法令・告示・通達

環境省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による申請等に関する告示

公布日:平成16年03月29日
環境省告示19号

  1. 第一条
    関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二条第二項第六号ニに規定する電子証明書は、政府認証基盤(複数の認証局(ISO/IEC(国際標準化機構/国際電気標準会議。以下単に「ISO/IEC」という。)九五九四―八(二〇〇一年版)の三・三・一六に規定する認証局をいう。以下同じ。)によって構成される認証基盤(ISO/IEC九五九四―八(二〇〇一年版)の三・三・四五に規定する認証基盤をいう。)であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織等を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証(ISO/IEC九五九四―八(二〇〇一年版)の八・一・二に規定する相互認証をいう。以下同じ。)を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成した電子証明書(同項第一号に規定するものを除く。)であって、行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるものとする。

  2. 第二条
    規則第三条に規定する手続等は、環境省が関係行政機関として所管する法令に基づく手続等並びに環境大臣及び他の行政機関又は行政機関の長が所管する公益法人に係る環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十五号)に基づく手続等とする。

  3. 第三条
    規則第四条第一項に規定する電子計算機の技術的基準は、次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものとする。
    1.  一 環境大臣の使用に係る電子計算機で提供されている様式に入力できる機能
    2.  二 環境大臣の使用に係る電子計算機と通信できる機能

  4. 第四条
    規則第四条第二項に基づき、申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている事項を入力するときは、申請等をする者が、光学式読取装置を用いて当該書面に記載されている事項をファイルに記録し、当該記録にファイルに記録した日時及び記録された事項が書面等に記載されている事項と相違ない旨を記録して行わなければならない。
    2 行政機関等が指定する書面等について前項の規定により入力を行うときは、行政機関等は、次に掲げる期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
    1.  一 行政機関等が許諾の応答をすべき申請等 申請等を行った日から当該申請等に対する許諾の応答としての通知を受ける日までの期間
    2.  二 前号以外の申請等 届出を行った日から三月を経過する日までの期間
    3 申請等を行う者が、規則第四条第二項の規定により書面等を提出するときは、行政機関等が電子情報処理組織を使用して申請等を行った者に対して付与する到達番号を当該書面等に表示して、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から三日以内に当該書面等又は電磁的記録に係る記録媒体その他の有体物を提出しなければならない。

  5. 第五条
    申請等を行う者が次の各号に掲げるときは、規則第四条第七項の規定により当該各号に掲げる書面等の提出を省略させることができる。
    1.  一 申請等を行う者に係る規則第二条第六項各号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写し、戸籍若しくは登記簿の謄本若しくは抄本又は印鑑証明書に記載された事項
    2.  二 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本

  6. 第六条
    規則第五条第二項に規定する電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出る方法は、処分通知等を受ける者が、電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を受けることを希望する旨を、あらかじめ規則第四条第一項から第三項までに規定する方法によって行政機関等に届け出ることにより行う。
    2 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から二十四時間以内に記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うものとする。