法令・告示・通達

大気汚染防止法施行規則第七条の四第四項の規定に基づく同条第二項第二号の式において用いられるC並びに同条第三項第二号の式において用いられるC及びCiの値を定める方法

公布日:昭和56年09月30日
環境庁告示83号

[改定]
昭和62年11月6日 環境庁告示64号
平成2年12月1日 環境庁告示96号

大気汚染防止法施行規則(以下「規則」という。)第七条の四第二項第二号の式において用いられるC並びに同条第三項第二号の式において用いられるC及びCiの値は、別表の中欄に掲げるばい煙発生施設の種類ごとに、Cの値にあつては同表の下欄(1)に掲げるところにより定められるものとし、Ciの値にあつては同表の下欄(2)に掲げる値以上Cの値以下の範囲内で定められるものとする。ただし、排煙脱硫装置を設置するばい煙発生施設(液体燃料を使用するものに限る。)等これによることが適当でないと認められる施設について、都道府県知事が当該ばい煙発生施設に係る窒素酸化物の排出特性等を勘案してC及びCiの値を別に定めたときは、この限りでない。

別表

ばい煙発生施設の種類
施設係数
(1)
(2)
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下「令」という。)別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの
二・〇~三・五
〇・八
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの
三・〇~一一・五
一・五
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前二項に掲げるもの以外のもの
三・〇~三・五
一・五
令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉のうち水素の製造の用に供するもの(天井バーナー燃焼方式のものに限る。)
四・五~六・五
二・三
令別表第一の二の項に掲げる施設のうち前項に掲げるもの以外のもの
二・〇~三・〇
一・〇
令別表第一の三の項に掲げる焙〈ばい〉焼炉
二・五~九・五
一・四
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉
八・五~一三・五
六・〇
令別表第一の三の項に掲げる煆〈か〉焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの
六・五~八・五
三・八
令別表第一の三の項に掲げる煆〈か〉焼炉のうち前項に掲げるもの以外のもの
二・〇~四・五
一・三
一〇
令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉
一・〇~五・〇
〇・六
一一
令別表第一の四の項に掲げる施設のうち前項に掲げるもの以外のもの
三・〇~五・〇
二・三
一二
令別表第一の五の項に掲げる溶解炉
三・〇~五・五
一・二
一三
令別表第一の六の項に掲げる加熱炉
二・五~五・〇
一・五
一四
令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する分解炉(炉床式バーナーを有するものに限る。)
三・〇~四・五
一・四
一五
令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうちエチレンの製造の用に供する独立過熱炉及びメタノールの製造の用に供する改質炉(空気予熱器を有するものに限る。)
三・〇~七・五
一・四
一六
令別表第一の七の項に掲げる加熱炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの
三・〇~三・五
一・四
一七
令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔
二・五~五・〇
二・〇
一八
令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉
〇・五~六・〇
〇・三
一九
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。)
一〇・五~一四・〇
七・七
二〇
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
九・〇~一六・〇
四・八
二一
令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの
一一・〇~四六・〇
四・三
二二
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの
一四・〇~二〇・五
一二・四
二三
令別表第一の九の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前項に掲げるもの以外のもの
六・五~五六・五
三・六
二四
令別表第一の九の項に掲げる施設のうち一九の項から前項までに掲げるもの以外のもの
四・〇~八・五
一・六
二五
令別表第一の一〇の項に掲げる施設
三・〇~四・〇
一・六
二六
令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉
三・〇~一三・五
一・四
二七
令別表第一の一二の項に掲げる電気炉
一三・〇~二四・五
六・五
二八
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。)
五・五~二九・五
二・五
二九
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(連続炉に限る。)
五・五~二九・五
二・五
三〇
令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの
三・〇~八・五
二・二
三一
令別表第一の一四の項に掲げる焙〈ばい〉焼炉
二・〇~九・五
一・四
三二
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉
八・五~一三・五
六・〇
三三
令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓〈さい〉処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。)
一・〇~二一・五
〇・六
三四
令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの
一・〇~五・〇
〇・六
三五
令別表第一の一四の項に掲げる転炉
三・〇~五・〇
二・三
三六
令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。)並びに亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜〈りゆう〉炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。)並びに回転式亜鉛滓〈さい〉処理炉
三・〇~九・五
一・二
三七
令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの
三・〇~五・五
一・二
三八
令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉
三・〇~一〇・五
一・四
三九
令別表第一の一五の項に掲げる乾燥施設
三・〇~一三・五
一・四
四〇
令別表第一の一八の項に掲げる反応炉
三・〇~五・五
二・五
四一
令別表第一の一九の項に掲げる施設のうち光ニトロソ化法によるカプロラクタムの製造の用に供し、又は亜硝酸ナトリウムを用いてニトロン化反応若しくはジアゾ化反応を行う工程に供する塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設
五・〇~一七・〇
三・〇
四二
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉
四・〇~八・五
一・六
四三
令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉
三・〇~三二・〇
一・二
四四
令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉
三・〇~一〇・五
一・四
四五
令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉
四・〇~八・五
一・六
四六
令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉
三・〇~五・五
一・二
四七
令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉
三・〇~五・五
一・二
四八
令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉
三・〇~五・五
一・二
四九
令別表第一の二六の項に掲げる反射炉
三・〇~三二・〇
一・二
五〇
令別表第一の二六の項に掲げる反応炉
三・〇~五・五
二・五
五一
令別表第一の二六の項に掲げる乾燥施設
三・〇~一三・五
一・四
五二
令別表第一の二七の項に掲げる施設
二・〇~三・〇
一・六
五三
令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉(オツトー型のものに限る。)
三・〇~一五・五
一・六
五四
令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉のうち前項に掲げるもの以外のもの
三・〇~七・五
一・六
五五
令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン
七・〇~一三・〇
五・〇
五六
令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関
四九・〇~六九・〇
四〇・〇
五七
令別表第一の三一の項に掲げるガス機関
七・〇~一七・〇
五・〇
五八
令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関
七・〇~一七・〇
五・〇




附則
昭和六十三年二月一日から適用する。

平成三年二月一日から適用する。