法令・告示・通達
自動車排出ガスの量の許容限度を定めた告示及び自動車騒音の大きさの許容限度を定めた告示の一部改正について
環大自70号
環境庁大気保全局長から各都道府県知事・各政令市長あて
今般、別紙1のとおり、自動車排出ガスの量の許容限度を定めた告示(昭和49年1月環境庁告示第1号)の一部を改正し、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(直接噴射式エンジンを有するもの)の窒素酸化物に関する許容限度を強化し、並びに別紙2のとおり、自動車騒音の大きさの許容限度を定めた告示(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正し、普通自動車、小型自動車及び軽自動車であつて車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出力が200馬力以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び二輪自動車を除く。)の加速走行騒音に関する許容限度を強化することとしたので、通知する。
自動車排出ガス及び自動車騒音昭和58年規制説明資料
Ⅰ 自動車排出ガス規制の強化について
昭和56年8月
環境庁大気保全局
1 概要
昭和58年以降に生産されるデイーゼル車(直接噴射式)の新車を対象として、窒素酸化物に関する排出規制を強化するため、「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1号)を改正した。この規制強化は、中央公害対策審議会から昭和52年12月26日に答申のあつた「自動車排出ガス許容限度長期設定方策について」(答申)に基づき、本年5月に公表した自動車公害防止技術評価検討会の第3次報告に示された技術開発状況の評価結果を踏まえて行うものである。
許容限度は、中央公害対策審議会の答申で示されたデイーゼル車(直接噴射式)に係る第二段階の許容限度設定目標値(平均値)に適切な管理幅を加えることにより値を設定した。この結果、デイーゼル車(直接噴射式)について、54年規制対策車に比べて、デイーゼル6モードによる測定で13%低減される。
2 対象とする自動車の種別
軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(直接噴射式エンジンを有するもの)
3 対象とする自動車排出ガスの種類
窒素酸化物を対象とする。
4 測定の方法
測定の方法は、デイーゼル6モードによるものとする。
5 許容限度
- (1) 平均値については、中央公害対策審議会から昭和52年12月26日に答申のあつた「自動車排出ガス許容限度長期設定方策について」(答申)で示された第二段階の目標値に基づき、デイーゼル6モードで470ppmとした。
- (2) 許容限度については、データの分布の形態が正規分布であるとして定めることとした、従来のデイーゼル車(直接噴射式)について統計的に処理して求めた平均値と標準偏差の関係から平均値に対応する標準偏差を定めた。その標準偏差は70ppm(デイーゼル6モード)となる。これにより管理幅を求め、許容限度については、従来の例にならい平均値に管理幅を加えて610ppm(デイーゼル6モード)とした。
資料Ⅰ―1
昭和58年規制の許容限度及び現行規制に対する低減率(NOx)
自動車の種別
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測定の方法
(単位)
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58年規制
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現行規制
(54年規制)
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低減率
(B-A/B)×100
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許容限度
|
平均値
(A)
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許容限度
|
平均値
(B)
|
|||
軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(直接噴射式原動機を有するもの)
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デイーゼル
6モード
(ppm)
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610
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470
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700
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540
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13(%)
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