法令・告示・通達

水質汚濁に係る環境基準についての一部改正について

公布日:平成5年09月10日
環水管120号

環境事務次官から各都道府県知事・政令市長あて
 「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号)の一部が平成5年8月27日付け環境庁告示第65号をもって改正された。
 この改正は、海域の富栄養化に関する科学的知見が集積されてきたこと等により、公害対策基本法第9条第1項の規定に基づき、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、富栄養化の要因物質である窒素及び燐に係る環境基準を新たに海域について設定し、海域環境を適切に保全しようとする趣旨で行ったものである。
 その取扱いについては、下記事項に留意の上、遺憾なきを期されたい。また、海域の富栄養化防止対策の緊要性にかんがみ、速やかに所要の措置を講じられたい。
 なお、今回の告示に伴い、「水質汚濁に係る環境基準を取扱いについて(通知)」(昭和45年7月23日付け経企水公第77号、経済企画事務次官通知)の前文中「及び平成5年3月8日」を「、平成5年3月8日及び平成5年8月27日」に改め、記の第2の2の(8)中「河川及び海域についてはそれぞれ5項目、湖沼については7項目」を「河川については5項目、湖沼及び海域についてはそれぞれ7項目」に改める。また、「水質汚濁に係る環境基準についての一部改正及び排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令等の施行等について(通知)」(昭和49年10月28日付け環水企第243号、環水管第162号、環水規第201号、環境事務次官通知)の記の1の(1)中「及び薄層クロマトグラフ分離―原子吸光光度法」を削る。
 また、水域の利用目的の解釈等運用上の取扱いについては、別途通知する。
 以上、命により通達する。

1 基準値等

  基準値は、年間を通した海域の窒素及び燐の挙動等を勘案し水域の栄養度を的確に把握するため、表層の全窒素及び全燐の濃度の年間平均値とし、海域の窒素及び燐の濃度と水質の各指標との量的関係及び利水障害との関係等を基に、自然環境保全、水産、水浴、工業用水等の水域の利用目的の適応性に応じて4種類の類型に分けて設定した。
  また、環境基準の水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれのある海域について行うこととした。

2 測定方法

  海域の窒素及び燐の測定方法は、海水の特性を考慮して、全窒素にあっては、日本工業規格K0102(工場排水試験方法。以下「規格」という。)45.4(銅・カドミウムカラム還元法)に定める方法によることとし、全燐にあっては、規格46.3(全燐)に定める方法によることとした。
  なお、湖沼の全窒素及び全燐の測定方法は、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号)の付表10及び11に掲げる方法としていたが、同一の内容が規格に定められているため、それぞれ規格の該当する番号に定める方法とした。