法令・告示・通達
電子情報処理組織による環境省の所管する法令に係る行政手続等に関する告示を定める件
公布日:平成15年03月26日
環境省告示34号
環境省告示34号
環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年環境省令第七号)の規定に基づき、電子情報処理組織による環境省の所管する法令に係る行政手続等に関する告示を次のように定め、平成十五年三月三十一日から施行する。
電子情報処理組織による環境省の所管する法令に係る行政手続等に関する告示
- 第一条 環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三条第一項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものとする。
- 一 環境大臣の使用に係る電子計算機で提供されている様式に入力できる機能
- 二 環境大臣の使用に係る電子計算機と通信できる機能
- 2 申請等を行う者が、規則第三条第一項ただし書の規定により書面等を提出するときは、行政機関等が電子情報処理組織を使用して申請等を行った者に対して付与する到達番号を当該書面等に表示して、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から三日以内に当該書面等を提出しなければならない。
第二条 次の各号に掲げる手続に係る規則第三条第二項第二号に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。- 一 行政機関等が諾否の応答をすべき申請等 申請等を行った日から当該申請等に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間
- 二 前号以外の申請等 申請等を行った日から三月を経過する日までの期間
- 第三条 規則第三条第五項第三号に規定する電子証明書は、政府認証基盤(複数の認証局(ISO/IEC(国際標準化機構/国際電気標準会議。以下単に「ISO/IEC」という。)九五九四―八(二〇〇一年版)の三・三・一六に規定する認証局をいう。以下同じ。)によって構成される認証基盤(ISO/IEC九五九四―八(二〇〇一年版)の三・三・四五に規定する認証基盤をいう。)であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織等を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証(ISO/IEC九五九四―八(二〇〇一年版)の八・一・二に規定する相互認証をいう。以下同じ。)を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成した電子証明書(同項第一号に規定するものを除く。)であって、行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるものとする。
- 第四条 規則第四条第二項に規定する電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出る方法は、処分通知等を受ける者が、電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を受けることを希望する旨を、あらかじめ規則第三条第一項に規定する方法によって行政機関等に届け出ることにより行う。
- 2 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から二十四時間以内に記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うものとする。
- 第五条 規則第四条第四項及び第六条第二項に規定する電子証明書は、政府認証基盤における環境省認証局が作成したものとする。