法令・告示・通達

浮遊粒子状物質に係る環境基準の設定について

公布日:昭和47年02月14日
環大企28号

環境事務次官から関係省庁事務次官あて

 浮遊粒子状物質に係る環境基準については、別添1のとおり定め、昭和47年1月11日環境庁告示第1号をもつて公布したところであるが、本環境基準は、浮遊粒子状物質に係る環境上の条件について、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として定めたものであるので、本環境基準が可及的速やかに維持達成されるよう別添2の諸施策の実施等につき格段のご努力をお願いする。

(別添1)
   浮遊粒子状物質に係る環境基準〔略〕
(別添2)
   浮遊粒子状物質に係る環境基準の維持・達成のために必要と考えられる諸施策

  1. 1 発生源に対する規制の強化等
      大気汚染防止法等による固定発生源に対する排出規制措置を厳正かつ合理的に実施するとともに、とくに、都市部においては汚染の実態にかんがみ、移動発生源対策、地域暖冷房事業の促進を含む対策を総合的に実施すること。
  2. 2 土地利用の適正化
      排出規制の強化とあわせ、土地利用の適正化を積極的に推進すること。とくに産業立地の適正化、住宅と工場の分離による土地利用の純化、緩衝緑地の整備について十分配慮すること。
  3. 3 監視測定体制の整備
      浮遊粒子状物質による大気汚染の状況を適確に測定評価し、適切な防止対策の実施およびその効果の判定に資するため、監視測定体制の整備を質的にも量的にも早急に促進すること。なお、これらの監視測定体制は常に適正に維持管理されるようにすること。
  4. 4 防除施設の設置の促進
      集じん装置等の防除施設の設置を促進するため、とくに、中小企業に対し、税制、金融等各種の助成措置を十分配慮すること。また、10μ以下の粒子状物質を効率的に除去しうる高性能防除施設等を開発・改良すること。
      さらに、生産工程、燃焼管理の改善および原燃料の選択について技術指導をすること。
  5. 5 調査研究の推進
      浮遊粒子状物質および浮遊粒子状物質として存在する金属その他の汚染物質による人の健康および生活環境への影響に関する調査研究をさらに推進するばかりでなく、浮遊粒子状物質の測定方法、防除技術および集じんされた物質の利用方法をさらに改良・開発すること。