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大気汚染防止法施行規則第十五条第一号に規定するばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙に係る環境庁長官の定める量

公布日:昭和51年06月11日
環境庁告示39号

 大気汚染防止法施行規則第十五条第一号に規定するばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙に係る環境庁長官の定める量は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートルとする。