法令・告示・通達

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について

公布日:昭和46年08月25日
環大企5号

環境庁大気保全局長から各都道府県知事・政令市長あて

 標記については、その大綱について昭和46年8月19日環大企第3号貴職あて通達「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について」により示されたところであるが、細部については下記の事項に留意のうえ、大気汚染防止法の実施に遺憾のないようにされたい。
 なお、昭和44年2月14日環公公第9011号、44企局第293号貴職あて厚生省環境衛生局長、通商産業省企業局長通知「大気汚染防止法の施行について」は廃止する。

第1 ばい煙発生施設に関する事項

  1.  1 大気汚染防止法(以下「法」という。)第2条第2項に規定するばい煙発生施設は、大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)第2条により令別表第1の中欄に掲げられているが、同表第1の1の項から13の項までに掲げるばい煙発生施設の種類は、従来のばい煙発生施設と同様である。ただし、従来希硫ガスを燃料として専焼させる施設または熱源として電気のみを使用する施設は適用除外とされていたが、今回新たにばい煙の規制強化のため適用対象とされたこと(同表第1の5、6、9、10および11項)、また希硫ガスの定義の変更に伴い適用除外となる施設の範囲が縮少されたこと(同表1および2項)に留意されたい。
  2.  2 令別表第1の下欄中の重油換算は、重油10lあたりが、液体燃料は10lに、ガス燃料は16m3に、固形燃料は16kgに、それぞれ相当するものとして取り扱われたい。したがつて重油換算をすることとされたばい煙発生施設の規模は、従来どおりである。
  3.  3 複数のばい煙発生施設が1台の変圧器を共用している場合は、各ばい煙発生施設の電力容量をもつて令別表第1の下欄の変圧器の定格容量とする。
  4.  4 その他ばい煙発生施設に関し、留意すべき点は次のとおりである。
    1.   (1) 熱風ボイラーは、いわゆるサウナブロの用に供する空気を加熱するための加熱器(通称エア・ボイラー)、クローズドサイクルタイプのガスタービンの空気加熱器等が、これに該当する。
    2.   (2) 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽は、塩化第二鉄を製造する場合の鉄くずを塩酸に溶解し塩化第一鉄を中間体とし生成せしめる工程において使用される溶解槽をいう。
    3.   (3) 燐酸質肥料または複合肥料の製造の用に供する反応施設等は、肥料取締法に基づく燐酸質肥料または複合肥料の製造の用に供する反応施設等をいう。
    4.   (4) 鉛の第二次精錬の用に供する溶解炉は、鉱石から直接精錬する溶解炉以外のものをいい、例えば鉛の再生、鉛合金の製造、鉛ダイキヤスト等の用に供する溶解炉をいう。

第2 ばい煙発生施設の届出に関する事項

  1.  1 大気汚染防止法施行規則(以下「規則」という。)の改正によりばい煙発生施設の届出の添付書類に新たにばい煙の排出の方法について記載させることとしたが、届出の受理に際しては、この点を十分に検討し、排出口以外からのばい煙の排出により大気汚染をきたすことがないように必要な指導を行なわれたい。
  2.  2 規則様式第1別紙2中、当該ばい煙発生施設について排出基準の定められていない物質に係る部分については、記載する必要はない。
       また、いおう酸化物の排出基準は、全ばい煙発生施設について定められているが、令別表第1の15の項から17の項まで、19の項、20の項および22の項のばい煙発生施設については、いおう酸化物の排出の実態がないので、いおう酸化物に係る部分は同様に記載する必要がない。
  3.  3 規則様式第1別紙2中排出ガス量(Nm3/h)およびばい煙量(Nm3/h)の欄の「最大」とは、届出の際予定されている原燃料または電力の使用条件にしたがい、当該施設を定格能力で運転するときの排出ガス量およびばい煙量であり、これらの量の算定は、湿りガスで行なう。
  4.    また、規則別表2の第3欄に規定する排出ガス量(Nm3/h)ならびに規則第15条および第17条に定めるばい煙量10立方米も、同様に施設の定格能力に相当する排出ガス量またはばい煙量を意味するものである。

第3 複数のばい煙発生施設に係るばい煙量またはばい煙濃度の取扱いに関する事項

  1.  1 複数のばい煙発生施設から集合煙突を通じて排出されるばい煙中のいおう酸化物の量は、従来のとおり、集合煙突単位ではなく、個々の施設ごとに算定するものとする。
  2.  2 複数のばい煙発生施設のばいじんを集合して除じんしている場合のばい煙濃度は、各施設の出口における濃度に以下の係数を乗じたものとする。
      係数=1-除じん効率=集じん機出口のばいじん量/集じん機入口のばいじん量
  3.  3 複数のばい煙発生施設において同一種類の有害物質を集合して処理する場合の有害物質の濃度については、2に準じて取り扱われたい。

第4 ばい煙の測定分析方法に関する事項

  1.  1 ばい煙濃度の測定値の取扱い
       排出基準値は、環境基準もしくはこれに相当する環境上の許容濃度を前提として定められたものであるので、短時間における高濃度排出あるいは低濃度排出の際の測定値を排出基準値と比較する趣旨で設定されたものではない。一般に排出濃度は変動しているものであり、また微量物質の分析は通常誤差を伴い易いものであるので、排出基準値と測定値との比較については、次のように考える。
    1.   (1) 原則として複数回の測定データの平均値とする。
    2.   (2) 測定値の有効数字は原則として2桁とし3桁目以下は切りすてる。
    3.   (3) 測定値の有効範囲は、±10%程度を目途とする。
  2.  2 試料の採取方法
    1.   (1) ばい煙の採取時期は一工程の期間内とし、測定値はこの期間の平均値とする。一工程は、平炉、電気炉のように一溶解期間が定まつているものはこの期間をいう。また、集じん器のつい打による周期的変動がある場合には、測定値はその変動を考慮した平均値である。しかしながら一工程が非常に長時間にわたる場合は、測定に実際上の困難がともなうので、測定時期としては一工程を適切に代表するような期間を選んで行なうものとする。
    2.   (2) 一工程の期間が不明確であるばい煙発生施設の試料の採取時期については、操業状態時における排出濃度が平均的濃度として把握されるような時期においておおむね次のような採取時間と回数により行なうものとする。
      採取(吸引)時間採取回数
      ~20分 5回程度
      20分~40分 4回〃
      40分~60分 3回〃
      60分~ 2回〃
    3.   (3) 規則別表第2備考1および同別表第3備考1に述べるような運転工程においてごく短時間生ずる高濃度の排出あるいは保安上または公害防止上やむを得ず生ずる高濃度の排出については、測定の範囲から除外する。しかしこのようなことが予定される場合には、届出事項の参考資料として都道府県知事または市長に届出させるものとする。
  3.  3 試料の採取位置および採取点
    1.   (1) 測定および試料採取の位置については、日本工業規格Z8808の3(測定位置の選定および測定点のとり方)および同Z8808の6(ばいじん試料の採取)またはそれぞれ規制対象物質に関する日本工業規格の規定による。ただし、日本工業規格による測定が困難かまたは不適当な場合(例えば、等速吸引不能、排出部が高温で測定不能等)は、他の適切な方法で測定することもやむをえない。
    2.   (2) アルミニウムの精錬の用に供する電解炉において煙道以外の排出口から排出される有害物質の測定にあつては、平均値排出状況を適切に代表するような位置数か所を選び行なう。
  4.  4 ばい煙排出者における自主的検査、都道府県等がばい煙発生施設の概況の把握のために上記の方法以外の簡便な方法を用いることを妨げるものではない。
  5.  5 いおう酸化物濃度の分析
       日本工業規格K0103に定める分析方法のうち全いおう酸化物を分析する方法を用いる。ただし、全いおう酸化物と二酸化いおうの比が一定でありその比率がわかつている場合は、二酸化いおうを分析することにより全いおう酸化物濃度を求めてもよい。

第5 粉じん発生施設に関する事項

  1.  1 コークス炉
       施設は一炉団(通常、石炭塔により分離された一連の炉室の集合)単位とする。したがつて原料処理能力は一炉団当りの一日の能力である。
       石炭を原料とするもののほか、石油、ピツチを原料とするものについても適用する。
  2. 2 堆積場
    1.   (1) 鉱物とは、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物およびこれに類するボーキサイト、岩塩等の国内に産しない鉱物ならびにコークス、硫酸焼鉱、鉱石のペレツト、化学石こう、カーバイド等をいい、土石には石炭灰も含むものとする。
    2.   (2) 堆積場が区画されている場合であつても連続しているものは一施設とする。二種類以上の鉱物または土石が区画して堆積される場合であつても連続しているものは一施設とする。
    3.   (3) 建設現場などにおいて、長期にわたつて使用させる堆積場は原則として対象とする。
    4.   (4) 鉱物または土石以外の物の用途に供される置場、倉庫等に、臨時的に鉱物または土石が堆積される場合は対象としない。
  3.  3 破砕機等
    1.   (1) ふるいとは、振動ふるい、トロンメル等をいう。
    2.   (2) 密閉構造とは、発生した粉じんが施設外の大気中に排出しない構造をいう。例えば、バツチ式の完全密閉、ウオーター・タイト構造、あるいは挿入口、排出口に続き施設の担当部分がカバーされているものが該当する。
    3.   (3) ベルトコンベアーの場合は、ホツパー、破砕機等の施設で区切られ、定置された一連のコンベアー単基の集合を全体として一施設とする。

第6 法第21条第1項に基づく要請に関する事項

  法第21条第1項に基づく要請は、自動車排出ガスによる大気汚染が「大気汚染防止法第21条第1項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める命令」(昭和46年6月23日総理府・厚生省令第2号)第1条に規定する限度をこえた場合に行なわれる。
  測定等の方法については、同令第2条第2項において、一時間値の月間平均値は、月間480時間以上の測定時間の測定値の算術平均によつて算定される。月間480時間以上とした趣旨は、原則として、大気中の自動車排出ガスの濃度を常時連続して測定し、その1ケ月間の測定値の算術平均をもつて月間平均値とするが、止むを得ない事情によつて欠測が生ずる場合等を考慮して、総有効測定時間数が月間総時間の2/3以上すなわち480時間以上であれば、そのデータを有効と判断するものである。
  この場合、総有効測定時間が、特定の時間帯に偏ることのないよう配慮されたい。

第7 緊急時の措置に関する事項

  法第23条の効果的な運用をはかるため、都道府県知事および北九州市の長においては、平素から市町村、関係気象官署、都道府県公安委員会その他関係機関との連携体制を強化しておくとともに、次の事項をも参考とし、当該地域の実情に即した大気汚染緊急時対策の実施要領をあらかじめ策定しておくこと等により、緊急時の実態が発生した場合において所要の措置が適切に講じられる体制の確立に努められたい。
  また、北九州市以外の政令市の長は、都道府県知事に対し、監視測定データの提供を行なうなど都道府県知事の緊急時の措置に必要な協力をされたい。

  1.  1 大気汚染の監視測定の場所等について
    1.   (1) 今回の改正により、いおう酸化物に加えて、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、二酸化窒素およびオキシダントについて緊急時の措置の発令基準が定められた。大気汚染状況の監視測定にあたつては、次によりこれらの汚染物質の特性を考慮し、大気汚染を配慮すべき地域における有効適切な場所に測定点を設定することが必要である。
      1.    ア いおう酸化物
             いおう酸化物は、その大部分が工場、事業場から排出されるが、広域的汚染物質であるので、測定点は25km2あたりに1か所を標準として設定し、大気汚染が著しい地域は必要に応じ増加することが望ましい。
      2.    イ 一酸化炭素
             一酸化炭素は、大部分が自動車から排出されるので、測定点は交通ひん繁な道路または交差点の周辺であつて、人が常時生活し、活動している場所またはこれに近接した場所に設定する。採取口の高さは、おおむね1.5mとする。
      3.    ウ 浮遊粒子状物質および二酸化窒素
             浮遊粒子状物質および二酸化窒素は、工場事業場および自動車の両方が排出源であるので、測定点は、いおう酸化物および一酸化炭素の測定点に併設する。なお、一酸化窒素および炭化水素については、緊急時の発令対象となつていないが、緊急時の措置をとるうえで参考となるので、併せて測定することが望ましい。
      4.    エ オキシダント
             オキシダントは、一定の発生源から直接排出されるものではなく、工場、事業場および自動車から排出される窒素酸化物と炭化水素が大気中で化学反応を起して生ずるものとされており、従来いおう酸化物等による汚染が著しくはなかつたような郊外地域にもオキシダントによる汚染は及んでいるとされているので、測定点は、この点を考慮して計画的に設置する。
      5.   (2) 前記(1)の測定点の設定にあたつては、あらかじめ、環境庁に協議されたい。
      6.   (3) 緊急時の措置を講ずるにあたつては、大気汚染の状況を的確に把握するに足りる測定点の各測定値を総合して判断するものとし、一測定点のみの測定値をもとにして緊急時の措置を講ずる場合には、近傍の測定点の測定値、移動測定車による測定値、発生源の分布状況、気象状況等をも参考として特に慎重に判断する。
  2.  2 緊急時の措置の対象について
    1.   (1) いおう酸化物および一酸化炭素については、発生源が前者は工場・事業場、後者は自動車と比較的はつきりしているが、その他の汚染物質については工場・事業場と自動車との寄与の割合が明確でないので、各種の測定点における汚染物質の濃度の状況から、その寄与の割合を考えることが必要である。
          窒素酸化物についての寄与割合の判断は次のとおりであるが、浮遊粒子状物質およびオキシダントについても、これに準じて考えられたい。いずれの場合においても、発生源の位置その他の地理的条件、風向その他の気象条件等を考慮して、総合的に判断しなければならないことは言うまでもない。
      1.    ア 窒素酸化物の濃度変化が一酸化炭素(炭化水素についてもあわせて考慮することが望ましい。)の濃度変化と同様な傾向で推移し、他方いおう酸化物の濃度変化と異なつた傾向で推移するような場合は、当該窒素酸化物は主として自動車から排出されたものと考える。
      2.    イ 窒素酸化物の濃度変化がいおう酸化物の濃度変化と同様な傾向で推移し、他方一酸化炭素(炭化水素についてもあわせて考慮することが望ましい。)の濃度変化と異なつた傾向で推移するような場合には、当該窒素酸化物は主として工場・事業場から排出されたものと考える。
      3.    ウ 窒素酸化物の濃度変化が(ア)および(イ)のいずれのパターンにもあてはまらないような場合には、当該窒素酸化物は工場・事業場および自動車の両方が排出源であると考える。
    2.   (2) 法第23条第4項の命令は、規則第17条第3項に定めるところに従い行なう。
          この場合に、ばい煙排出者の範囲を定めるにあたつては、いおう酸化物は、令別表第1の1の項から14の項まで、18の項、21の項および23の項から26の項までに掲げる施設のうちいおう酸化物を排出するものから、窒素酸化物は、前掲の施設のうち特に高温で物を燃焼させる施設から、ばいじんは、令別表第1に掲げるばい煙発生施設のうち規則別表第2の第2欄に規定する施設から、それぞれ排出される点を参考とされたい。
  3.  3 ばい煙等の減少措置について
    1.   (1) 基本的事項
         法第23条に定める緊急時の措置は、次により実施されたい。ただし、次に掲げる措置によつてもなお緊急時の事態の改善が困難な場合には、当該事態に即応した措置をとることにより事態の改善を図るべきであることはいうまでもない。
      1.    ア 協力要請
             協力要請の措置が円滑に実施されるよう、あらかじめばい煙を排出する者、自動車の使用者等に対して趣旨の周知徹底に努めるなどにより協力要請の実施体制を確立しておかれたい。
      2.    イ 一般への周知
             法第23条第4項に規定する事態が発生した場合においても、ラジオ・テレビ等報道機関を通じ、その事態を一般に周知するとともに、緊急時の措置により市民生活に大きな影響を及ぼすおそれがあるときは、当該措置の内容、予想される影響その他必要な事項についてもあわせて周知するようにされたい。なお、緊急時の措置を解除したときもすみやかに一般への周知を図られたい。
      3.    ウ 関係都道府県との協力
             緊急時の事態を改善するために、他の都道府県の協力を必要とする場合には、すみやかに協力を求め、その改善を図る必要がある。このため、広域的大気汚染の認められる地域においては、関係都道府県間の協力体制を確立しておかれたい。
      4.    エ 工場・事業場に対する命令
        1.     (ア) 法第23条第4項の規定により、工場・事業場に所要の命令を規則第17条第4項ただし書により電話その他の電気通信設備を使用して行なうときは、関係工場・事業場に確実に伝達し、その伝達が相手方において確実に受理されたことを確認しておかれたい。
        2.     (イ) 複数のばい煙発生施設を有する工場・事業場においては、その実情に応じ工場・事業場全体として所要の削減を行なうものであつてもさしつかえない。
        3.     (ウ) 法第23条第4項の規定により、工場・事業場に対し、ばい煙減少のための措置として操業短縮を命ずる場合には、保安施設、公益性の高い施設その他の所要の操業短縮を行なうことが著しく困難なものがあるときには、あらかじめ、当該工場・事業場から事情を聴取したうえで適当と考えられる措置を行なわれたい。
      5.    オ 都道府県公安委員会に対する要請
             法第23条第4項の規定により都道府県公安委員会に対し、道路交通法上の措置の要請を行なうにあたつては、(ア)大気の汚染の測定場所および日時、(イ)当該大気の汚染の発生地域および汚染の状態、(ウ)当該大気の汚染が自動車の排出ガスに起因していると認める理由、(エ)当該大気の汚染の状態が気象条件等からみて継続すると認める理由等都道府県公安委員会が道路交通法上の措置をとるうえに必要と思われる事項を明らかにして行なわれたい。
    2.   (2) いおう酸化物の減少措置
      1.    ア 法第23条第1項に規定する事態が発生した場合において、同項に規定する措置によつては、その事態の改善を図ることが困難であると認めるときは、同条第2項の規定によるいおう酸化物に係るばい煙量の減少のための措置に関する計画を提出した者に対し、電話等適当な方法により連絡し、届出に係る計画を参酌していおう酸化物に係るばい煙量の減少のための措置をとるべきことを勧告されたい。この場合、いおう酸化物の排出許容量(規則第3条の式により算出されるいおう酸化物の量。以下同じ。)の30%またはばい煙量の減少計画に記載されたばい煙排出量(通常)(以下「通常ばい煙排出量」という。)の20%程度の削減を目途とする。
      2.    イ これらの措置にかかわらず、いおう酸化物の大気中の含有率が0.5ppm以上に達したとき(令別表第5のいおう酸化物の項の中欄の第3号に該当する場合にあつては、0.5ppm以上である状態が2時間以上継続した場合で、気象条件からみてその状態が継続すると認められるとき)は、いおう酸化物に係るばい煙量の減少に係る計画を参酌して、必要な措置をとるべきことを、逆転層、風向、風速等を考慮して、関係工場・事業場に勧告されたい。この場合、いおう酸化物の排出許容量の60%または通常ばい煙排出量の50%程度の削減を目途とする。
      3.    ウ アおよびイの措置を適切に行なうために、法第23条第2項に規定する計画を作成させる際に勧告に応じてとるべき内容、具体的方法についてあらかじめ、関係工場・事業場と十分協議をしておかれたい。
      4.    エ 法第23条第2項の規定により届出を行なうこととされているばい煙排出者以外の者に対しても、あらかじめ、関係工場・事業場と協議し、前記アおよびイに準じ、または、その他のいおう酸化物に係るばい煙を減少させるための適当な方法につき協力を求め緊急時の事態の早期改善に努められたい。
      5.    オ 法第23条第4項に規定する事態が発生したときは、原則として、いおう酸化物の排出許容量の80%程度の削減を行なわせるものとする。
    3.   (3) 一酸化炭素の減少措置
      1.    ア 法第23条第1項の事態が一酸化炭素によつて発生したときは、報道機関等を通じて、自動車の使用者または運転者に対して自動車の運行の自主的制限について協力を求められたい。
             なお、どの地域に汚染が高くなつたときに、どの地域にどの程度の自動車の通行の自主規制を求めるか等については、あらかじめ関係都道府県公安委員会と協議しておかれたい。
      2.    イ 法第23条第4項に規定する事態が発生したときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を講ずるよう要請されたい。
    4.   (4) 浮遊粒子状物質、窒素酸化物およびオキシダントの減少措置
      1.    ア これらの物質が工場・事業場に起因する場合には関係工場・事業場に対しばい煙排出量の減少を図るため操業短縮を行なわせる。
             この場合操条第1項に規定する場合には原則として通常使用量(規則様式第1別紙2に記載された燃料また電力の通常の使用量。以下同じ。)の20%、(イ)法第23条第4項に規定する場合には原則として通常使用量の40%とする。
      2.    イ 浮遊粒子状物質については、良質の重油、電気・ガスへの燃料転換等の措置により所要の操業短縮と同程度の浮遊粒子状物質の減少を図ることができるときは、操業短縮に代えてこれらの措置をとつてさしつかえない。
      3.    ウ これらの物質が自動車排出ガスに起因する場合は、前記(3)と同様な措置を講ぜられたい。

第8 ばい煙発生施設および粉じん発生施設に係る届出状況の報告に関する事項

  昭和46年10月1日におけるばい煙発生施設および粉じん発生施設の届出状況を別紙様式1および2により、10月末日までに環境庁に報告されたい。
  なお、毎年定期的に報告を求める事項については、おつて通知する予定であるので、よろしくお願いする。

様式1・2〔略〕