法令・告示・通達

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について

公布日:昭和49年12月23日
環水管182号

[改定]
平成5年3月8日 環水管21号

環境庁水質保全局長から都道府県知事・権限委任市長あて
 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(昭和49年環境庁告示第63号。以下「告示」という。)の施行については、先に昭和49年10月28日付け環水企第243号・環水管第162号・環水規第201号をもつて環境事務次官名により通達されたところであるが、同通達において別途通達することとされている事項については、下記により運用することとされたい。

1 年間における総水銀の測定回数について

  年間における総水銀の測定については、同一測定点につき、原則として毎月1回以上行うものとする。
  ただし、当該水域における海象、流況及び汚濁源の立地状況等を勘定して測定回数を減じても環境基準の監視の目的が十分に達成されるものと判断される場合には、測定回数を減じても差支えない。

2 総水銀に係る基準の判定について

  告示備考1において、総水銀に係る基準値については、年間平均値として達成、維持することとされているが、年間平均値として達成維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満(以下「ND」という。)」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/lを超える検体数が総検体数の37パーセント未満であることをいうものとする。

3 クロスチエツクについて

  分析精度を確保するため、適宜クロスチエツクを行うよう配慮するものとする。

4 経過措置

  昭和49年度における総水銀に係る基準の判定については、昭和49年9月30日以降年度末までにおいて6回以上測定を行つた場合には、その6回以上の測定値をもつて2又は3(削除)により行うことは差支えないものとする。