法令・告示・通達

大気汚染防止法第十五条の二第三項の規定に基づく燃料使用に関する基準

公布日:昭和51年02月07日
環境庁告示1号

[改定]
平成12年12月14日 環境庁告示78号

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十五条の二第三項の規定に基づき、燃料使用に関する基準を次のように定める。
 大気汚染防止法第十五条の二第三項に規定する基準は、次のとおりとする。ただし、都道府県知事は、この基準により難いときは、環境大臣が別に定めるところにより、燃料使用基準を定めることができる。
 燃料(硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用されるものに限る。)の硫黄含有率の許容限度が、一・二パーセント以下で、かつ、大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年/厚生省/通商産業省/令第一号)第七条の二に定める基準に従い都道府県知事が定める規模に相当する規模の工場又は事業場(以下「特定規模工場等」という。)に適用される総量規制基準として定められる硫黄酸化物の量を当該特定規模工場等の規模に相当する量の重油の硫黄含有率に換算した数値以上の範囲内(当該換算した数値が一・二パーセントを超える場合は、当該換算した数値)であること。(この基準に従い都道府県知事が定める燃料使用基準の適用に当たつては、排煙脱硫装置が設置されているばい煙発生施設で使用される燃料の硫黄含有率は、当該排煙脱硫装置の捕集効率に応じたものとして取り扱うこと。)


附則
 平成十三年一月六日から適用する。