法令・告示・通達

地下水の水質汚濁に係る環境基準の取扱いについて

公布日:平成9年03月13日
環水管79号

各都道府県知事・各政令市長あて環境事務次官通知

 標記については、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条の規定に基づき、地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号。以下「告示」という。)として告示されたところである。これは、地下水の重要性及び近年における地下水の水質汚濁の状況等を踏まえ、地下水の水質保全のための諸施策を総合的な観点から強力に推進する際における共通の行政目標として設定されたものである。
 地下水の水質汚濁に係る環境基準(以下「環境基準」という。)の設定の考え方及び運用方針は下記のとおりであるので、貴職におかれては、このことに十分留意の上、環境基準の達成維持に努めるよう万全を期されたい。

 以上、命により通達する。

  1. 第1 環境基準の基本的性格
      環境基準の設定に関する基本的な考え方は次のとおりである。この環境基準は、地下水の水質保全のために講じられる諸施策の共通の行政目標として設定されたものであり、今後、各般にわたる地下水の水質保全対策は、環境基準の達成維持を目標に推進されることとなる。
    1.  (1) この環境基準は、環境基本法第16条第1項の規定に基づき、水質の汚濁に係る環境上の条件のうち、地下水の水質汚濁に係るものについて、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として設定された。
    2.  (2) この環境基準の対象項目及び基準値は、関連する諸基準等を参考に、人の健康を保護する上で対応が必要なものとして設定された。
    3.  (3) この環境基準は、広く人の健康を保護するという観点から、すべての地下水に適用することとされた。また、達成期間についても、専ら自然的原因によるものを除き、猶予期間を置かず設定後直ちに達成し、維持すべきものとされた。
    4.  (4) この環境基準のレベルは、地下水の水質について維持されることが望ましい基準として設定されたものである。地下水は基本的には清浄であるべきものとして認識されていることから清浄な状態のまま保全されることが望ましく、したがって、環境基準は基準値まで汚染を許容するという考え方に基づき設定されたものではない。
  2. 第2 環境基準の内容
    1.  (1) この環境基準は、すべての地下水について同じ基準値を適用するものとして設定された(告示の第1)。これは、人の健康を保護する観点からは、地域ごとに数値に差異を設けること及び一部の地域には適用しないことが適当でないためである。この考え方に基づき、汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場合にもこの環境基準は適用される。なお、このことは、地下水と一体となって一つの水循環系を構成している公共用水域の水質汚濁に係る環境基準(昭和46年12月環境庁告示第59号)(以下「公共用水域環境基準」という。)のうち人の健康の保護に関する環境基準(以下「健康項目」という。)の考え方と整合性を保つものである。
    2.  (2) この環境基準の対象項目は、関連する諸基準等を参考に、人の健康を保護する上で対応が必要な物質について定められたものであり、告示別表に示すとおり23項目とされた。これは、公共用水域環境基準の健康項目と同じ項目である。
    3.  (3) この環境基準の基準値は、関連する諸基準等を参考に、告示別表に示すとおり人の健康を保護する上で必要なレベルとして定められたものである。この値は、全シアンについては急性毒性の観点から定められたものであるが、その他の項目については長期的摂取に伴う健康影響を考慮して定められたものである。
  3. 第3 環境基準の一環として定められた事項
    1.  (1) 地下水の水質の測定方法等
         地下水の水質の測定方法は、告示の別表に掲げるとおりである。測定の実施は、地下水の流動状況等を勘案して、当該項目に係る地下水の水質汚濁の状況を的確に把握できると認められる場所において行うものとされている(告示の第2)。
    2.  (2) 環境基準の達成期間
         この環境基準は、人の健康を保護する観点から定められていることから、猶予期間をおくことは適当でなく、直ちに達成され、維持されるように努めることとされている。ただし、汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場合は、地下水そのものへの対策は一般に困難であること等を踏まえ具体的な達成期間を設けないこととされた(告示の第3)。
    3.  (3) 環境基準の見直し
         この環境基準は、固定したものではなく、今後、科学的な判断の向上、水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化等に伴い適宜見直しを行い、基準値の変更、項目の追加・削減等所要の改定を行うこととされている(告示の第4)。
  4. 第4 環境基準達成のための施策
      環境基準達成のための対策としては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)における有害物質を含む水の地下浸透規制、有害物質により汚染された地下水の浄化措置命令等の措置等があることから、これら関連する諸制度を適切に運用することにより、環境基準の達成維持に努めることが必要である。
  5. 第5 その他
      その他、今回の告示の運用の詳細に係る事項については別途通達する。