法令・告示・通達
脱温暖化地域構造改革事業費補助金取扱要領について
公布日:平成14年04月25日
環地温102号
環地温102号
(各都道府県知事・各政令指定都市長あて環境省地球環境局長通知)
脱温暖化地域構造改革事業費補助金交付要綱(平成一四年四月二五日付け環地温第一〇一号環境事務次官通知)第一条に基づき、別添のとおり「脱温暖化地域構造改革事業費補助金取扱要領」を定め、平成一四年四月一日から適用することとしたので通知します。
また、平成九年五月七日付け環地保第一八二号により通知した「地球温暖化対策地域推進モデル事業費補助事業取扱要領」は廃止することとしたので併せて通知します。
なお、貴管下市町村等に対しては、貴職により周知願います。
別表
脱温暖化地域構造改革事業費補助金取扱要領
第一 補助の基本方針
補助の対象となる事業は、脱温暖化地域構造改革事業費補助金交付要綱の定めによるほか、次によるものであること。
- (一) 当該事業が地球温暖化防止を明確な目的としていること。
- (二) 当該事業の実施により、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出削減・抑制効果が顕著なものと認められること。
- (三) 当該事業の実施が、他の地方公共団体の行う地球温暖化防止の取組への波及効果が高いと認められること。
第二 補助事業の実施主体
補助事業の実施主体は、以下の地方公共団体の長とする。
- (一) 都道府県
- (二) 市町村
- (三) 特別区
- (四) 地方公共団体の組合
第三 補助事業の対象となる公共施設等
この補助金の交付の対象となる公共施設等とは、地方公共団体の施設、設備、車両であって環境省地球環境局長が認めたものに限るものとする。
第四 内容の軽微な変更
補助金の交付の決定を受けた後において、次に掲げる内容の変更をしようとするときは、環境大臣の承認を要しないものとする。
本工事費、附帯工事費及び機械器具費において、施設の位置、規模又は構造に著しい変更を生じないもので、かつ工種の追加のない場合
第五 経費の配分の軽微な変更
補助金の交付の決定を受けた後における経費の配分の変更であって、次に掲げるものにあっては、環境大臣の承認を要しないものとする。
- (一) 各事業区分内における個別事業相互間における、いずれか低い方の事業費の二割以内の流用
- (二) 本工事費、附帯工事費、機械器具費の相互間並びに庁費から旅費への流用であって、流用先の経費の二割(当該流用先の経費の二割に相当する金額が一〇万円に満たないときは一〇万円)以内の変更
- (三) 附帯工事、旅費及び庁費から機械器具費または本工事費への流用
- (四) 旅費から庁費(食料費を除く。)への流用
- (五) 庁費内の細目の変更(但し、食料費の増額を除く。)
附則
この要領は、平成一四年四月一日から施行する。