法令・告示・通達

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則の施行に関する留意事項について

公布日:平成3年03月28日
環大自35号

環境庁大気保全局自動車公害課長から各都道府県スパイクタイヤ粉じん問題担当部(局)長あて
 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(平成2年政令第371号。以下「令」という。)及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則(平成3年総理府令第6号。以下「規則」という。)の施行については、平成3年3月28日付け環大自第34号をもって大気保全局長より通達したところであるが、同通達において別途通達することとされている事項その他の事項については、下記によることとされたい。

第1 緊急避難のためのスパイクタイヤの使用について

  大気保全局長通達の記の第2の1で述べている「令第2条各号に列記された自動車以外の自動車」が「人の生命、身体又は財産に対する急迫した現在の危険を避けるために、当該状況においてやむをえずスパイクタイヤを使用することが緊急避難の法理によって認められる場合」は、個別具体的なケースごとに判断されることとなるが、

  1.  ① 事業所又は石油コンビナート等特別防災区域(以下「事業所等」という。)内の自衛消防組織、自衛防災組織又は共同防災組織が保有している公安委員会の緊急自動車の指定を受けていない化学消防自動車等で、当該事業所等の中の法第2条第5号の道路でない場所においてスパイクタイヤを装着しているものが、スパイクタイヤを装着したまま事業所等以外の場所における消防活動に出動する場合
  2.  ② 令第2条各号のいずれにも該当しない地方公共団体等の自動車が、非常災害の場合に限ってスパイクタイヤを装着して被災現場において生命、身体の危険に脅かされている被災者の救助、救護等の災害応急対策活動に緊急に従事する場合などが、これに該当する場合であると考えられる。

第2 規則関係

 1 第1条

  •    「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
  •    「自動車検査証」とは、同法第60条第1項の自動車検査証をいう。
  •    「車名」とは、同法第7条第1項第1号の車名をいう。
  •    「車台番号」とは、同法第7条第1項第2号の車台番号をいう。

 2 第2条

  (1) 第1号

    本号は、地方公共団体の災害応急対策を行うために使用するいわゆる防災用自動車の中には、極めて緊急性の高い災害応急対策を実施するにもかかわらず、道路交通法施行令第13条第1項の規定による公安委員会の指定を受けていないものがあることから、それらの自動車についてスパイクタイヤの使用規制の適用を除外するため設けられたものである。
    なお、本号の「災害」とは、災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。

  (2) 第2号

    本号は、警察用自動車が、道路交通法施行令第13条第1項の規定による公安委員会の指定の有無にかかわらずその用務の緊急性及び公共性が極めて高いことから、当該自動車についてのスパイクタイヤの使用規制の適用を除外するために設けられたものである。

  (3) 第3号

    本号は、海上保安庁の警備救難用務に使用する自動車は、その走行実態が警察用車両に準ずることから、それらの自動車についてスパイクタイヤの使用規制の適用を除外するため設けられたものである。

 3 第3条

  (1) 第1項

    「申請をしようとする者」とは、当該自動車の使用者でなければならない。
    別記様式は、当該自動車に関して初めて証明書を申請する場合と第4条に基づき証明書の再交付を申請する場合に用いるものである。
    別記様式に関しては、申請書2通のいずれにも申請者の「印」に公印を押印するとともに、「第2条第 号用務に使用するので」の余白は、必ず記載すること。また、別記様式下段の「環境庁長官」の記載位置は、その右側に30ミリメートル平方の環境庁長官印を押印することができるように配慮すること。
    「車名」及び「車台番号」の欄には、当該自動車の自動車検査証に記載されている車名及び車台番号を正確に分かりやすく記載すること。
    なお、都道府県の出先機関又は市町村が申請しようとする場合は、都道府県環境部局における証明書の実態把握及び環境庁における事務処理の迅速を確保するため、都道府県環境部局において取りまとめの上、冬期になる前のできるだけ早い時期に環境庁に申請することが望ましい。

  (2) 第2項

    「当該申請事項を証するために必要な書面」とは、当該自動車の使用関係等の全般的事項を証するためのものとして自動車検査証の写し、緊急用務に使用することを証するためのものとして無線等の装備資器材を搭載していること、4輪駆動等の冬道走行性能の向上のための自動車機能が付加されていること等を確認することができるものなど(写真でも可)をいう。

 4 第4条

   証明書の再交付を申請する場合は、申請書1通を書面に添えずに提出すれば足りる。

 5 第5条

   自動車の使用者における証明書の適切な管理と当庁における証明書の実態把握を図るため、不要となった証明書を返納することとしたものである。