法令・告示・通達

ガスタービン、ディーゼル機関に係る規制の導入に伴う、総量規制基準、燃料使用規制の経過措置等について

公布日:昭和62年11月06日
環大規236号

環境庁大気保全局長から関係都道府県知事あて
 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第361号。以下「改正政令」という。)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和62年総理府令第53号。)、昭和56年9月環境庁告示第82号及び昭和56年9月環境庁告示第83号を改正する環境庁告示(昭和62年11月環境庁告示第63号及び昭和62年11月環境庁告示第64号。)の施行については、昭和62年11月6日付環大規第235号をもつて通達したところであるが、本改正に伴う大気汚染防止法第5条の2に基づく総量規制基準並びに同法第15条及び第15条の2に基づく燃料使用基準の適用等については、下記の点に留意の上、必要な措置を講じられたい。

  1. 1 改正政令別表第1の29の項、30の項に掲げるガスタービン、ディーゼル機関(以下「今回追加施設」という。)の特性から、総量規制基準に対応した対策の実施に更に一定の期間を要すると考えられることにかんがみ、これら施設に係る総量規制基準の適用は、昭和63年1月31日以前に設置の工事に着手されたものにあつては、昭和66年2月1日以降とし、昭和63年2月1日以後に設置の工事に着手されるものにあつては、昭和64年2月1日以降とすることが適当であること。また、燃料使用基準の適用時期についても同様とすることが適当であること。
  2. 2 今回追加施設について、大気汚染防止法施行規則第7条の4中の「都道府県知事が定める施設係数」(C及びCi)を設定するに当たつては、当該総量規制地域内における対象施設の設置状況、設置計画をあらかじめ把握した上でNOx低減技術の適用状況を考慮しつつ適正に定めること。