法令・告示・通達
水質汚濁に係る環境基準についての一部改正について
公布日:昭和58年01月28日
環水管10号
環水管10号
[改定]
昭和60年7月15日 還水管152号
環境庁水質保全局長から各都道府県知事・各政令市市長あて
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(昭和57年12月環境庁告示第140号)の施行については、別途昭和58年1月28日付け環水管第9号をもって貴職あて環境事務次官より通達されたところであるが、同通達において別途通知することとされている事項については、下記により運用することとされたい。
記
1 利用目的について
今回告示された環境基準の利用目的の解釈については、原則として従前のものと同様であるが、次の点に留意されたい。
- (1) 水道3級のうち「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいい、臭気物質の除去を行うために十分な活性炭処理施設、オゾン処理施設等の恒常的施設を設置しているものに限ること。したがって、緊急的又は暫定的な措置として行う粉末性活性炭の投入等による臭気物質の軽減対策が行われるものは含まれないこと。
- (2) 水産用水については、窒素及びりんの濃度と水産生物の生息・繁殖状況との関係から水産1種、2種及び3種の区分を行ったものであるが、代表魚種としては、水産1種は水産1級に水産2級のうちサケ科魚類及びアユを加えたものであり、水産2種は水産2級のうちサケ科魚類及びアユを除くワカサギ等の水産生物を指し、水産3種は水産3級と同様であること。
2 類型指定について
窒素及びりんに係る環境基準の水域類型の指定に関する手続き等は従来と同様であるが、告示別表2の1の(2)のイの備考の2において示されたとおり、水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用するものとする。この場合において、水域類型の指定を行うべき湖沼の条件は水質汚濁防止法施行規則第1条の3第1項第1号、全窒素の項目の基準値を適用すべき湖沼の条件は同条第2項第1号とそれぞれ同様である。
なお、「公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定についての環境庁長官に対する通知の様式について」(昭和46年12月15日付け環水管第46号当職通知)に定める様式を別紙のように改める。
3 水質調査及び評価の方法について
- (1) 環境基準の水域類型の指定及び設定された環境基準の監視のための水質調査については、「水質調査方法」(昭和46年9月30日付け環水管第30号当職通知)に基づいて行うものとする。
- (2) 水質測定結果の評価は、表層の年間平均値により行うものとする。
なお、複数の環境基準地点を有する水域における評価については、従来と同様に行うものとする。