法令・告示・通達

電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準を定める件

公布日:平成17年03月29日
経済産業省・環境省告示2号

[改定]
平成17年5月18日 経済産業・環境省告示第5号
平成19年10月1日 経済産業・環境省告示第9号
  1. 1 別表第2に掲げる保存等をする場合には、それぞれ別表第1に掲げる基準を確保するよう努めなければならない。
  2. 2 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    1.  (1) 「情報システム」とは、ホストコンピュータ、端末機、通信関係装置、プログラム等の全部又は一部により構成され、電磁的方法による記録、保存等をするためのシステムをいう。
    2.  (2) 「データ」とは、情報システムの入出力情報をいう。
    3.  (3) 「プログラム」とは、プログラム言語により記述された命令の組合せをいう。
    4.  (4) 「事務室」とは、端末機、サーバ、ワークステーション、パーソナルコンピュータ等を設置している室、店舗、配送センタ等をいう。
    5.  (5) 「データ保管室」とは、データ、プログラム等を含んだ記録媒体等を保管する室をいう。
    6.  (6) 「記録媒体」とは、データ、プログラム等を記録した機器、ディスク、磁気テープ、フィルム、カード等をいう。
   附則
 この告示は、平成十七年四月一日から施行する。
   附則〔平成一七年五月一八日経済産業・環境省告示第五号〕
 この告示は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律〔平成一六年四月法律第三六号〕の施行の日(平成十七年五月十九日)から施行する。
   附則〔平成一九年一〇月一日経済産業・環境省告示第九号〕
 この告示は、平成十九年十月一日から施行する。

別表第1

基準
1 ログ
  1.  ①情報システムには、データの保存及び更新時に保存及び更新の日時並びに実施者を記録する「ログデータ」の保存機能を設けること。
  2.  ②取得した「ログデータ」は安全な場所に保管し、保管方法等に係る運用管理規程を定めること。
2 アクセス
  1.  ①情報システムには、個人別のID、パスワード等の利用者登録、管理及び認証機能を設けること。
  2.  ②情報システムのうち、データの保管を行う機器に直接接続されたコンピュータが、公衆回線とのオンラインによって接続される場合には、アクセスするユーザ等の正当性を識別し認証する機能を設けること。
  3.  ③個人別のIDは、複数者で共用しないこと。
  4.  ④情報システムには、情報やシステムの機密度を区分し、アクセス権限を制御する機能を設けること。
  5.  ⑤情報システムは、IDを付与された関係者以外の者が操作をしないよう周知徹底する等の措置をとること。
  6.  ⑥人事異動等で使わなくなったID及びパスワードは、直ちに無効化すること。
3 バックアップ
  1.  ①情報システムの保守、点検、改造等は、あらかじめ計画を設けた上で行い、バックアップ等当該行為の期間のデータ保護措置を講じること。
  2.  ②データを収蔵したデータ記録媒体は、当該媒体以外にバックアップを行い、当該媒体と異なる保管場所に保管すること。
  3.  ③データを収蔵したデータ記録媒体及びバックアップは、定期的に保管状況の点検を実施すること。
4 セキュリティ対策等
  1.  ①外部から入手したソフトウェア、使用済記録媒体等は、ウイルス検査後に利用すること。
  2.  ②情報システムには、データのエラーの検出機能を設けること。
  3.  ③情報システムには、システムへの不正なアクセス及びデータの不正な変更を発見するソフトウェア機能を設けること。
5 スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)による読取に係る取扱い
  1.  ①作業責任者の明確化等スキャナによる読取に係る運用管理規程を定めること。
  2.  ②スキャナにより読み取り画像情報として電子化した文書に圧縮を施す際、圧縮方式を適切に設定すること。
6 情報システムの運用管理
  1.  ①情報システムの管理には、管理責任者を定めること。
  2.  ②管理責任者は、以下の項目の管理規程を明文化して定め、関係者に周知徹底すること。
    1.   ・事務室及びデータ保管室への入退室管理
    2.   ・ID及びパスワードの付与及び廃止の管理
    3.   ・データ記録媒体の使用、保管、搬出入及び廃棄の管理
  3.  ③情報システムの電源には、システムに無関係な機器の接続を禁止し、電源の誤切断を防止すること。
  4.  ④データを収蔵したデータ記録媒体は、保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出入及び授受は管理記録を整備して行うこと。
  5.  ⑤情報システムの非使用時には、施錠し又は機能を停止させること。
  6.  ⑥情報処理機器及びソフトウェアは、正常作動を確認した上で情報システム上での運用を開始すること。
7 情報システムの点検・監査
  1.  ①情報システムの自主点検又は内部検査を定期的に行うこと。
  2.  ②第三者による情報システムの監査を定期的に行うこと。

別表第2

保存等
計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第77条の2第1項及び第86条の2第1項の保存、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第72号)第4条の2第1項、第12条の2第1項、第18条及び第18条の10第1項の保存、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令(昭和61年通商産業省令第46号)第10条の2第1項の保存、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和49年通商産業省令第40号)第7条の2第1項の保存、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則(平成7年通商産業省令第40号)第15条の2第1項の保存、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(昭和63年通商産業省令第80号)第13条の2第1項の保存、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成19年経済産業省・環境省令第8号)第4条第1項の保存、アルコール事業法施行規則(平成12年通商産業省令第209号)第10条第1項の保存、武器等製造法施行規則(昭和28年通商産業省令第43号)第22条の2第1項の記録、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成11年通商産業省令第10号)第11条第1項の記録、特定国際種事業に係る届出等に関する省令(平成7年総理府・通商産業省令第2号)第2条の2第1項の保存、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の8第1項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年経済産業省・環境省令第3号)第4条第3項、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成5年通商産業省令第23号)第12条の2第1項の備置き、特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則(昭和61年通商産業省令第75号)第5条の2第1項の備置き、電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)第12条第1項、第28条第1項及び第30条の保存、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和43年通商産業省令第23号)第14条第1項、第30条第1項及び第32条の保存、ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商産業省令第27号)第14条第1項、第30条第1項及び第32条の保存、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和49年通商産業省令第18号)第15条第1項、第32条第1項及び第34条の保存、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和59年通商産業省令第15号)第25条第2項及び第45条第1項の保存、エネルギー管理員の講習に関する規則(平成11年通商産業省令第48号)第11条第1項の保存、鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第30条の2第1項の備置き、石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行規則(昭和27年通商産業省令第44号)第44条の2第1項の作成、石油需給適正化法施行規則(昭和49年通商産業省令第1号)第5条の2第1項の保存、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和52年通商産業省令第24号)第60条の2第1項の保存、石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第26号)第43条第1項の保存、採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号)第9条の3第1項の保存、熱供給事業法施行規則(昭和47年通商産業省令第143号)第20条の2第1項の保存、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成12年通商産業省令第151号)第28条第1項及び第39条の保存、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第7条の2第1項の保存、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成12年通商産業省令第112号)第28条第1項の保存、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)第7条の2第1項の保存、研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(平成12年総理府令第122号)第26条第1項の保存、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和46年総理府令第10号)第8条の2第1項の保存、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和63年総理府令第1号)第13条の2第1項の保存、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和63年総理府令第47号)第26条の2第1項の保存、電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第13条の11の2第1項の保存、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和45年通商産業省令第103号)第13条の2第1項の保存、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第45条の2第1項、第94条の8第1項、第103条の2第1項、第118条第1項、第126条第1項及び第132条の保存、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成14年経済産業省令第119号)第19条第1項の保存、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第21条の2第1項、第30条第1項、第54条第1項、第57条の3第1項、第69条の2第1項、第88条、第96条の2、第97条の8、第99条及び第110条の2の保存、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第81条の12の3第1項の保存、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第53条の2第1項及び第56条の保存、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第44条の2第1項の保存、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第81条の2第1項の保存、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第83条の2第1項の保存、特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)第71条第1項及び第75条の保存、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第38条の2第1項の保存、鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第53条第1項の保存、金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和48年通商産業省令第60号)第43条の2第1項の保存、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第118条の2第1項及び第131条の2第1項の保存、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成9年通商産業省令第23号)第68条第1項の保存、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)第49条の2第1項及び第59条の2第1項の保存並びに経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年経済産業省令第32号)第4条第4項の保存