法令・告示・通達

地下水の水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて

公布日:平成9年03月13日
環水管80号

各都道府県知事・各政令市長あて環境庁水質保全局長通知

 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号。以下「告示」という。)の取扱いについては、平成9年3月13日付け環水管第79号をもって環境事務次官名により通達したところであるが、同通達により別途通達することとされている事項及びその他の事項については、下記により運用することとされたい。

  1. 1 地下水の水質の監視について
      地下水の水質の監視については、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第15条の規定に基づき常時監視として実施していただいているところであるが、地下水の水質汚濁に係る環境基準(以下「環境基準」という。)が設定されたことに伴い、監視体制の一層の充実を図るよう努めることとされたい。なお、適切かつ効率的な監視のため、測定計画の策定に当たっては地下水の流れや利用の状況、対象物質の特性や使用の状況等を勘案するとともに、測定の実施に当たっては関係機関との連携を十分に図ることとされたい。
      なお、水質調査の種類等については、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」(平成元年9月14日付け環水管第189号、環境庁水質保全局長通達)の別紙の地下水質調査方法(以下「地下水質調査方法」という。)によることとされたい。
  2. 2 環境基準達成状況の評価等について
      環境基準達成状況の評価は、地下水質調査方法に示す調査区分ごとに、毎年の測定結果について、検出の有無とともに、基準値の超過率すなわち基準値を超過した測定地点の割合で行うこととされたい。
      なお、地域の全体的な汚染の状況は概況調査における評価を基本とし、その他の調査区分における評価については、それぞれの調査目的を勘案して行うこととされたい。
      測定地点において環境基準を達成しているか否かについては、基準値が年間平均値とされている項目に関しては年間における総検体の測定値の算術平均値により判断することとする。その際、不検出の検体については、定量限界値を用いて平均値を算出することとする。ただし、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされていることから、年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって環境基準達成と判断することとし、総水銀については、「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について」(昭和49年12月23日付け環水管第182号、環境庁水質保全局長通達)の記の2に定めるとおりとする。また、全シアンについては基準値が最高値とされていることから、年間における測定値のうち最高値をもって判断することとする。
  3. 3 自然的原因による汚染の取扱いについて
      環境基準は、人為的な原因による汚染だけでなく、砒素等の地質等に専ら起因する自然的原因による汚染(以下「自然汚染」という。)についても適用することとしているが、これは、人の健康に影響があるものとして汚染が存在することを明らかにすることを通じて汚染物質の人への曝露を回避する等人間生活の安全性を環境面から確保することを目指したものである。
      しかしながら、自然汚染については地下水の利用時における浄化対策は考えられるものの地下水そのものへの対策は一般に困難であること等から、環境基準の具体的な達成期間を設けないこととした。ただし、人の健康被害を防止する観点から、地下水質の監視等については適切に実施することとされたい。
      また、汚染が人為的原因によるものか自然的原因によるものかについての判断は、必要な調査等を十分に実施した上で行うとともに、自然汚染であると判断された場合は評価に際してその旨を配慮することとされたい。
      なお、自然的原因とは、鉱床地帯等において岩石、土壌等からの溶出等の自然的要因による場合(水銀鉱床等において人為的要因(例えば休廃止鉱山)があり、それによる汚染がないように十分防止対策が講じられているにもかかわらず、当該地域の自然的要因による汚染が認められる場合を含む。)をいうものとする。
  4. 4 地下水の水質汚濁防止のための方策等について
      地下水の水質の監視等により環境基準を超える汚染が発見された場合は、人の健康を保護する観点からまず飲用指導等利用面から措置を講じるとともに、汚染範囲の確認、汚染源の特定等の調査を行うこととされたい。また、その後、当該地下水の現在の用途及び将来想定されうる用途等を考慮しつつ、引き続く浄化等の対策の推進に努めることとされたい。
      なお、全シアン以外の項目については基準値が長期的摂取に伴う健康影響を考慮して設定されていることから、一時的にこの値を超えるようなことがあっても直ちに健康上の問題に結びつくものではないが、対策については基準値を超えることがないことを目標に進めることとされたい。また、一時的にではあっても基準値を超過した測定結果が得られた場合には、必要に応じ直ちに関係機関との連携を図り、推移の適切な監視及び対策を検討することとされたい。特に水道水源として利用されている地下水においては、この点に遺漏なきを期されたい。
      なお、1,1,1―トリクロロエタンについては、水道水質に関する基準として臭味防止の観点からより厳しい基準値が設定されているので、水道水源として利用されている地下水については水質管理に当たって留意することとされたい。
  5. 5 測定方法について
      測定方法については、「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」(平成5年3月8日付け環水管第21号、水質保全局長通達)の記の5に記された事項に十分配慮することとされたい。