法令・告示・通達

自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正について

公布日:昭和53年01月26日
環大自9号

環境庁大気保全局長から各都道府県知事・各政令市市長あて

 標記については、昭和53年1月30日付けをもつて、「自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正」(環境庁告示第5号)が別紙〔略〕のとおり告示されたので通知する。
 なお、参考までに説明資料を添附する。
   自動車排出ガス昭和54年規制説明資料(抄)
    自動車排出ガス規制の強化について
昭和53年1月
環境庁大気保全局

(1) 概要

  昭和54年以降に生産されるガソリン(LPGを含む。)トラツク・バス及びデイーゼル車の新型車を対象として窒素酸化物に関する排出規制を強化するため、「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1号)を改正した。この規制強化は中央公害対策審議会から昭和52年12月26日に答申のあつた「自動車排出ガス許容限度長期設定方策について」(答申)に基づき行うものである。
  許容限度は、中央公害対策審議会の答申で示された第1段階の許容限度目標値(平均値)に適正な管理幅を加えることにより値を設定した。この結果、対象自動車のうちガソリン車については、車両総重量1,700kg以下の車種(軽量ガソリン車)が50年度規制対策車に比べ10モードによる測定で44%、車両総重量1,700kgを超え2,500kg以下の車種(中量ガソリン車)及び軽自動車が33%、車両総重量2,500kgを超える車種(重量ガソリン車)は52年度規制対策車に比べ6モードによる測定で29%低減される。またデイーゼル車については、52年度規制対策車に比べデイーゼル6モードによる測定で直接噴射式の車種では17%、副室式の車種では11%がそれぞれ低減される。

(2) 対象とする自動車の種別と自動車排出ガスの種類

  ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)軽自動車(専ら乗用の用に供するもの及び2サイクルエンジンを有するものを除く。)並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車から排出される窒素酸化物を対象とする。

(3) 測定の方法

  測定の方法は、従来どおり軽量ガソリン車、中量ガソリン車及び軽自動車については、10モード及び11モード、重量ガソリン車については、6モード、デイーゼル車についてはデイーゼル6モードによるものとする。

(4) 許容限度

  1.  (ⅰ) 平均値については、中央公害対策審議会の答申に基づき、軽量ガソリン車は10モードで1.0g/km、中量ガソリン車及び軽自動車は1.2g/km、重量ガソリン車は6モードで1,100ppm、デイーゼル車はデイーゼル6モードで直接噴射式エンジンを有するもの540ppm、副室式エンジンを有するもの340ppmとした。また、軽量ガソリン車、中量ガソリン車及び軽自動車の11モードによる平均排出量については、10モードによる排出量の低減に伴つて低減されるものと考えられるため、従来の乗用車、軽量ガソリン車等の10モードによる排出量と11モードによる排出量の関係を求め、これをもとに上記10モード値に対応する11モード値を設定し、軽量ガソリン車については8g/test、中量ガソリン車及び軽自動車については9g/testとした。
  2.  (ⅱ) 許容限度については、ガソリン車、デイーゼル車のデータの分布の形態が正規分布であるとして定めることとした。軽量ガソリン車、中量ガソリン車及び軽自動車については昭和50年度規制対策車の量産車、重量ガソリン車については48年度規制対策車の量産車、デイーゼル車については49年度規制対策車の量産車についてのデータを統計的に処理し、平均値と標準偏差の関係を求め、平均値に対応する標準偏差を定めた。標準偏差は、軽量ガソリン車については0.2g/km(10モード)及び1.0g/test(11モード)、中量ガソリン車及び軽自動車については0.2g/km及び1.0g/test、重量ガソリン車については145ppm(6モード)となる。またデイーゼル車(直接噴射式)については80ppm(デイーゼル6モード)、デイーゼル車(副室式)については55ppm(デイーゼル6モード)となる。これにより管理幅を求め、許容限度については従前の例にならい平均値に管理幅を加えて、軽量ガソリン車は1.4g/km(10モード)及び10g/test(11モード)、中量ガソリン車及び軽自動車は1.6g/km(10モード)及び11g/test(11モード)、重量ガソリン車は1,390ppm、デイーゼル車(直接噴射式)は700ppm、デイーゼル車(副室式)は450ppmとした。

資料 〔略〕