法令・告示・通達
温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の規定に基づく特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法
公布日:平成19年03月09日
経済産業省・環境省告示1号
経済産業省・環境省告示1号
温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令(平成十八年内閣府、総務省、法務省、/外務省、財務省、文部科学省、/厚生労働省、農林水産省、経済産業省、/国土交通省、環境省令第二号)様式第一の別紙の備考1及び様式第二の備考5の規定に基づき、特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法を次のように定める。
- 1 特定排出者コードの欄には、特定排出者データベース(特定排出者に付された番号の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の使用により得られる特定排出者に付された番号を記載するものとする。
- 2 都道府県コードの欄には、温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令第四条第二項第二号に規定する特定事業所の所在地の属する都道府県が次の表の都道府県の欄に掲げる区分に応じ、同表のコード欄に掲げる番号を記載するものとする。
都道府県コード北海道01青森県02岩手県03宮城県04秋田県05山形県06福島県07茨城県08栃木県09群馬県10埼玉県11千葉県12東京都13神奈川県14新潟県15富山県16石川県17福井県18山梨県19長野県20岐阜県21静岡県22愛知県23三重県24滋賀県25京都府26大阪府27兵庫県28奈良県29和歌山県30鳥取県31島根県32岡山県33広島県34山口県35徳島県36香川県37愛媛県38高知県39福岡県40佐賀県41長崎県42熊本県43大分県44宮崎県45鹿児島県46沖縄県47 - 3 事業コードの欄には、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年総務省告示第百三十九号)に定める日本標準産業分類に掲げる細分類の番号を記載するものとする。