法令・告示・通達

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について

公布日:昭和47年04月15日
環大自14号

(各都道府県知事・各政令市市長あて環境庁大気保全局長通達)
 このたび、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(昭和四七年政令第四〇号)、大気汚染防止法第二条第六項の自動車を定める省令の一部を改正する総理府令(昭和四七年総理府令第七号)および自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正する告示(昭和四七年環境庁告示第六号)が、昭和四七年三月二九日に別添一、二および三のとおり公布され、同日付けで施行されたが、その要点は左記のとおりであるので通知する。
 なお、これらの改正に対応して、道路運送車両の保安基準の一部を改正する運輸省令(昭和四七年運輸省令第九号)が昭和四七年三月三一日に公布され、別添四のとおり、自動車排出ガスの規制の強化を図られるとともに、交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令の一部を改正する総理府令(昭和四七年総理府令第一三号)が同年四月八日に別添五のとおり公布、施行されたので、念のため申し添える。

第一 自動車排出ガスの範囲の拡大

  自動車の運行に伴い大気中に排出され、人の健康または生活環境に対し被害を及ぼすおそれのある物質は、自動車排出ガスとして、大気汚染防止法施行令第四条の規定により、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物および鉛化合物が定められているが、昭和四七年一月一一日に定められた浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成を図るための施策の一環として、浮遊粒子状物質の発生源の一つである自動車についても規制を行なう必要があるため、自動車排出ガスとして、新たに、粒子状物質を追加した(大気汚染防止法施行令第四条の一部改正)。

第二 規制対象自動車の範囲の拡大

  軽油を燃料とする自動車(ジーゼル車)については、従来大気汚染防止法による規制対象とされていなかつたが、当該自動車がジーゼル黒煙として粒子状物質を排出するものであるので、これを自動車排出ガスの許容限度の設定の対象となる自動車として追加した(大気汚染防止法第二条第六項の自動車を定める省令の一部改正)。

第三 自動車排出ガスの量の許容限度の強化

  自動車排出ガスによる大気汚染の防止を図るため、次のような自動車排出ガスの量の許容限度の強化を行なつた(自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正)。

 一 一酸化炭素の規制強化

   ガソリンまたは液化石油ガスを燃料とする普通自動車および小型自動車であつて、使用過程車に係るアイドリング時における一酸化炭素の排出濃度を五・五%から四・五%に強化した。

 二 炭化水素の規制強化

   炭化水素の量の許容限度は、従来、ブローバイ・ガスとして排出されるものについてのみ定められていたが、新たに、ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車および軽自動車の新車の燃料系統から蒸発ガスとして排出される炭化水素について、一走行当たり二g以下と定めた。

 三 ジーゼル黒煙の規制

   粒子状物質の量の許容限度として、新たに、軽油を燃料とする普通自動車および小型自動車の新車から排出されるジーゼル黒煙について、全負荷時における汚染度を日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度五〇%以下と定めた。




別表
 〔略〕