法令・告示・通達

建築物の改修・解体に伴うアスベスト(石綿)による大気汚染の防止について

公布日:昭和62年10月26日
環大規225号

(都道府県十大政令市大気保全担当部(局)長あて環境庁大気保全局大気規制課長通知)
 アスベストの環境大気への排出の抑制については、昭和六二年三月一六日付け環大規第五一号により当職から適切な指導をお願いしているところである。
 最近、学校施設等におけるアスベストの存在に関心が持たれ、各所においてアスベストの除去が行なわれる動きにあると承知している。
 ついては、吹付け石綿で覆われた天井等が存在する建築物の改修、解体工事の実施時におけるアスベストの環境大気中への排出抑制について、関係者に対する適切な指導がなされるよう、別紙を参考に関係部局等と連絡調整を図られるなど適切に対処されたい。


別表

一 吹付け石綿の処理方法には、覆いをするカバーリング処理、封じ込め処理、除去処理があるので、状況に応じて適切な改修方法を選定すること。
  また、施設を解体する場合には、あらかじめ吹付け石綿を除去すること。

二 吹付け石綿を除去する際には、大気中へのアスベストの飛散を防止するため次の事項に留意すること。

 (一) 事前措置

  1.   ア ポリエチレンフィルム等により作業場所を隔離すること。
  2.   イ 天井等を被覆しているアスベストの内部に十分水等を浸透させるために必要な水圧、水量を確保できる散水装置を設けること。

 (二) 作業時の措置

  1.   ア あらかじめアスベストの内部まで水等を浸透させるとともに、水を用いる場合は、散水または噴霧しながら作業を行うこと。
  2.   イ 局所排気装置を用いる場合には、排気口からアスベストの排出を十分抑制できる集じん装置を設置すること。

 (三) 事後措置

   アスベストを含む廃棄物は、湿潤化等行つた後、十分な強度を有するプラスチック袋等で二重に梱包する等の措置を講じ、アスベスト廃棄物である旨の表示をすること。

三 排出濃度の測定

  当該建築物の敷地境界等において、アスベストの濃度測定の実施に努め、環境への影響を十分把握すること。

四 その他

  前記一~三の実施に当たつては、関係省庁等の指導にも十分留意すること。