法令・告示・通達

独立行政法人国立環境研究所運営費交付金交付要綱

公布日:平成13年04月02日
環政総111号

 (通則)
第一条 独立行政法人国立環境研究所運営費交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
 (交付の目的)
第二条 この交付金は、独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)の業務に要する経費を交付することにより、独立行政法人国立環境研究所法(平成一一年法律第二一六号)第三条に基づく環境の保全に関する科学的知見を得、及び環境の保全に関する知識の普及を図るための業務を円滑に行うことを目的とする。
 (交付の対象及び額)
第三条 環境大臣は、研究所が行う独立行政法人国立環境研究所法第一〇条の業務を実施するために必要な経費のうち、予算の範囲内で交付金を交付する。
 (交付の申請等)
第四条 研究所は、交付金の交付を受けようとするときは、別記様式第一号による交付金交付申請書を環境大臣(以下「大臣」という。)に提出しなければならない。
 (交付の決定及び通知)
第五条 大臣は、前条に既定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付金の交付又は変更交付の決定を行い、別記様式第二号による交付金交付決定通知書を研究所に通知するものとする。
2 大臣は、前条に既定する申請書が到達した日から起算して原則として一カ月以内に交付又は変更交付の決定を行うものとする。
 (状況報告)
第六条 研究所は、大臣の要求があったときは、交付対象業務の遂行状況及び支出状況等について、その指示された方法により、報告しなければならない。
 (交付金の支払)
第七条 研究所は、交付金の支払を受けようとするときは、別記様式第三号による交付金交付請求書を大臣に提出しなければならない。