法令・告示・通達

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について

公布日:平成3年11月27日
環大自137号

環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて

 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「令」という。)は、平成3年11月19日に公布され、同日から施行された。
 令は、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下「法」という。)附則第3条の規定に基づき、同法施行令(平成2年政令第371号。以下「施行令」という。)附則第2項において定められたスパイクタイヤの使用の禁止及びその罰則の規定の適用が猶予される車両総重量3トンを超える自動車(以下「大型車等」という。)について、猶予の期限を定めるために、施行令の改正を行うものである。
 ついては、貴職におかれても、下記事項に留意の上、令の趣旨の周知徹底に御協力を願いたい。
 また、下記3に述べた趣旨から、大型車等の運転者に対して、法の趣旨、大型車等用スタッドレスタイヤの特性、使用時の配慮点等の周知に努めるとともに、これら運転者がなるべく早い時期に当該タイヤに習熟する機会を設けることが必要であると考えるので、貴職におかれても、関連部局が連携をとってかかる事業を実施するよう努められたい。

1 大型車等についてスパイクタイヤ使用禁止及び罰則適用を猶予した理由

  法の委任を受けて、施行令附則第2項に基づき、大型車等はスパイクタイヤの使用の禁止が猶予されることとされている。大型車等についてこのような措置が採られたのは、平成2年7月3日付け環境事務次官通達において述べたように、「法の公布の日においてスパイクタイヤに代替するスタッドレスタイヤがまだ実用化していない」状況にあったためである。かかる猶予の期限は、法の委任を受けて政令で定めることとされており、制定に当たっては、平成3年3月28日付け環大自第34号大気保全局長通達において述べたように、大型車等用のスタッドレスタイヤの「冬道用タイヤとしての実用性に関する評価を踏まえて定める」こととしていたものである。

2 今般大型車等についてスパイクタイヤ使用禁止及び罰則適用の猶予の期限を定める理由

  平成2年秋に販売された大型車等用のスタッドレスタイヤについて、本年2月に(社)全日本トラック協会がこれを装着したトラックを用いた制動試験及び登坂試験を実施した結果及び本年2月から3月にかけて環境庁が大型車等用のスタッドレスタイヤを使用した大型トラック、バス等の大型車の運転者に対してアンケート調査を行った結果により、スパイクタイヤに代替し得る性能を有していると判断された。
  また、大型車等用のスタッドレスタイヤは、平成3年秋からはタイヤメーカーにおいて需要に対応できる生産体制が整えられることとなった。
  以上のように、大型車等についてもスパイクタイヤの使用禁止及び罰則適用を実施する前提が整ったことから、今般、当該猶予の期限を定めることとしたものである。

3 猶予の期限について

  大型車等用のスタッドレスタイヤは本格的に販売されてから日が浅いため、未だその特性、使用時の配慮点等について十分に承知している大型車等の運転者は少ないものと考えられる。そこで、大型車等に係るスパイクタイヤの使用規制を実施するに当たっては、大型車等用のスタッドレスタイヤの今後の普及見通し、使用者の習熟期間等を考慮して、法第7条及び第8条の両規定の適用猶予の期限をいずれも平成5年3月31日とし、規制実施の円滑化に資することとしたものである。