黄酸化物の排出量との関係の実態、規模別発生源の地上汚染寄与率、低硫黄燃料供給の見通し、排煙脱硫装置の設置の見通し、規模別発生源の対応能力等を考慮し、合理的に定めるべきこと。なお、特にbを0.85以下の値として定めようとするときは、事前に環境庁と十分協議すること。
    2.   (2) 規則第7条の3第2項第1号に掲げる式のWの値は、原則としてばい煙発生施設を定格で運転する場合における原料及び燃料の使用量とすること。
          ただし、当該指定地域における特定工場等の属する業種又は特定工場等の規模によつて、特定工場等において通常使用される原料及び燃料の量(季節別、昼夜別に変動がある場合は、変動する量の最大の値とし、以下「通常の原燃料使用量」という。)と定格運転時の使用量との間に大きな差があり、定格運転時の使用量を用いることにより算定される基準値に業種又は規模による不公平が生ずるような場合であつて、通常の原燃料使用量が明確には握されるときは、適当な期間の実績による通常の原燃料使用量を採用することができるものとすること。
          なお、この場合において、業種別又は規模別に定格運転時の使用量と通常の使用量との間に一定の関係があると認められるときは、この関係をは握のうえ、定格運転時の使用量を通常の使用量に換算する方式によりWを認定する方式の採用を検討すること。
          廃止されたばい煙発生施設又は予備のばい煙発生施設(専ら他のばい煙発生施設の使用停止中に予備的に使用されるものをいう。)がある場合にあつては、Wの値から当該ばい煙発生施設に係る値を差し引くこと。
  2.  2 規則第7条の3第1項第2号に掲げる硫黄酸化物の量として総量規制基準を定めるときは、次に述べる事項に留意されたい。
    1.   (1) 規則第7条の3第2項第2号に掲げる式のQoの値は、現状の硫黄酸化物の排出量であるが、この認定は次のうちいずれかの方法で行うものとすること。
      1.    ア 適当な期間の実績による通常の原燃料使用量並びにそれに含有される平均硫黄分を基礎として算定する方法
      2.    イ 定格運転時における原料及び燃料の使用量並びにそれに含有される平均硫黄分を基礎として算定する方法
    2.   (2) Qoの硫黄酸化物が排出されたときのCmoの算定は、風洞又は電子計算機等を用いて行うものであること。Cmoの算定方法は、汚染予測において用いられた方法と同一の方法によることが望ましいが、やむを得ない場合はそれと同じ結果が得られるような算定方法を定めてもよいこと。なお、この算定方法は総量規制基準の内容として公示しなければならないものとすること。
    3.   (3) Cmの値は、別添資料に掲げる方法を参考として当該指定地域において削減目標量を達成するように定めるべきこと。
          この場合において、3以上の特定工場等が、いわゆる関連工場等であつて、相互に近接しており、これらの特定工場等を一の特定工場等としてとらえることが適当であると認められる場合においては、当該3以上の特定工場等について、それぞれ、当該指定地域について一定の値として定められたCmの値と異なる特別のCmの値を定めることができることとされていること。ただし、この場合において、当該特別のCmの値の合計は、一定のCmの値の1.5倍を超えその2倍を超えないようにしなければならないこととされていること。

第4 特別の総量規制基準に関する事項

  1.  1 規則第7条の3第3項第1号に掲げる式を基本として特別の総量規制基準を定める場合は、次に述べる事項に留意されたい。
    1.   (1) a及びbの値は、規則第7条の3第2項第1号の総量規制基準の式において用いられているa及びbの値と同じ値であること。
    2.   (2) 一の特定工場等において、新たにばい煙発生施設が設置されそれに伴い既存のばい煙発生施設が廃止された場合(いわゆるスクラツプ・アンド・ビルドの場合)は、当該新たに設置されたばい煙発生施設に係るWのうち当該廃止された既存のばい煙発生施設に係るWに相当する部分については、同号の式においてWに含め既存のものと同じに取り扱うことができること。
    3.   (3) ばい煙発生施設の構造等の変更により新たに特定工場等となつたものについては、構造等の変更に係るWの増加分をWiとして取り扱うものとすること。
    4.   (4) 都道府県知事が定める日としては、特別の総量規制基準の公示の日以後の日を定めること。     なお、指定地域の変更又は特定工場等の規模の変更により特定工場等以外の工場等が新たに特定工場等になつた場合における当該特定工場等に対する特別の総量規制基準の適用については、都道府県知事が定める日を当該変更の行われた日以後の日に定めること。
    5.   (5) 都道府県知事が定める日において設置等の工事がされているばい煙発生施設については、既存のばい煙発生施設として取り扱うこと。
    6.   (6) rの値は、0.3以上0.7以下の範囲内で、当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移、新増設施設におけるばい煙対策技術等を勘案して定めること。
  2.  2 規則第7条の3第3項第2号に掲げる式を基本として特別の総量規制基準を定める場合は、次に述べる事項に留意されたい。
    1.   (1) Cmの値は規則第7条の3第2項第2号の総量規制基準において一定の値として定められたCmの値と同じ値であること。
    2.   (2) 都道府県知事が定める日の定め方及び工事中の施設の取扱い方については、1の(4)及び(5)と同様であること。
    3.   (3) 新たに設置される特定工場等に対して適用される特別の総量規制基準の式におけるrの値の定め方は、1の(6)と同様であること。

第5 指定ばい煙総量削減計画に関する事項

  指定ばい煙総量削減計画(以下「計画」という。)は、総量規制の実施のために極めて重要なものであるので、次に述べるところにより、現状及び計画の作成上必要とされる各時期における硫黄酸化物の発生源の規模又は種類ごとの硫黄酸化物の排出状況、硫黄含有率別の燃料の需給状況の見通し、原料の使用状況の見通し等についてできる限り詳しい資料を入手し、それに基づき定めるものとする。

  1.  1 硫黄酸化物に係る法第5条の3第1項第1号の総量(以下「1号総量」という。)及び同項第2号の総量(以下「2号総量」という。)のは握は、次に述べるところにより行われたい。
       なお、各総量の単位は、温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時とし、季節及び時間帯等により変動がある場合は、変動する量の最大及び平均を明らかにするものとする。この場合において別添資料に述べる煙源データの整理のし方を参考とし夏期、冬期、昼間、夜間ごとの値を求めておくこと。
    1.   (1) 特定工場等について
          特定工場等ごとに個別調査により、算定基準年次における季節別等の各時期ごとの原燃料使用実績及び設備の定格能力を求め、さらに使用原燃料中平均硫黄含有率等から硫黄酸化物排出量を求めること。
          また、これらの量の推移の見込みは、できるだけ特定工場等ごとに煙源の将来計画を求め、その設備の定格能力及び推移稼働率から原燃料使用量を、また使用原燃料の硫黄含有率見込みから硫黄酸化物排出量を、それぞれ推定すること。
          なお、これらの発生源情報の調査表の様式例は、別添資料を参照のこと。
    2.   (2) 燃料使用基準適用対象ばい煙発生施設について
          算定基準年次における上記施設の原燃料使用量をばい煙発生施設の届出関係資料や実態調査結果等から推定し、さらに使用原燃料中平均硫黄含有率等から硫黄酸化物排出量を推定すること。
          また、これらの量の推移の見込みについて施設ごとに個別に煙源の将来計画を求めることが困難である場合には、地域ごとの経済活動指標(業種ごとの工業出荷額又は用途別建築物延床面積等)の推移を推定し、それに基づいて、発生源の種類ごとに原燃料使用量及び硫黄酸化物排出量を推定すること。
          なお、この場合において、経済活動指標の推移の推定は、最近におけるエネルギー情勢その他の経済情勢の変化を充分勘案して行うこと。
    3.   (3) その他の硫黄酸化物発生源について
          上記(1)及び(2)以外の硫黄酸化物発生源としては、
      1.    ① 工場・事業場におけるばい煙発生施設以外の硫黄酸化物発生源
      2.    ② ジーゼル車、船舶等の移動発生源
      3.    ③ 家庭暖房その他の人の活動によるものが考えられるが、これらの発生源から排出される硫黄酸化物の量については、次に述べるところによりできるだけは握することが望ましいこと。
          ①については、実態調査結果、経済活動指導等に基づいて現状の原燃料使用量及び硫黄酸化物排出量を推定すること。
          ②については、大都市等においてジーゼル車の走行量が多く、その硫黄酸化物排出量が無視しえない場合には、交通量調査結果等に基づき、軽油中硫黄含有率を考慮して硫黄酸化物排出量を推定すること。また、大規模港湾等の隣接地域であつて、船舶による硫黄酸化物排出量が無視しえない場合には、碇泊ないし航行中の船舶数の調査結果等に基づき、船舶において使用されている燃料中の硫黄含有率を考慮して硫黄酸化物排出量を推定すること。
          ①については、大都市等において人口が密集しており、家庭暖房等による硫黄酸化物排出量が無視しえない場合には、地域ごとの人口密度、暖房用燃料消費量等に基づき、硫黄酸化物排出量を推定すること。
          また、これら①~③についての硫黄酸化物排出量の将来時点における推移の見込みは、これら各発生源ごとに個別に煙源の将来計画を求めることが困難であることにかんがみ、地域ごとの経済活動指標の推移を推定し、それに基づいて、発生源の種類ごとに硫黄酸化物排出量を推定すること。
  2.  2 硫黄酸化物に係る法第5条の3第1項第3号の総量(以下「3号総量」という。)は、規則第7条の5に規定するところにより算定するものとするが、算定に当たつては、次に述べる事項に留意されたい。
    1.   (1) 目標値
          3号総量は、環境基準に照らして算定されるものであり(法第5条の3第1項第3号)、硫黄酸化物に係る場合は、指定地域の二酸化硫黄濃度が大気環境基準を確保する濃度となることを目途として算定するものであること。
          この場合、二酸化硫黄に係る環境基準に照らした地域大気汚染の評価については、昭和48年6月12日環大企第143号環境庁大気保全局長通知「大気汚染に係る環境基準について」により定められたところにより、短期的評価として、1時間値0.1ppm、1時間値の1日平均値0.04ppmに関し、個々の時間及び日について行うとともに、長期的評価として、年間にわたる1時間値の1日平均値のうち濃度の高い方から2%は除外(ただし、1時間値の1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続した場合は除外しない。)して、環境基準値0.04ppmと比較することとなるが総量規制基準のような常時規制のための基準の設定の根拠として地域大気汚染の測定結果を用いる場合は、種々の変動要因を除去した地域の汚染水準の的確なは握が必要であることから、上記の長期的評価によることが適当であること。
          従つて、3号総量の算定に当たつては、長期的評価に係る上記の判定条件のうち、1日平均値に係る環境基準値0.04ppm以下が年間を通じて98%以上満足されるような濃度水準を目標値として採用するものとすること。
          この場合において、合理的な換算方式(別添資料参照)によりこの値に相当すると認められる濃度値を採用することができるものとすること。
      なお、これらの目標値は、指定地域を2以上の区域に区分してそれらの区域ごとに3号総量を定める場合にあつては、各区域ごとの汚染の実態に応じそれぞれ定めることができること。
    2.   (2) 大気汚染予測手法
          規則第7条の5の大気汚染予測手法については、大気汚染物質の発生源からの排出と大気汚染との関係をは握し、規制に利用するものとして、現在までに種々の方法が開発され、改良されてきたことにかんがみ、
      1.     A 電子計算機を用い、大気拡散式に基づき、種々の気象条件における拡散の理論計算を行い、大気汚染状態を再現しようとする方法
      2.     B 風洞試験装置等を用い、特定気象条件について大気汚染状態を再現しようとする方法
          等を用い得るよう定めたものであること。
           上記の2つの大気汚染予測手法の詳細については、別添資料を参照のこと。
           なお、上記の手法を用いて大気汚染予測を行う場合には、現状の発生源と気象に関する情報に基づき、当該予測手法を用いて推定された大気の汚染状態と実測された現状の大気の汚染状態とを照合して相当程度適合していることを確認したのち、将来予測時点における発生源の状態の予測と気象条件の設定により大気の汚染状態を予測する必要があるが、この場合とくに以下の諸点に留意すること。
      1.    ① 発生源情報
             1に述べたところにより、できる限り詳しい発生源情報を入手する必要があること。なお、隣接地域の煙源による影響が無視しえない場合には、影響を受けるおそれのある発生源について1の方法に準じ、情報を得るよう努める必要があり、また、隣接地域からの求めがあつた場合には、必要な情報を提供するよう配慮すること。
      2.    ② 適合性
             規則第7条の5第2項の「相当程度適合している」とは、現状における当該予測手法によつて推定される汚染状態と実測された汚染状態との間で次の各条件が満たされたものであること。
        1.     ア 前記Aの手法を用いる場合にあつては、次の(ア)から(ウ)までの条件
          1.      (ア) 回帰直線の傾きが、0.8から1.2の範囲内でできるだけ1に近いこと。
          2.      (イ) 相関係数が少なくとも0.71以上であり、可能な限り0.8以上であること。
          3.      (ウ) 汚染濃度パターンが同一であること。
        2.     イ 前記Bの手法を用いる場合にあつては、
                高濃度(ピーク)値及びその出現位置並びに汚染濃度パターンが同一であること。
                この場合、さらに各測定点における推定値と実測値の回帰直線の傾き及び相関係数についても検討することが望ましいこと。
      3.    ③ 大気汚染予測計算の対象地域の外から流入する気流に含まれている汚染物質の濃度の取り扱い
             大気汚染予測計算の対象地域の外から流入する汚染物質の濃度は、ここで用いることとしている汚染予測手法によつては説明し難いものであるが、継続的に汚染資料の解析を行うことにより、または当該汚染予測手法を応用することにより、その原因の究明に努めるとともに、できる限り正確なレベルをは握することが望ましい。なお、この濃度については、今後の規制の効果を考慮し、総量算定に際しては、原則として規制の実施による地域全体の総量の削減率に比例して減少するものとして取り扱うこととする。
             このほか当該汚染物質の濃度の取扱いについては、別添資料〔省略〕を参照のこと。
      4.    ④ 特定要因に基づく局地高濃度汚染の取り扱い
        大気汚染予測計算及び実測濃度等から明らかに特定要因に基づく局地高濃度汚染が生じている場合には、別添資料を参考として適切な改善措置を講ずることが望ましいこと。
  3.  3 硫黄酸化物に係る法第5条の3第1項第4号の削減目標量は、特定工場等に対して排出量の削減を行わせるときの目標となる極めて重要なものであるので、これを定めるに当たつては、次に述べる事項に留意されたい。
    1.   (1) 削減目標量は、特定工場等に対して総量規制基準を適用することにより削減を行つた後において、当該指定地域におけるすべての特定工場等に設置されているばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されることとなる硫黄酸化物の総量であること。
    2.   (2) 削減目標量を定めるに当たつては、当該指定地域における特定工場等の新増設の動向を充分には握し、新増設が行われた場合においても計画の各時期において所要の削減が可能となるよう合理的な総量規制基準の設定により、既設及び新増設の特定工場等から排出される硫黄酸化物についてそれぞれの削減の見通しをつける必要がある。
      なお、それぞれの削減の目標量については、規則第7条の6の規定により、計画案の報告を行う際、関係書類を添付することとされていること。
    3.   (3) 特定工場等以外の発生源から排出される硫黄酸化物についても、前述の大気汚染予測により得られた発生源別の汚染寄与を合理的に勘案して、大気環境基準の確保を図る見地から、所要の削減を行うために合理的な燃料使用基準を定めるとともに、燃料使用基準が適用されない発生源から排出される硫黄酸化物の削減についても十分検討を加え、その削減の見通しを十分考慮に入れること。
  4.  4 法第5条の3第1項第5号の計画の達成の方途として定める総量規制基準の設定に関する基本的事項としては、特定工場等の規模、総量規制基準の適用地域及び適用期日並びに総量規制基準の式の主要な内容(Q=a・Wbの場合はa及びbの値、Q=(Cm/Cmo)・Qoの場合はCmの値等)を明らかにするものとする。

第6 指定地域における燃料の使用に関する措置に関する事項

  燃料使用基準は、環境庁長官が定める基準に従い、工場又は事業場の規模、地域全体の硫黄含有率別の燃料需給状況の見通し等を考慮し、かつ、原燃料使用量方式を採用した場合は特定工場等のうち最小の規模のものが総量規制基準を遵守するために必要とする燃料の平均硫黄含有率と比較して大きな差違が生じないように定めるものとする。