法令・告示・通達

自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正について

公布日:昭和51年12月18日
環大自134号

環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて

 標記については、昭和51年12月18日付けをもつて、「自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正」(環境庁告示第104号)が別紙〔略〕のとおり告示されたので通知する。
 なお、その要点については、別添説明資料を参照されたい。
別添
  自動車排出ガス昭和52年度及び昭和53年度規制説明資料
   自動車排出ガス規制の強化について
昭和51年12月
環境庁大気保全局

1 乗用車(新車)の窒素酸化物の規制強化

 (1) 概要

   昭和53年度以降に生産される乗用車の新車を対象として窒素酸化物に関する排出規制を強化するため、「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1号)を改正した。この規制強化は、中央公害対策審議会から昭和49年12月27日に答申のあつた「昭和51年度自動車排出ガス規制について」(答申)に基づき行うものである。規制実施の前提となる技術開発状況の把握については、環境庁長官の諮問機関である自動車に係わる窒素酸化物低減技術検討会の報告に示された評価によつている。
   許容限度は、中央公害対策審議会の答申で示された平均値に適切な管理幅を加えることにより値を設定した。この結果、対象自動車のうち、等価慣性重量が1000kg以下の車種については、51年度規制対策車に比べテン・モードによる測定で約60%、等価慣性重量が1000kgを超える車種については、51年度規制対策車に比べ約70%の窒素酸化物が、それぞれ低減される。

 (2) 対象とする自動車の種別と自動車排出ガスの種類

   ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、乗車定員10人以下の専ら乗用の用に供する自動車から排出される窒素酸化物を対象とする。

 (3) 測定の方法

   測定の方法は従来のテン・モード及びイレブン・モードによるものとする。

 (4) 許容限度

  1.   ア テン・モードによる測定
    •    〇平均値について
           中央公害対策審議会の答申に示された昭和53年度におけるNOx低減目標値(1キロメートルあたり0.25グラム)について、自動車に係わる窒素酸化物低減技術検討会で検討した結果、「自動車の窒素酸化物排出低減技術に関する最終報告」によれば、「53年度におけるNOx低減目標値の0.25g/kmの達成はなお少なからぬ問題点を残しているものの、大部分の国内メーカーにおいて見通しが得られるに至つた」とされており、このような技術開発の現状を踏まえて、平均値は0.25g/kmとした。
    •    〇許容限度について
           自動車に係わる窒素酸化物低減技術検討会の最終報告においては、「平均値が0.25g/km程度になるとばらつきが必ずしも正規分布にならないことも予想される」としているが、53年度規制対策車についての開発車データが分布の型態を推定するには十分でないこと及び排気対策の各種部品装置の加工精度・車両組立精度の向上、測定精度の向上等品質管理を一層厳しくすることにより正規分布に近くなることが考えられることにより、従前どおり正規分布であるものとして許容限度を定めることとした。
           50年度及び51年度規制対策車の量産車についてのデータを統計的に処理し、平均値と標準偏差の関係式を求め、平均値に対応する標準偏差を求めた。
           これらから、平均値0.25g/kmに対応する標準偏差は0.115g/kmとなるので、許容限度については、従前の例にならい管理幅を加えて0.48g/kmとした。
  2.   イ イレブン・モードによる測定
    •    〇平均値について
           イレブン・モードによる平均排出量については、テン・モードによる排出量の低減に伴って低減される部分があるので、これに見合う値を減じたものを平均値とした。すなわち、51年度規制対策車の排出実態とエンジンの暖機後におけるテン・モードと同等の低減効果を勘案し、平均値を4.4g/testとした。
    •    〇許容限度について
           50年度及び51年度規制対策車の量産車についてのデータを統計的に処理し、平均値と標準偏差の関係式を求め、平均値に対応する標準偏差を求めた。
           これらから、平均値4.4g/testに対応する標準偏差は0.80g/testとなるので、許容限度については、従前の例にならい管理幅を加えて6.0g/testとした。
  3.   ウ その他
        昭和51年度規制において等価慣性重量等により区分していた許容限度は、排出ガス低減技術の開発状況等を勘案し、一本化した。

2 デイーゼル車及び重量ガソリン車(新車)の窒素酸化物の規制強化

 (1) 概要

   昭和52年度以降に生産されるデイーゼル車と重量ガソリン車(LPG車を含む。)の新車を対象として、窒素酸化物に関する排出規制を強化するため、「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1号)を改正した。この規制強化は窒素酸化物対策の一環として行うものであり、現在、中央公害対策審議会において許容限度長期設定方策を審議中であるが、これに先立ち当面の技術及び期間で可能な範囲の低減を行おうとするものである。
   この規制強化により、対象自動車から排出される窒素酸化物は、49年度規制対策車(デイーゼル車)または48年度規制対策車(重量ガソリン車)に比べ、デイーゼル自動車用シツクス・モード又はシツクス・モードによる測定において約15%低減される。

 (2) 対象とする自動車の種別と自動車排出ガスの種類

   対象とする自動車は、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車〔デイーゼル車〕、及び、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車であつて、車両総重量が2500kgを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)〔重量ガソリン車〕とし、これらの自動車から排出される窒素酸化物を対象とする。

 (3) 測定の方法

   測定の方法は従来のデイーゼル自動車用シツクス・モード又はシツクス・モードによるものとする。

 (4) 許容限度

   平均値については、現行規制の平均値から、現在適用可能な技術により、約15%の低減を行い、デイーゼル車の直接噴射式エンジンを有するもの650ppm、副室式エンジンを有するもの380ppm、また、重量ガソリン車1550ppmとした。
   許容限度については、現行規制から平均値とほぼ同率の低減を行い、デイーゼル車の直接噴射式エンジンを有するもの850ppm、副室式エンジンを有するもの500ppm、また、重量ガソリン車1850ppmとした。
  資料1~11〔略〕