法令・告示・通達

大気汚染防止法第十五条第三項の規定に基づく燃料使用に関する基準

公布日:昭和46年06月22日
厚生省・通商産業省告示1号

[改定]
昭和47年11月30日 環境庁告示114号

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十五条第三項の規定に基づき、燃料使用に関する基準を次のように定め、大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から適用する。
 大気汚染防止法第十五条第三項に規定する基準は、第一号に掲げる基準(以下「燃料基準」という。)及びいおう酸化物に係るばい煙発生施設を設置する者が燃料基準に適合する燃料を確保することが著しく困難であると認められる場合に燃料基準にかえて適用すべき第二号に掲げる燃料の使用量の基準とする。

  1. 一 燃料のいおう含有率の許容限度が、〇・五パーセント以上一・二パーセント以下の範囲内であること。ただし、排煙脱硫装置が設置されているばい煙発生施設に係るものについては、当該排煙脱硫装置の捕修効率に応じたものとする。
  2. 二 一時間当たりの使用量の許容限度が、通常使用される燃料の量に、燃料基準として都道府県知事が定めたいおう含有率を通常使用される燃料のいおう含有率で除して得た数値を乗じて得た量以下であること。