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大気汚染防止法施行規則第十五条第五号ただし書に規定する特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定

公布日:昭和57年03月29日
環境庁告示50号

大気汚染防止法施行規則(以下「規則」という。)第十五条第五号ただし書に規定する特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定については、次の各号に定めるところにより行うことができるものとする。

  1. 一 ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量(以下「排出ガス量」という。)がそれぞれ毎時四万立方メートル以上で、その種類及び構造が同一の二以上のばい煙発生施設が、同一のばい煙の発生に係る操業の系統の下で同一の方法により使用され、かつ、それぞれのばい煙発生施設に係る窒素酸化物の排出特性が同一であることがあらかじめ確認されている場合にあつては、当該ばい煙発生施設(少なくとも一のばい煙発生施設を除く。)に係る測定については、規則別表第三の二の備考に掲げる測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上
  2. 二 排出ガス量が毎時四万立方メートル以上のばい煙発生施設を含む二以上のばい煙発生施設に係る排出ガス系統が排出口において集中されており、かつ、これらのばい煙発生施設において発生し、当該排出口から大気中に排出される窒素酸化物の量が常時測定されている場合等排出ガス量が毎時四万立方メートル以上のばい煙発生施設又はこれを含む二以上のばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される窒素酸化物の量が常時測定されている場合にあつては、当該排出ガス量が毎時四万立方メートル以上のばい煙発生施設に係る測定については、規則別表第三の二の備考に掲げる測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上、この場合において、窒素酸化物の量の測定は、次のいずれかに掲げる方法により、行われなければならない。
    1. イ 規則第七条の五第二項に掲げる測定方法
    2. ロ 都道府県知事が定めるところにより、当該ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標と当該ばい煙発生施設についてイに掲げる測定方法により測定された窒素酸化物の量との間に認められる相関関係を用いて、当該ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標から算定する方法(当該ばい煙発生施設について、当該相関関係が成立するための前提となる条件が満たされていることを確認し、かつ、二月を超えない作業期間ごとに一回以上、当該相関関係を用いて算定した窒素酸化物の量とイに掲げる測定方法により測定した窒素酸化物の量とを照合して相当程度適合していることを確認して算定する場合に限る。)
  3. 三 排出ガス量が毎時四万立方メートル以上二十万立方メートル未満のばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガスの大部分が過剰空気であると認められる場合にあつては、当該ばい煙発生施設に係る測定については、規則別表第三の二の備考に掲げる測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上