法令・告示・通達

水質汚濁に係る環境基準についての一部改正について

公布日:昭和58年01月28日
環水管9号

環境事務次官から各都道府県知事・各政令市市長あて
 水質汚濁に係る環境基準については、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号)の一部が昭和57年12月25日付け環境庁告示第140号をもつて改正された。
 この改正は、湖沼の富栄養化に関する科学的知見が集積されてきたこと等により、公害対策基本法第9条第1項の規定に基づき、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として窒素及びりんに係る環境基準を新たに設定し、湖沼の富栄養化に適切に対処しようとする趣旨で行われたものである。
 基準値については、自然環境保全、水道、水産、水浴等の湖沼水域の利用目的の適応性に応じて五類型に分けて設定された。測定方法については、全窒素にあつては、アルカリ性ペルオキソニ硫酸カリウム分解――紫外線吸光光度法等によることとし、全りんにあつては、ペルオキソニ硫酸カリウム分解――アルコルビン酸還元モリブデン青法等によることとされた。
 貴職におかれては、湖沼の富栄養化防止対策の緊要性にかんがみ、速やかに所要の措置を講じられたい。
 なお、利用目的の解釈等運用上の取扱いについては、別途通知する。
 以上、命により通達する。