法令・告示・通達
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令別表第一の下欄の規定に基づく環境大臣が定める内部組織の告示について
公布日:平成13年04月03日
環境省告示27号
環境省告示27号
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)別表第一の下欄の規定に基づき、環境大臣が定める内部組織を次のように定め、平成十三年三月三十日から適用する。
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令別表第一の下欄の規定に基づく環境大臣が定める内部組織
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)別表第一の下欄の規定に基づき、環境大臣が定める環境省の国立環境研究所の内部組織は、環境研修センターとする。